第2節 積立金の運用(第67条―第85条)/確定給付企業年金法施行規則


(平成十四年三月五日厚生労働省令第22号)

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最終改正:平成一六年三月一六日厚生労働省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十六日厚生労働省令第28号(未施行)
 

 確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)及び確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第424号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 確定給付企業年金法施行規則を次のように定める。


    第2節 積立金の運用

(事業主等に報告する書類)
第67条  令第38条第1項第1号ハ及び令第40条第1項第3号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 財産目録
 貸借対照表
 損益計算書

(事業主が信託の契約において定めるべき事項)
第68条  令第38条第1項第1号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 事業主が、法第55条第1項の掛金を法第56条第1項の規定による規約で定める日までに信託金として払い込むものであること。
 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)が当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後三月以内に事業主に提出するものであること。
 信託管理人の氏名又は名称を記載するものであること。

(事業主から保険料として受け入れる配当金等の額)
第69条  令第38条第2項第2号に規定する事業主から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、法第93条の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等積立金に対する法人税の額に相当する金額を控除した額とする。

(事業主が生命保険又は生命共済の契約において定めるべき事項)
第70条  令第38条第2項第4号の厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約にあっては第1号及び第2号に掲げる事項とし、生命共済の契約にあっては第1号及び第3号に掲げる事項とする。
 事業主が法第55条第1項の掛金を法第56条第1項の規定による規約で定める日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
 生命保険会社が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法(平成七年法律第105号)第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。
 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る同法第11条の5に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後三月以内に、事業主に届け出るものであること。

(基金が信託の契約において定めるべき事項)
第71条  第68条(第3号を除く。)の規定は、令第40条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第68条第1号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第55条第1項」とあるのは「事業主から納付された法第55条第1項」と、「法第56条第1項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第2号中「確定給付企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。

(基金の保険又は共済の契約)
第72条  第69条の規定は、令第41条において準用する令第38条第2項第2号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額について準用する。この場合において、第69条中「事業主」とあるのは「基金」と、「割戻金から、」とあるのは、「割戻金から、第111条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、」と読み替えるものとする。

(基金の生命保険又は生命共済の契約の際に定めるべき事項)
第73条  第70条の規定は、令第41条において準用する令第38条第2項第4号の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第70条第1号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第55条第1項」とあるのは「事業主から納付された法第55条第1項」と、「法第56条第1項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第2号及び第3号中「確定給付企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。

(自家運用を開始するときの届出)
第74条  令第42条第2項の規定による届出は、令第44条第1項第2号に掲げる方法ごとに、次に掲げる事項を記載した届書に、基本方針を記載した書類を添付して、遅滞なく、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
 令第42条第1項第2号に規定する理事の氏名及び略歴
 令第42条第1項第3号に規定する専門的知識及び経験を有する者の氏名及び略歴
 基金は、前項第1号の理事若しくは同項第2号の者又は基本方針(第83条第2項に規定する当該運用に関し必要な事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を変更した場合においては、遅滞なく、変更に係る者の氏名及び略歴又は変更後の基本方針並びに変更の理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出しなければならない。

(投資証券等を発行する投資法人等)
第75条  令第44条第1号イの厚生労働省令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第67条第1項に規定する規約(外国投資法人にあっては、同法第220条第1項の規定により届けられる事項(同条第2項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。

(運用の対象となる有価証券)
第76条  令第44条第2号イの厚生労働省令で定める有価証券は、証券取引法(昭和二十三年法第25号)第2条第1項第1号から第4号まで、第7号の4、第8号、第10号及び第11号に掲げる有価証券、同項第7号及び第7号の2に掲げる有価証券(令第44条第1号イに規定するものを除く。)、証券取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券(同項第5号から第6号までに掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに令第44条第2号イに規定する標準物とする。

(有価証券の貸付け)
第77条  令第44条第2号ロの厚生労働省令で定める有価証券は、証券取引法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有価証券及び同項第9号に掲げる有価証券(同項第5号から第6号までに掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
 令第44条第2号ロの厚生労働省令で定める法人は、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、証券会社、証券取引法第2条第28項に規定する証券金融会社、外国証券会社及び短資業者とする。

(債券オプション)
第78条  令第44条第2号ハの厚生労働省令で定める権利は、次のとおりとする。
 証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(令第44条第2号イに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利
 債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。)

(先物外国為替の取引から除かれる取引)
第79条  令第44条第2号ニの厚生労働省令で定める取引は、金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第9項に規定する取引所金融先物取引(同条第4項第1号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第9項に規定する海外金融先物市場において行われる当該取引所金融先物取引と類似の取引とする。

(有価証券指数等の変動と一致させる運用)
第80条  令第44条第2号ヘ(2)の厚生労働省令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であって、証券取引法第2条第18項に規定する有価証券指数(次項において「有価証券指数」という。)に準ずるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指数」という。)とする。
 令第44条第2号ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。
 有価証券指数又は指定株価指数(以下「株価指数」という。)に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、次のいずれかの方法により株式の銘柄及びその株数の選定を行うこと。
 株価指数に採用されているすべての銘柄の株式について、当該株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率その他の構成比率に応じて算出される株数を選定するもの
 株価指数に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によって複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
 株式の運用により予想される時価による収益率として百分率で表した数と予想される株価指数の変化率として百分率で表した数との差の分散をあらかじめ推計し、当該推計値を最小化するよう個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
 イからハまでに掲げる方法に類する方法で個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
 イからニまでに掲げる方法を組み合わせて個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
 電子計算機を使用して株価指数の変動との一致の状況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構築されていること。

(先物及びオプションによる運用)
第81条  積立金の運用を債券先物(令第44条第2号イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、株価指数先物(同号ヘ(3)に規定する有価証券指数等先物取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号ヘ(3)に規定する有価証券オプション取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(同号ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
 現物債券又は現物株式(令第44条第2号イ又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動又は為替変動(外国通貨をもって表示される現物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、積立金の運用の健全性に配意し、投機的取引を行わないこと。
 保有している現物債券若しくは外国為替(令第44条第2号ニに掲げる方法により運用される外国通貨をもって表示される支払手段をいう。以下この号において同じ。)の売却、取引条件が明確な現物債券若しくは外国為替の取得又は取引条件が明確な差金の授受を将来の一定の時期に相当の確実さをもって行うこと。
 現物債券又は現物株式が現に価格変動又は為替変動の危険にさらされていること。
 先物又はオプションによる運用を行うことにより、前号の危険が防止され、又は軽減されること。
 第83条第1項第2号に規定する資産の構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる。ただし、当該運用は、前項第2号に該当する内容のものであって、当該運用を行うことにより、当該乖離が縮小されなければならない。

(基本方針を定めることを要しない規約型企業年金の要件)
第82条  令第45条第1項の厚生労働省令で定める要件は、当該事業年度の前事業年度の末日(当該事業年度が事業開始の初年度である場合においては、当該事業年度の初日)において当該規約型企業年金の加入者の数が三百人未満であり、かつ、当該規約型企業年金の運用に係る資産の額が三億円未満であることとする。

(運用の基本方針に定めるべき事項)
第83条  令第45条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 積立金の運用の目標に関する事項
 法第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による運用(令第45条第3項に規定する生命保険又は生命共済の契約を除く。)に係る資産の構成に関する事項
 法第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項(法第65条第1項第1号の規定による信託の契約であって、令第38条第1項第2号に該当するものを除く。)に規定する信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会又は投資顧問業者(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
 運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
 運用受託機関の評価に関する事項
 運用業務に関し遵守すべき事項
 前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
 法第66条第4項に掲げる方法により運用を行う基金については、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。
 前項に規定する基金並びに法第56条第2項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金は、第1項第2号に規定する事項において、次条第1項第1号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。
 事業主等(第82条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)は、令第45条第3項の規定により運用受託機関に対して第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。

(年金給付等積立金の運用)
第84条  事業主等は、次に掲げるところにより、積立金の運用を行うよう努めなければならない。
 法第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
 当該事業主等に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。
 事業主等は、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日において、法第65条第1項及び第2項又は法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。

(退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項等の通知)
第85条  事業主等は、毎事業年度において、積立金の管理及び運用に関する契約に係る法人に対し、当該契約に係る退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項その他当該契約において定める事項を通知しなければならない。

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