第7章 確定給付企業年金間の移行等(第88条―第96条)/確定給付企業年金法施行規則
(平成十四年三月五日厚生労働省令第22号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年三月一六日厚生労働省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十六日厚生労働省令第28号 | (未施行) |
|
| | |
|
確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)及び確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第424号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
確定給付企業年金法施行規則を次のように定める。
第7章 確定給付企業年金間の移行等
(実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出)
第88条
法第78条第3項の厚生労働省令で定める計算方法は、次のいずれかの方法とする。
一
当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業所」という。)が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金額の予想額の現価とする方法
二
減少実施事業所が減少する日(以下この条において「減少日」という。)における積立金の額が、当該日を法第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回ることが見込まれる場合において、当該下回る額の見込額のうち減少実施事業所に係る分として規約で定めるところにより合理的に計算した額とする方法
三
前2号の額のうちいずれか大きい額とする方法
2
前項第1号の特別掛金額の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、第43条第2項第1号の規定に基づき定めた予定利率とする。
3
事業主等は、法第78条第3項の厚生労働省令で定める計算方法を第1項第1号の方法とする場合(同項第3号において同項第1号の額を用いる場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、同号の方法により計算した額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算することができる。
一
減少日において、積立金の額が当該日を法第60条第2項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した責任準備金の額を下回ることが見込まれる場合 当該下回る額の見込額を償却するために必要となる掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額
二
減少日において、時価で評価した積立金の額が前回の財政計算の計算基準日において用いた第48条第1項に規定する方法で評価した積立金の額を下回ることが見込まれる場合 当該下回る額の見込額を償却するために必要な掛金の額のうち減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額
三
減少実施事業所の減少に併せて掛金の額の再計算をするとした場合において、前2号以外の要因により掛金の額が増加することとなるとき 当該前2号以外の要因により増加することとなる掛金の額のうち減少実施事業所の事業主が拠出すべき額として合理的に計算した額
4
事業主等は、規約で定めるところにより、第1項に規定する方法で計算した額に、減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が負担することとなる第45条第1項に規定するその他の掛金の額を加算することができる。
(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)
第89条
令第49条第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
令第49条第1号に規定する譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって、営業の承継が行われる時点において承継される営業に主として従事していたもの
二
営業の承継の時点において承継される営業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される営業に主として従事することとなることが明らかであるもの
(規約型企業年金の統合の承認の申請)
第90条
法第74条第1項の規定による規約型企業年金の統合の承認の申請は、統合しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該統合の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
一
法第74条第2項の同意を得たことを証する書類
二
統合された規約型企業年金の規約
三
統合された規約型企業年金の加入者となる者の数を示した書類
四
統合された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
2
第2条及び第3条の規定は、法第74条第2項(法第75条第4項、第79条第4項、第80条第5項、第81条第5項、第107条第5項、第108条第5項及び第111条第5項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合等の同意を得る場合について準用する。
(規約型企業年金の分割の承認の申請)
第91条
法第75条第1項の規定による規約型企業年金の分割の承認の申請は、分割しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該分割の承認に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
一
法第75条第4項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類
二
分割された規約型企業年金の規約
三
分割された規約型企業年金の加入者となる者の数を示した書類
四
分割された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
(基金の合併の認可の申請)
第92条
法第76条第1項の規定による基金の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一
合併しようとする基金の名称、基金番号及び加入者の数
二
合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称
2
合併により基金が設立される場合にあっては、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
合併により設立される基金の規約
二
合併により設立される基金に係る給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
3
合併後存続する基金にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
(基金の分割の認可等の申請)
第93条
法第77条第1項及び第6項の規定による基金の分割の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一
分割しようとする基金の名称及び基金番号
二
分割により設立される基金の名称、住所及びその加入者となる者の数又は分割後存続する基金の名称及びその加入者となる者の数
三
分割により設立される基金が承継する権利義務の限度
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
分割により設立される基金の規約
二
分割により設立される基金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
3
分割後存続する基金にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
(他の確定給付企業年金への権利義務の移転の申出の申請)
第94条
法第79条第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認(法第79条第1項に規定する移転確定給付企業年金(以下この条において「移転確定給付企業年金」という。)が基金型企業年金である場合にあっては、認可。以下この条及び第123条において「承認等」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
一
移転確定給付企業年金の事業主の名称及び規約番号(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、基金の名称及び基金番号)
二
法第79条第1項に規定する承継確定給付企業年金(以下この条において「承継確定給付企業年金」という。)の事業主の名称及び規約番号(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては基金の名称及び基金番号とし、承継確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては規約番号又は基金番号を除く。)
三
移転する権利義務の限度
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては、法第79条第4項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類
二
令第50条第1項第1号の同意を得たことを証する書類
三
令第50条第1項第2号の同意を得たことを証する書類(令第49条第2号の場合を除く。)
四
移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合であって、移転確定給付企業年金の実施事業所の一部に使用される加入者等の給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るときは、令第50条第4項の同意を得たことを証する書類(令第49条第2号の場合を除く。)
五
令第50条第7項の同意を得たことを証する書類
3
権利義務の移転に伴い、移転確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の移転の申出の承認等の申請と同時に行わなければならない。
4
法第79条第2項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに承継する権利義務の限度を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第121条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
5
前項の申請書には、承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては法第79条第4項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類、承継確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては令第53条第2項又は第5項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
6
権利義務の承継に伴い、承継確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。
7
第2条及び第3条の規定は、令第50条第1項第2号及び第4項並びに令第53条第2項及び第5項(同条第7項及び令第73条第3項から第5項までにおいて準用する場合を含む。)の同意を得る場合について準用する。
(規約型企業年金から基金への移行の申請)
第95条
法第80条第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一
権利義務の移転に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号
二
権利義務の承継に係る基金の名称及び基金番号(当該基金がまだ設立されていない場合にあっては、基金番号を除く。)
2
前項の申請書には、法第80条第5項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
3
法第80条第2項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
4
権利義務の承継に係る基金がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書には、令第53条第7項の規定により準用する同条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
5
権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
(基金から規約型企業年金への移行の申請)
第96条
法第81条第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一
権利義務の移転に係る基金の名称及び基金番号
二
権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(当該規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、規約番号を除く。)
2
法第81条第2項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認の申請は、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
3
前項の申請書には、法第81条第5項の規定により準用する法第74条第2項の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第53条第7項の規定により準用する同条第5項の同意を得たことを証する書類)を添付しなければならない。
4
権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る規約型企業年金の規約の変更の承認を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認の申請と同時に行わなければならない。
確定給付企業年金法施行規則に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第7章 確定給付企業年金間の移行等(第88条―第96条)/確定給付企業年金法施行規則