厚生年金保険法施行令
(昭和二十九年五月二十四日政令第110号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月三日政令第487号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
|
| | |
|
内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第4条及び第82条第4項の規定に基き、
厚生年金保険法施行令(昭和二十八年政令第239号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(権限の委任)
第1条
厚生年金保険法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により、次に掲げる社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任する。ただし、第18号、第20号及び第21号に掲げる権限は、社会保険庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第6条第3項及び第4項に規定する権限
二
法第8条に規定する権限
三
法第10条第1項に規定する権限
四
法第11条(法附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)に規定する権限
五
法第18条第1項(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第46条において準用する場合を含む。)に規定する権限
六
法第21条第1項に規定する権限
七
法第22条第1項に規定する権限
八
法第23条第1項に規定する権限
九
法第24条第1項に規定する権限(法第24条の3第2項において準用する場合を含む。)
十
法第24条の2の規定によりその例によることとされる船員保険法(昭和十四年法律第73号)第4条第2項から第5項まで及び第4条ノ二第2項に規定する権限
十一
法第24条の3第1項に規定する権限
十二
法第25条に規定する権限
十三
法第27条(法附則第4条の5第1項及び昭和六十年改正法附則第46条において準用する場合を含む。)に規定する権限
十四
法第29条第1項(法附則第4条の5第1項及び昭和六十年改正法附則第46条において準用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで(法第30条第2項、法附則第4条の5第1項及び昭和六十年改正法附則第46条において準用する場合を含む。)に規定する権限
十五
法第30条第1項(法附則第4条の5第1項及び昭和六十年改正法附則第46条において準用する場合を含む。)に規定する権限
十六
法第31条第2項(昭和六十年改正法附則第46条において準用する場合を含む。)に規定する権限
十七
法第81条の2に規定する権限
十八
法第96条第1項に規定する権限
十九
法第98条第1項及び第2項に規定する権限
二十
法第100条第1項に規定する権限
二十一
法第100条の2第1項に規定する権限
二十二
法附則第4条の3第1項及び第4項に規定する権限
二十三
昭和六十年改正法附則第75条の規定によりなお効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による脱退手当金を受ける権利を裁定する権限
二十四
法附則第4条の5第1項に規定する権限
2
法第4条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限(同項第12号に掲げるものを除く。)であつて社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。ただし、同項第18号、第20号及び第21号に掲げる権限は、地方社会保険事務局長が自ら行うことを妨げない。
(管轄地方社会保険事務局長等)
第2条
前条の規定により委任された地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「地方社会保険事務局長等」という。)の権限は、被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者(以下単に「第四種被保険者」という。)を除く。)については、その者が使用される事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)の所在地(法第8条の2第1項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地)又はその者が使用される法第6条第1項第3号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)を管轄する地方社会保険事務局長等、第四種被保険者については、その者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)を管轄する地方社会保険事務局長等が行うものとする。ただし、前条第1項第20号及び第21号に掲げる権限は、この項本文の規定による地方社会保険事務局長等以外の地方社会保険事務局長等が行うことを妨げない。
2
被保険者が同時に二以上の事業所に使用され、前項の規定によりその者に関する前条第1項各号のいずれかの権限を行う地方社会保険事務局長等が二以上あるときは、その権限は、厚生労働省令の定めるところにより、被保険者が選択する地方社会保険事務局長等が行うものとする。
第3条
被保険者が被保険者の資格を喪失した場合においては、その者に関する権限は、その資格喪失の際における管轄地方社会保険事務局長又は管轄社会保険事務所長が引き続き行うものとする。
(端数処理)
第3条の2
保険給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。ただし、この条本文の規定を適用して裁定又は改定した保険給付の額とこの条本文の規定を適用しないで裁定又は改定した保険給付の額との差額が百円を超えるときは、この限りでない。
(法第38条第2項に規定する政令で定める規定)
第3条の3
法第38条第2項(法第54条の2第2項及び第64条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
一
昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する法第38条第2項本文及び第3項
二
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第20条第2項本文及び第3項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)
三
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第74条第3項及び第5項(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
四
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第76条第3項及び第5項(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)附則第10条第3項において準用する場合を含む。)
五
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条第3項及び第5項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
(法第38条の2第1項に規定する政令で定める規定)
第3条の4
法第38条の2第1項に規定する政令で定める規定は、前条各号に掲げる規定とする。
(法第38条の2第2項に規定する政令で定める規定)
第3条の4の2
法第38条の2第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法第74条の2第1項
二
地方公務員等共済組合法第76条の2第1項
三
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条の2第1項
(法第38条の2第2項に規定する政令で定める退職共済年金)
第3条の4の3
法第38条の2第2項に規定する政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法による退職共済年金
二
地方公務員等共済組合法による退職共済年金
三
私立学校教職員共済法による退職共済年金
(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
第3条の5
法第44条第1項(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第27条第13項及び第14項並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
一
法第42条の規定による老齢厚生年金並びに法附則第9条の3第1項及び第2項並びに第9条の4第1項及び第3項並びに平成六年改正法附則第18条第2項及び第3項、第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項及び第3項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法第3条の規定による改正前の法附則第8条の規定による老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
二
法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金 法附則第9条の2第1項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
三
法附則第9条の3第3項及び第4項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金 法附則第9条の3第3項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時
四
法附則第9条の4第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金 法附則第9条の4第4項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
五
平成六年改正法附則第19条第4項及び第5項並びに第20条第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金並びに平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第8条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第3項又は平成六年改正法附則第27条第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは第11項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
六
法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第3項又は法附則第13条の4第5項若しくは第6項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
七
法附則第7条の3第3項及び第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第3項又は法附則第7条の3第5項若しくは第13条の4第6項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
2
その額の計算について既に法第44条第1項の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項の規定の適用を受けるに至つた老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第44条第1項の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
3
その額の計算について法第44条第1項の規定の適用を受けたことがある法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金について第1項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第44条第1項の規定の適用を受けたときにおける法附則第8条の規定による老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
4
法第50条の2第1項に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた者であつて第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のもの及び同項の厚生労働大臣が定める者とする。
5
法第44条第1項に規定する配偶者又は子及び法第50条の2第1項に規定する配偶者が、当該老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、法第44条第4項第2号(法第50条の2第3項、法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第27条第13項及び第14項並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。)に該当するものとする。
(法第46条第1項に規定する政令で定める日)
第3条の6
法第46条第1項に規定する政令で定める日は、法第14条の規定により被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)たる資格を喪失した日とする。
(法第46条第4項に規定する政令で定める給付)
第3条の7
法第46条第4項(法第54条第3項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
一
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに旧法による老齢年金及び障害年金
一の二
国民年金法による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金
二
昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金
三
国家公務員共済組合法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第26条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
四
地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第26条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号。第13章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
五
私立学校教職員共済法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第108号。以下「沖縄特別措置政令」という。)第64条第3号に規定するもの又は昭和六十一年経過措置政令第26条第6号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金
六
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が二百四十以上であるもの又は沖縄特別措置政令第64条第4号に規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第16条第5項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。)
七
恩給法(大正十二年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
八
地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
九
法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十
執行官法(昭和四十一年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付
十一
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十二
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)に基づく障害年金
(障害等級)
第3条の8
法第47条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第一に定めるとおりとする。
(法第55条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態)
第3条の9
法第55条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
(法第56条第2号に規定する政令で定める者)
第3条の9の2
法第56条第2号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一
次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
イ 国民年金法による障害基礎年金
ロ 国家公務員共済組合法による障害共済年金
ハ 地方公務員等共済組合法による障害共済年金
ニ 私立学校教職員共済法による障害共済年金
二
旧国民年金法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
三
国家公務員共済組合が支給する障害年金の受給権者であつて、最後に旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
四
地方公務員等共済組合が支給する障害年金(旧地方の施行法第3条の規定により支給される旧地方の施行法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後に旧地方公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
五
日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者であつて、最後に旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
(遺族厚生年金の生計維持の認定)
第3条の10
法第59条第1項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。
(法第64条の2第1項に規定する政令で定める遺族共済年金等)
第3条の11
法第64条の2第1項に規定する政令で定める遺族共済年金は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法による遺族共済年金
二
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金
三
私立学校教職員共済法による遺族共済年金
2
法第64条の2第2項において読み替えて準用する法第38条第2項に規定する政令で定める遺族共済年金は、前項各号に掲げる遺族共済年金とする。
(法第69条に規定する政令で定める遺族共済年金)
第3条の12
法第69条に規定する政令で定める遺族共済年金は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金
二
地方公務員等共済組合法第99条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金
三
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金
(運用職員の範囲)
第3条の13
法第79条の6の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
一
事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第252号)第18条第2項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第4項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長、資金管理課長、運用指導課長及び数理課長
二
社会保障審議会令(平成十二年政令第282号)第5条第1項に規定する年金資金運用分科会の委員、臨時委員及び専門委員
三
前2号に掲げる者のほか、法第79条の2に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの
(二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料)
第4条
法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第21条第1項、第22条第1項若しくは第23条第1項又は第24条第1項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
2
法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
3
法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前2項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
4
被保険者が法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
(高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失)
第5条
法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
二
国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
三
旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四
国家公務員共済組合法による退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
五
地方公務員等共済組合法による退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
六
私立学校教職員共済法による退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
七
移行退職共済年金並びに移行退職年金、移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ。)
八
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
九
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
十
法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
十一
執行官法附則第13条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
十二
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
十三
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第70号)による普通退職年金
十四
地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会が支給する退職年金
第6条
法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、法第18条の規定による社会保険庁長官の確認は要しないものとする。ただし、法第14条第2号又は第4号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。
2
社会保険事務所長(法附則第4条の3第1項に規定する権限を地方社会保険事務局長が行う場合にあつては、地方社会保険事務局長)は、同項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前条各号(第1号から第3号まで及び第7号を除く。)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、同条第4号から第6号までに掲げる給付に係る制度の加入状況につき当該制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(法附則第7条の3第4項に規定する政令で定める額)
第6条の2
法附則第7条の3第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額(昭和六十年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
(法附則第7条の4第2項第1号に規定する政令で定める日)
第6条の3
法附則第7条の4第2項第1号(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第21条、第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により同法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。
2
前項の規定は、法附則第11条の5又は第13条の6第4項において法附則第7条の4第2項第1号の規定を準用する場合について準用する。
(老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなつた場合の老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え)
第6条の4
法附則第7条の4第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
附則第7条の4第1項 |
雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第14条第3項第1号に規定する受給資格 |
船員保険法第33条ノ三の規定により失業保険金(同法の規定による失業保険金をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の支給を受けることができる資格(以下この項において「失業保険金の受給資格」という。) |
|
第15条第2項 |
第33条ノ四第1項 |
|
附則第7条の4第1項第1号 |
当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間 |
当該失業保険金の受給資格に係る失業保険金の支給を受けることができる期間 |
|
附則第7条の4第1項第2号 |
当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項 |
当該失業保険金の受給資格に係る船員保険法第33条ノ十二第1項 |
|
基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。) |
失業保険金 |
|
第28条第1項 |
第33条ノ十三ノ三第1項 |
|
附則第7条の4第2項第1号及び第3項 |
基本手当 |
失業保険金 |
2
前項の規定は、法附則第11条の5又は第13条の6第4項において法附則第7条の4第4項の規定を準用する場合について準用する。
(法附則第7条の4第4項において準用する同条第2項第1号に規定する政令で定める日)
第6条の5
法附則第7条の4第4項において準用する同条第2項第1号(同条第7項において準用する同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、船員保険法第33条ノ十一、第52条ノ二第1項又は第52条ノ三第1項の規定により同法の規定による失業保険金を支給しないこととされる期間に属する日とする。
2
前項の規定は、法附則第11条の5又は第13条の6第4項において法附則第7条の4第4項の規定を準用する場合について準用する。
(失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となつた場合の老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え)
第6条の6
法附則第7条の4第7項の規定により同条第5項及び第6項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
附則第7条の4第5項 |
雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格 |
船員保険法第33条ノ三の規定により失業保険金(同法の規定による失業保険金をいう。)の支給を受けることができる資格 |
|
第15条第2項 |
第33条ノ四第1項 |
|
第1項各号 |
前項の規定により読み替えて準用する第1項各号 |
|
附則第7条の4第6項 |
前項各号 |
第4項の規定により読み替えて準用する前項各号 |
|
「第5項の規定」と、 |
「第7項において準用する第5項の規定」と、「基本手当」とあるのは「船員保険法の規定による失業保険金」と、 |
|
第1項各号 |
次項の規定により読み替えて準用する第1項各号 |
|
「第5項の規定」と読み替える |
「第7項において準用する第5項の規定」と読み替える |
2
前項の規定は、法附則第11条の5又は第13条の6第4項において法附則第7条の4第7項の規定を準用する場合について準用する。
(法附則第7条の5第4項の在職支給停止調整額及び調整額の一円未満の端数処理)
第6条の7
法附則第7条の5第4項の在職支給停止調整額及び調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2
前項の規定は、法附則第7条の5第5項において同条第4項の規定を準用する場合について準用する。
(法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額等の百円未満の端数処理)
第7条
法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の2第3項において読み替えられた同条第1項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額若しくは報酬比例部分の額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
(坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第8条
法附則第11条の3第4項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第11条の2、第11条の3第1項から第3項まで、第11条の4及び第11条の6の規定の適用については、法附則第11条の3第1項及び第3項、第11条の4第2項並びに第11条の6第2項、第3項及び第5項中「附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項」とあるのは、「附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項」と読み替えるものとする。
(法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額等の百円未満の端数処理)
第8条の2
法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の4第2項に規定する法附則第9条の2第2項第2号に規定する額若しくは同項第1号に規定する額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
(法附則第11条の6第7項の調整額等の一円未満の端数処理)
第8条の2の2
法附則第11条の6第7項の調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2
前項の規定は、法附則第11条の6第8項において同条第7項の規定を準用する場合について準用する。
(法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)
第8条の2の3
法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に減額率(千分の五に請求日の属する月から法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。
2
昭和六十年改正法附則第59条第2項が適用される場合にあつては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
一
請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額
二
請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
イ 請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)
ロ 千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
3
昭和六十年改正法附則第59条第2項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。
(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
第8条の2の4
法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。
(法附則第13条の6第8項の調整額の一円未満の端数処理)
第8条の2の5
法附則第13条の6第8項の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2
前項の規定は、法附則第13条の6第9項において同条第8項の規定を準用する場合について準用する。
(組合員期間費用の算定方法)
第8条の3
法附則第19条第2項に規定する組合員期間費用(以下この条及び第8条の5において単に「組合員期間費用」という。)として政令で定めるところにより算定した額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る組合員期間費用率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2
前項の組合員期間費用率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち組合員期間費用に相当する部分の額(次項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる給付にあつては、その額に当該給付に係る在職支給率を乗じて得た額)を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3
前項の組合員期間費用に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
老齢厚生年金(法附則第18条第1項に規定する日本たばこ産業共済組合等の組合員期間(以下単に「日本たばこ産業共済組合等の組合員期間」という。)をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、次号から第7号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法第43条第1項の規定の例により計算した額(法第38条の2第1項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、その額の二分の一に相当する額)に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第59条第2項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
二
法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法附則第7条の3第4項の規定の例により計算した額(法第38条の2第1項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、その額の二分の一に相当する額)に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第59条第2項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
三
法附則第8条の規定による老齢厚生年金(法第43条第1項及び法附則第9条の規定によりその額が計算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について法第43条第1項の規定の例により計算した額に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額の合算額
四
法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法第43条第1項の規定の例により計算した額に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
五
法附則第8条の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、前2号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法附則第9条の2第2項第1号の規定の例により計算した額に組合員期間相当率を乗じて得た額と、同項第2号の規定の例により計算した額に組合員標準報酬相当率を乗じて得た額とを合算して得た額
ロ 各受給権者に係る加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
六
法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法附則第13条の4第4項の規定の例により計算した額(法第38条の2第1項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、その額の二分の一に相当する額)に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額の総額、昭和六十年改正法附則第59条第2項に規定する加算額の総額及び加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)を合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
七
法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 前号イの規定の例により計算した額
ロ 各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第59条第2項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
八
障害厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法第50条の規定の例により計算した額に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
九
遺族厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法第60条の規定の例により計算した額(法第38条の2第3項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、その額の三分の二に相当する額)に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る法第62条第1項又は昭和六十年改正法附則第73条第1項に規定する加算額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第3号に規定する部分に係る加算額の総額を除く。)に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
十
特例老齢年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法附則第9条の2第2項第1号の規定の例により計算した額に組合員期間相当率を乗じて得た額と、同項第2号の規定の例により計算した額に組合員標準報酬相当率を乗じて得た額とを合算した額
ロ 各受給権者に係る加給年金額の総額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
十一
特例遺族年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 法附則第9条の2第2項第1号の規定の例により計算した額に組合員期間相当率を乗じて得た額と、同項第2号の規定の例により計算した額に組合員標準報酬相当率を乗じて得た額とを合算した額の百分の五十に相当する額
ロ 各受給権者に係る法第62条第1項又は昭和六十年改正法附則第73条第1項に規定する加算額の総額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
十二
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第21条第3項各号に定める額(同項第1号から第3号までに掲げる給付にあつては、その額に、当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間の月数の総数に対する当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の月数の総数の比率として算定した率を乗じて得た額)を合算した額
4
第2項の在職支給率は、前項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる給付ごとに、第1号に掲げる額を同号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算した額で除して得た率とする。
一
当該給付の額の総額
二
当該給付に係る法第46条第1項若しくは第2項若しくは附則第7条の5、第11条から第11条の4まで、第11条の6、第13条の5第6項若しくは第13条の6(同条第4項を除く。)又は平成六年改正法附則第21条(平成六年改正法附則第22条及び第27条第15項において準用する場合を含む。)から第24条まで若しくは第26条の規定によりその支給を停止するものとされた部分に係る額の合算額
5
第3項の組合員標準報酬相当率は、同項第1号から第11号までに掲げる給付の各受給権者について、それぞれ第1号に掲げる額を、同号から第3号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。
一
当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月の標準報酬月額(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月が昭和六十一年四月一日前の期間に属するときは、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第9条の規定の例により計算した額)について、法附則第17条の2第1項から第3項までの規定の例により計算した額(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月が、昭和六十年国家公務員共済改正法の施行の日前の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項に規定する旧船員組合員であつた期間に属するときはその額に三分の四を乗じて得た額とし、平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第2項に規定する新船員組合員であつた期間に属するときはその額に五分の六を乗じて得た額とする。)の総額
二
当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間(平成八年改正法附則第5条第1項の規定により被保険者期間とみなされた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間を除き、平成十五年四月前の被保険者期間に限る。)の各月の標準報酬月額について、法附則第17条の2第1項から第3項までの規定の例により計算した額(当該被保険者期間の各月が、昭和六十年改正法附則第47条第2項に規定する第三種被保険者であつた期間又は同条第3項に規定する旧船員保険法による船員保険の被保険者期間であつた期間に属するときはその額に三分の四を乗じて得た額とし、平成三年四月一日前の同条第4項に規定する第三種被保険者等であつた期間に属するときはその額に五分の六を乗じて得た額とする。)の総額
三
当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間(平成十五年四月以後の被保険者期間に限る。)の各月の標準報酬月額及び標準賞与額について、法附則第17条の2第1項の規定の例により計算した額の総額を一・三で除して得た額
6
第3項の総組合員期間相当率は、同項第1号、第2号及び第4号から第11号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間の月数の総数に対する当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の月数の総数の比率をいう。
7
第3項の組合員期間相当率は、同項第5号、第10号及び第11号に掲げる給付の各受給権者について、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間の月数に対する当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の月数の比率をいう。
(組合員期間費用に係る国庫負担の額の算定方法)
第8条の4
法附則第19条第2項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一
昭和六十一年経過措置政令第100条第3項第1号から第10号まで及び第35号から第48号までに掲げる給付(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率(昭和六十一年経過措置政令第101条の2第2項に規定する国庫負担対象算定率をいう。)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に、百分の十五・八五を乗じて得た額の総額
二
昭和六十一年経過措置政令第102条第3項第5号及び第6号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における加算相当率(同条第2項に規定する加算相当率をいう。)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に、四分の一を乗じて得た額の総額
(組合員期間費用に充てるべき日本たばこ産業株式会社等の被保険者の保険料額の算定方法)
第8条の5
法附則第19条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、各年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者(同号に規定する日本たばこ産業株式会社等の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る保険料額の総額から第1号及び第2号に掲げる額を控除して得た額に、第3号に掲げる額を同号に掲げる額と第4号に掲げる額とを合算した額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
一
国民年金法第94条の2第1項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担するものとされた当該年度における基礎年金拠出金の三分の二に相当する額に、当該年度の九月三十日における被保険者及びその被扶養配偶者(同法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。)である同号に規定する第3号被保険者(以下この号において「被扶養配偶者である第3号被保険者」という。)の総数に対する日本たばこ産業株式会社等の被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者の総数の比率を乗じて得た額
二
当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者に係る保険料額の算定の基礎となつた標準報酬月額及び標準賞与額の合計額に千分の三十を乗じて得た額
三
第8条の3第1項の規定により算定した当該年度における組合員期間費用の額から、前条の規定により算定した当該組合員期間費用に係る国庫負担の額及び当該年度における法附則第19条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除して得た額
四
当該年度における年金たる保険給付及び平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間又は日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に要する費用のうち、日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間に係る費用に相当する額から、当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間を有する者に支給する老齢厚生年金及び退職共済年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間(平成十五年四月前の期間に限る。)の各月に係る標準報酬月額の総額に千分の七・一二五を乗じて得た額と老齢厚生年金等の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間(平成十五年四月以後の期間に限る。)の各月に係る標準報酬月額及び標準賞与額の総額に千分の五・四八一を乗じて得た額とを合算した額に当該老齢厚生年金等に係る在職支給率を乗じて得た額を控除して得た額
2
前項第4号の在職支給率は、当該年度の九月三十日における老齢厚生年金等の額の総額を被保険者でないものとして算定した場合における当該老齢厚生年金等の額の総額で除して得た率とする。
(年金保険者たる共済組合等の組合員等及び厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法)
第8条の6
法附則第19条第3項に規定する年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
国家公務員共済組合連合会 各年度の各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合(法律によつて組織された共済組合をいう。以下同じ。)の組合員(国家公務員共済組合法第72条第2項の規定により同法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員及び同法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)の同法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の合計額の総額
二
地方公務員共済組合連合会 各年度の各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法第144条の2第2項に規定する任意継続組合員、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第152号)附則第3条の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第59号)附則第8条第2項の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないものとされた同条第1項に規定する組合役員を除く。)の地方公務員等共済組合法に規定する給料の額に地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第352号)第23条第1項の規定に基づく総務省令で定める数値(同条第3項に規定する特別職の職員である組合員の給料の額にあつては、同項に規定する数値)を乗じて得た額及び期末手当等の額の合計額の総額
三
日本私立学校振興・共済事業団 各年度の各月ごとの当該月の末日における法第12条第1号ハに規定する私学教職員共済制度の加入者(私立学校教職員共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者、私立学校教職員共済法第39条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者及び同法附則第20項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となつた者を除く。以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)の同法に規定する標準給与の月額及び標準賞与の額の合計額の総額
2
法附則第19条第3項に規定する厚生年金保険の標準報酬総額として政令で定めるところにより算定した額は、各年度の各月ごとの当該月の末日における被保険者(日本たばこ産業株式会社等の被保険者を除く。)の法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額の合計額の総額とする。
(個別負担按分率の算定方法)
第8条の7
法附則第19条第4項に規定する政令で定めるところにより算定した率は、同項に規定する年金保険者たる共済組合等(以下この条において「個別負担拠出年金保険者」という。)ごとに、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一
イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を、一から控除して得た率
イ 法附則第19条第3項に規定する厚生年金保険の標準報酬総額を、同項に規定する被用者年金保険者の標準報酬合計額で除して得た率
ロ (1)に掲げる率を(2)に掲げる率で除して得た率を、法附則第19条第4項第2号に規定する基準負担率(次号において単に「基準負担率」という。)で除して得た率
(1) 各個別負担拠出年金保険者について算定した当該個別負担拠出年金保険者に係る法附則第19条第3項に規定する標準報酬按分率(以下単に「標準報酬按分率」という。)に同条第4項第1号に規定する個別負担率(以下この条において単に「個別負担率」という。)を乗じて得た率を合算して得た率
(2) すべての個別負担拠出年金保険者の標準報酬按分率を合算して得た率
二
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 個別負担拠出年金保険者の標準報酬按分率に、基準負担率から当該個別負担拠出年金保険者の個別負担率を控除して得た率を乗じて得た率
ロ 各個別負担拠出年金保険者について算定したイに掲げる率を合算した率
(個別負担率の算定に必要な年金保険者たる共済組合等に係る年金たる保険給付に相当する給付に要する費用の算定方法)
第8条の8
法附則第19条第4項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る厚生年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2
前項の厚生年金相当率は、年金保険者たる共済組合等ごとに、それぞれ当該年度の九月三十日における当該給付(退職を支給事由とする給付のうちその全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち年金たる保険給付に相当する部分の額(次項第1号から第12号まで、第15号及び第16号に掲げる給付にあつては、その額に当該給付に係る在職支給率を乗じて得た額)を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3
前項の年金たる保険給付に相当する部分の額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から、当該給付に係る国庫負担相当額を控除して得た額とする。
一
退職共済年金(次号から第12号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた共済組合の組合員期間(当該組合員期間の月数の計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項若しくは第2項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第35条第1項若しくは第2項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとして計算した期間とする。)又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下この条において「調整組合員期間等」という。)を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬額(別表第三の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬額」という。)を法第43条第1項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬月額(別表第四の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬月額」という。)を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、第3条の4の2各号に掲げる規定によりその支給の停止が解除されているときは、法第43条第1項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前であるときは、平成十二年改正法附則第20条第1項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る加算額(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第16条第1項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第16条第1項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則第16条第1項に規定する加算額をいう。第5号ロ、第9号ロ、第10号ロ及び第11号ハにおいて同じ。)の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
二
退職共済年金(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者(以下この条及び次条において「旧国民年金法対象者」という。)に支給されるものに限るものとし、次号、第4号、第8号、第11号及び第12号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法(以下この項及び次条第3項において「読替え後の旧法」という。)第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第78条の2第1号に規定する同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同条第2号に規定する同日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同条の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ 六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第7号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
三
退職年金の受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)に支給される退職共済年金(第8号、第11号及び第12号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 前号イの規定の例により計算した額
ロ 六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に、退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
四
減額退職年金の受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)に支給される退職共済年金(第8号、第11号及び第12号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 第2号イの規定の例により計算した額
ロ 昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第2号イの規定の例により計算した額の合算額に、退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
五
国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金、地方公務員等共済組合法附則第18条の2第3項の規定による退職共済年金及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第7条の3第4項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、第3条の4の3各号に掲げる規定によりその支給の停止が解除されているときは、法附則第7条の3第4項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前である場合の同項に規定する法第43条第1項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第20条第1項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
六
国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法第77条の規定によりその額が計算されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金(同法第79条の規定によりその額が計算されているものに限る。)及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条の規定によりその額が計算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額
イ 各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第2号イの規定の例により計算した額
七
国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金(同法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 各受給権者について前号イの規定の例により計算した額
ロ 各受給権者に係る当該繰上げ調整額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
八
国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金、地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(前2号に掲げるものを除く。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
イ 各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項第2号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第2号イの規定の例により計算した額
ハ 各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
九
国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(同法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金(同法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第13条の4第4項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、第3条の4の3各号に掲げる規定によりその支給の停止が解除されているときは、法附則第13条の4第4項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前である場合の同項に規定する法第43条第1項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第20条第1項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る当該繰上げ調整額の合算額、加算額の合算額及び加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)を合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
十
国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金、地方公務員等共済組合法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(前号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 前号イの規定の例により計算した額
ロ 各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
十一
退職共済年金(国家公務員共済組合法附則第12条の8第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法附則第26条第10項(同条第12項において準用する場合を含む。)又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該退職共済年金の額が減じられているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ 各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第1号イの規定の例により計算した額に退職共済年金減額支給割合(一から、国家公務員共済組合法附則第12条の8第7項、地方公務員等共済組合法附則第26条第10項又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8第7項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
ロ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第2号イの規定の例により計算した額に、退職共済年金減額支給割合を乗じて得た額
ハ 各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ニ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限るものとし、退職年金又は減額退職年金の受給権者を除く。)について第2号ハの規定の例により計算した額と各受給権者(旧国民年金法対象者であつて退職年金又は減額退職年金の受給権者であるものに限る。)について第3号ロの規定の例により計算した額とを合算した額
十二
国家公務員共済組合法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第2項、地方公務員等共済組合法附則第26条第1項(同条第12項において準用する場合を含む。)から第4項まで並びに私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による退職共済年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
イ 各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第8号イの規定の例により計算した額から、退職共済年金繰上減額相当額(その額の百分の四に相当する金額に、国家公務員共済組合法附則別表第一若しくは附則別表第二、地方公務員等共済組合法附則別表第一から附則別表第四まで又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則別表第一若しくは附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額
ロ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第2号イの規定の例により計算した額から、退職共済年金繰上減額相当額を控除して得た額
ハ 前号ハの規定の例により計算した額
十三
障害共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第50条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第3項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
十四
遺族共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第60条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第3項の規定の例により計算した額とし、国家公務員共済組合法第74条の2第4項、地方公務員等共済組合法第76条の2第4項及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条の2第4項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、法第60条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第20条第1項及び第3項の規定の例により計算した額)の三分の二に相当する額)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者に係る加算額(国家公務員共済組合法第90条若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第28条第1項、地方公務員等共済組合法第99条の3若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法附則第29条第1項及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第90条若しくは私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第28条第1項に規定する加算額をいう。)の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第5号に規定する部分に係る加算額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
十五
退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について当該退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第2号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ 当該退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、読替え後の旧法第34条第5項に規定する加給年金額であつて配偶者について計算されるもの(次号及び第18号並びに次条第3項第31号、第32号及び第34号において「旧法配偶者加給年金額」という。)に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第1号ハの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ニ 六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額から、第3号ロに掲げる額を控除して得た額
十六
減額退職年金 に掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について前号イの規定の例により計算した額に、減額退職年金支給割合(一から、旧国家公務員等共済組合法第79条第2項、旧地方公務員等共済組合法第81条第2項又は旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法第79条第2項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
ロ 各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について前号ロの規定の例により計算した額に、減額退職年金支給割合を乗じて得た額
ハ 当該減額退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第2号ロの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ニ 昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第2号イの規定の例により計算した額から、第4号ロに掲げる額を控除して得た額
十七
通算退職年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 当該通算退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第3号の規定の例により計算した額
十八
障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額の合算額を控除して得た額
イ 当該障害年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第50条第1項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 当該障害年金の受給権者の人数に障害加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第4号ロ及びハの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ 昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第4号イの規定の例により計算した額
十九
遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 当該遺族年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第60条第1項及び第2項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 当該遺族年金の受給権者に係る加算額(旧国家公務員等共済組合法第88条の5第1項、旧地方公務員等共済組合法第93条の5又は旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法第88条の5第1項に規定する加算額をいう。)の合算額から、昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第5号ハ及びニの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ 昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第5号イ及びロの規定の例により計算した額
二十
通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第68条の4第1項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ 昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第6号の規定の例により計算した額
4
第2項の在職支給率は、前項第1号から第12号まで、第15号及び第16号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに掲げる額を合算した額を、第4号に掲げる額で除して得た率とする。
一
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者でないものとして算定した場合における当該給付(六十五歳未満の組合員又は加入者に支給されるものに限る。)の額から、国家公務員共済組合法第79条若しくは同法附則第12条の8の3若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第36条(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第39条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第81条若しくは同法附則第26条の3若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法附則第104条(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第106条において準用する場合を含む。)又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第79条若しくは同法附則第12条の8の3若しくは私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第36条(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第39条において準用する場合を含む。)の規定によりその支給を停止するものとされた部分の額を控除して得た額の合算額
二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者でないものとして算定した場合における当該給付(六十五歳未満の組合員又は加入者に支給されるものを除き、七十歳未満の組合員又は加入者に支給されるものに限る。)の額から、法第46条第1項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた部分の額を控除して得た額の合算額
三
被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者でないものとして算定した場合における当該給付(七十歳未満の組合員又は加入者に支給されるものを除く。)の額の合算額
四
被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者でないものとして算定した場合における当該給付の額の合算額
5
第3項の国庫負担相当額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、同項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ第1号に掲げる額と第2号に掲げる額の合算額とを合算した額とする。
一
イに掲げる額にロに掲げる率及びハに掲げる率を乗じて得た額
イ 次の表の上欄に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額
|
第3項第1号に掲げる給付 |
各受給権者について第3項第1号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項第2号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に被用者年金期間率を乗じて得た額の合算額と、第3項第1号ロに掲げる額に総被用者年金期間率を乗じて得た額とを合算した額 |
|
第3項第2号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第2号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額 |
|
第3項第3号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第3号イに掲げる額の合算額 |
|
第3項第4号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第4号イに掲げる額の合算額 |
|
第3項第6号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第6号に定める額 |
|
第3項第7号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第7号に定める額 |
|
第3項第8号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第8号に定める額 |
|
第3項第11号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第11号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額 |
|
第3項第12号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第12号に定める額 |
|
第3項第13号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第13号に定める額 |
|
第3項第14号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第14号に定める額 |
|
第3項第15号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第15号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額 |
|
第3項第16号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第16号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額 |
|
第3項第17号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第17号イに掲げる額の合算額 |
|
第3項第18号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第18号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額 |
|
第3項第19号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第19号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額 |
|
第3項第20号に掲げる給付 |
各受給権者について算定した第3項第20号イに掲げる額の合算額 |
ロ 第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ(1)に掲げる期間の月数を合算した月数から(3)に掲げる期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を、(2)に掲げる期間の月数を合算した月数から(3)に掲げる期間の月数を合算した月数を控除して得た月数で除して得た率
(1) 該当給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
(2) 当該給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等
(3) 他の法令の規定により当該給付の額の計算の基礎となつた共済組合の組合員期間に算入することとされた期間
ハ 次に掲げる年金保険者たる共済組合等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率
(1) 国家公務員共済組合連合会 百分の十五・八五
(2) 地方公務員共済組合連合会 百分の十五・八五
(3) 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第66号)附則第17項に規定する割合
二
第3項第2号から第4号まで、第11号及び第15号から第17号までに掲げる給付(同項第11号に掲げる給付にあつては、旧国民年金法対象者に支給されるものに限る。)の区分に応じ、当該給付の六十五歳以上の各受給権者が昭和六十一年経過措置政令第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、当該給付の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の調整組合員期間等の年数が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして、同号の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額
6
第3項及び前項の被用者年金期間率は、それぞれ、当該給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等の月数から他の法令の規定により当該調整組合員期間等に算入するものとされた期間の月数を控除して得た月数を、当該調整組合員期間等の月数で除して得た率とする。
7
前項の規定は、第3項及び第5項の総被用者年金期間率について準用する。この場合において、前項中「月数」とあるのは、「月数の総数」と読み替えるものとする。
8
第3項第3号ロ又は第4号ロの退職共済年金期間相当率は、それぞれ、第1号に掲げる期間の月数の総数を同号に掲げる期間の月数の総数と第2号に掲げる期間の月数の総数とを合算した月数で除して得た率とする。
一
第3項第3号又は第4号に掲げる退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を合算した期間
二
第3項第3号に掲げる退職年金又は同項第4号に掲げる減額退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を合算した期間
9
第3項第15号ハ又は第16号ハの老齢加給年金相当率は、加給年金額に相当する部分がある旧法による老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者の人数を、旧法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
10
前項の規定は、第3項第18号ロの障害加給年金相当率について準用する。この場合において、前項中「老齢年金」とあるのは、「障害年金」と読み替えるものとする。
(基準負担率の算定に必要な年金たる保険給付に要する費用の算定方法)
第8条の9
法附則第19条第4項第2号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付(同項第19号に掲げる給付にあつては、平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本電信電話共済組合の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に要する費用(平成八年改正法附則第5条の規定により被保険者期間とみなされた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間及び日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間に係る部分を除く。)の総額に当該年度における当該給付に係る調整率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2
前項の調整率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち調整後の額(次項第1号から第7号まで、第10号、第12号及び第17号に掲げる給付にあつてはその額に当該給付に係る在職支給率を乗じて得た額、同項第20号から第28号まで、第31号及び第32号に掲げる給付にあつてはその額に当該給付に係る移行農林給付在職支給率を乗じて得た額)を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3
前項の調整後の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から、当該給付に係る国庫負担相当額を控除して得た額とする。
一
老齢厚生年金(次号から第7号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者期間(その計算について昭和六十年改正法附則第47条第2項から第4項までの規定の適用があつた場合(昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。以下この号において「旧交渉法」という。)第3条第2項(旧交渉法第4条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合を除く。)、平成八年改正法附則第5条第2項及び第3項の規定の適用があつた場合又は旧法第19条第3項若しくは旧交渉法第2条第2項(旧交渉法第3条の2第2項及び第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとして計算した期間とする。以下「調整被保険者期間」という。)を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る平均標準報酬額(法附則第17条の2第1項又は第3項の規定の例により計算した法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。以下「調整平均標準報酬額」という。)を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る平均標準報酬月額(法附則第17条の2第1項又は第3項の規定の例により計算した平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下「調整平均標準報酬月額」という。)を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、法第38条の2第1項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、法第43条第1項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前であるときは、平成十二年改正法附則第20条第1項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額)
ロ 各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第59条第2項に規定する加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
二
法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第7条の3第4項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、法第38条の2第1項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、法附則第7条の3第4項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前である場合の同項に規定する法第43条第1項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第20条第1項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額)
ロ 各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第59条第2項に規定する加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
三
法附則第8条の規定による老齢厚生年金(法第43条第1項及び法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。) 各受給権者について当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の法第43条第1項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の合算額
四
法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算して得た額
イ 前号の規定の例により計算した額
ロ 各受給権者に係る平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
五
法附則第8条の規定による老齢厚生年金(前2号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項第2号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項第2号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
ロ 各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
六
法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第13条の4第4項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、法第38条の2第1項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、法附則第13条の4第4項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前である場合の同項に規定する法第43条第1項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第20条第1項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額)
ロ 各受給権者に係る法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額の合算額、昭和六十年改正法附則第59条第2項に規定する加算額の合算額及び加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)を合算した額
七
法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 前号イの規定の例により計算した額
ロ 各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第59条第2項に規定する加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
八
障害厚生年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算して得た額
イ 当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第50条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第3項の規定の例により計算した額とする。)
ロ 各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
九
遺族厚生年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第60条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第3項の規定の例により計算した額とし、法第38条の2第3項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、法第60条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第20条第1項及び第3項の規定の例により計算した額)の三分の二に相当する額)
ロ 各受給権者に係る法第62条第1項又は昭和六十年改正法附則第73条第1項に規定する加算額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第55条第3号に規定する部分に係る加算額の合算額を除く。)
十
特例老齢年金 各受給権者について当該特例老齢年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第9条の4第1項及び第3項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条第1項においてその例によるものとされた法附則第9条の2第2項第2号の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の合算額
十一
特例遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該特例遺族年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第9条の4第1項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項においてその例によるものとされた法附則第9条の2第2項第2号の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の百分の五十に相当する額
ロ 各受給権者に係る法第62条第1項又は昭和六十年改正法附則第73条第1項に規定する加算額の合算額
十二
旧法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第2号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を昭和六十年改正法附則第78条の2第1号に規定する同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同条第2号に規定する同日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同条の規定の例により計算した額とする。)
ロ 各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号(旧船員保険法による老齢年金にあつては、同条第5号)に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
ハ 六十五歳以上の各受給権者について計算した昭和六十一年経過措置政令第56条第3項第1号イ及びロ(旧船員保険法による老齢年金にあつては、同項第6号イ及びロ)に掲げる額の合算額
十三
旧法による通算老齢年金及び旧船員保険法による通算老齢年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 前号イの規定の例により計算した額
ロ 昭和六十一年経過措置政令第56条第3項第2号(旧船員保険法による通算老齢年金にあつては、同項第7号)の規定の例により計算した額
十四
旧法による障害年金及び旧船員保険法による障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第50条第1項の規定の例により計算した額
ロ 各受給権者に係る加給年金額の合算額(各受給権者について算定した昭和六十一年経過措置政令第56条第3項第3号ロ(旧船員保険法による障害年金にあつては、同項第8号ロ)に掲げる額の合算額及び昭和六十一年経過措置政令第55条第2号(旧船員保険法による障害年金にあつては、同条第5号)に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
ハ 各受給権者について算定した昭和六十一年経過措置政令第56条第3項第3号イ(旧船員保険法による障害年金にあつては、同項第8号イ)に掲げる額の合算額
十五
旧法による遺族年金及び旧船員保険法による遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第60条第1項及び第2項の規定の例により計算した額
ロ 各受給権者に係る加給年金額の合算額から、昭和六十一年経過措置政令第56条第3項第4号ハ及びニ(旧船員保険法による遺族年金にあつては、同項第9号ハ及びニ)の規定の例により計算した額を控除して得た額
ハ 昭和六十一年経過措置政令第56条第3項第4号イ及びロ(旧船員保険法による遺族年金にあつては、同項第9号イ及びロ)の規定の例により計算した額
十六
旧法による通算遺族年金及び旧船員保険法による通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 第12号イの規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額
ロ 昭和六十一年経過措置政令第56条第3項第5号(旧船員保険法による通算遺族年金にあつては、同項第10号)の規定の例により計算した額
十七
旧法による特例老齢年金及び旧船員保険法による特例老齢年金 各受給権者について第12号イの規定の例により計算した額
十八
旧法による特例遺族年金及び旧船員保険法による特例遺族年金 各受給権者について第12号イの規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額
十九
前条第3項各号に掲げる給付 同項各号に定める額(同項第1号から第12号まで、第15号及び第16号に掲げる給付にあつては、その額に当該給付に係る移換給付在職支給率を乗じて得た額とする。)
二十
移行退職共済年金(次号から第28号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額(当該旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額(この号から第30号までに掲げる給付に係る昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額にあつては、平成十三年統合法附則第16条第9項の規定により算定した標準給与の月額)を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして法附則第17条の2第1項の規定の例により計算した平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額(当該旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と、当該旧農林共済組合員期間における各月の標準賞与額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準賞与額とみなして法附則第17条の2第1項の規定の例により計算した法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)を平成十二年改正法附則第20条第1項第2号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)第23条の3第1項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後であるときは、平成十二年改正法附則第20条第1項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額)
ロ 各受給権者に係る加算額(平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第15条第1項に規定する加算額をいう。第27号ハにおいて同じ。)の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)とを合算した額
二十一
移行退職共済年金(旧国民年金法対象者に支給されるものに限るものとし、次号、第23号及び第26号から第28号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第78条の2第1号に規定する同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同条第2号に規定する同日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同条の規定の例により計算した額とする。)
ロ 各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
ハ 六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第7号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
二十二
移行退職年金の受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)に支給される移行退職共済年金(第26号から第28号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 前号イの規定の例により計算した額
ロ 六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に、移行退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
二十三
移行減額退職年金の受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)に支給される移行退職共済年金(第26号から第28号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 第21号イの規定の例により計算した額
ロ 昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第2号イの規定の例により計算した額の合算額に、移行退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
二十四
旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)附則第7条の規定による移行退職共済年金(平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)によるものを含み、額計算等に係る廃止前農林共済法第37条の規定によりその額が計算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額
イ 各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
ロ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第21号イの規定の例により計算した額
二十五
旧農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含み、額計算等に係る廃止前農林共済法附則第12条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 各受給権者について前号イの規定の例により計算した額
ロ 各受給権者に係る当該繰上げ調整額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
二十六
旧農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含み、前2号に掲げるものを除く。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
イ 各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第2号の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
ロ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第21号イの規定の例により計算した額
ハ 各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
二十七
移行退職共済年金(額計算等に係る廃止前農林共済法附則第13条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該移行退職共済年金の額が減じられているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ 各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第20号イの規定の例により計算した額に移行退職共済年金減額支給割合(一から、額計算等に係る廃止前農林共済法附則第13条第7項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
ロ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第21号イの規定の例により計算した額に、移行退職共済年金減額支給割合を乗じて得た額
ハ 各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
ニ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限るものとし、移行退職年金又は移行減額退職年金の受給権者を除く。)について第21号ハの規定の例により計算した額と各受給権者(旧国民年金法対象者であつて移行退職年金又は移行減額退職年金の受給権者であるものに限る。)について第22号ロの規定の例により計算した額とを合算した額
二十八
旧農林共済法附則第13条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
イ 各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第26号イの規定の例により計算した額から、移行退職共済年金繰上減額相当額(その額の百分の四に相当する金額に、額計算等に係る廃止前農林共済法附則別表第一若しくは附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢と当該移行退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額
ロ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第21号イの規定の例により計算した額から、移行退職共済年金繰上減額相当額を控除して得た額
ハ 前号ハの規定の例により計算した額
二十九
移行障害共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該移行障害共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、法第50条の規定の例により計算した額(同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項の規定により計算した額とする。)
ロ 各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
三十
移行農林共済年金のうち遺族共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、法第60条の規定の例により計算した額(同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項の規定により計算した額とし、額計算等に係る廃止前農林共済法第23条の3第5項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、その額の三分の二に相当する額)
ロ 各受給権者に係る加算額(額計算等に係る廃止前農林共済法第48条又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第26条に規定する加算額をいう。)の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第5号に規定する部分に係る加算額の合算額を除く。)
三十一
移行退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について当該移行退職年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額
ロ 各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該移行退職年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額
ハ 当該移行退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第1号ハの規定の例により計算した額を控除して得た額
ニ 六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額から、第22号ロに掲げる額を控除して得た額
三十二
移行減額退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ 各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について前号イの規定の例により計算した額に、移行減額退職年金支給割合(一から、旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)第37条の2第2項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額