厚生年金保険法施行令第3条の13に規定する総括審議官等の範囲を定める省令

(平成十三年三月二十九日厚生労働省令第73号)

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 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第3条の13の規定に基づき、厚生年金保険法施行令第3条の13に規定する運用職員の範囲を定める省令を次のように定める。

(総括審議官)
第1条  厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第3条の13第1号の厚生労働省令で定める総括審議官は、厚生労働省組織令(平成十二年政令第252号)第18条第2項に規定する総括審議官のうち、年金積立金(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第79条の2に規定する年金積立金をいう。以下同じ。)の運用に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする。

(審議官)
第2条  厚生年金保険法施行令第3条の13第1号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第18条第4項に規定する審議官のうち、年金積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。

   附 則

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

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厚生年金保険法施行令第3条の13に規定する総括審議官等の範囲を定める省令