第1章 旧制度間調整法の廃止に伴う経過措置(第1条)/厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(平成九年三月二十八日政令第85号)

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最終改正:平成一五年二月七日政令第38号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日政令第269号(未施行)
 

 内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


   第1章 旧制度間調整法の廃止に伴う経過措置

(旧制度間調整法に関する技術的読替え)
第1条  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号。以下この項において単に「旧制度間調整法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧制度間調整法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第3号イ 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下「平成八年改正前国共済法」という。)
第2条第4号 共済組合を 共済組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)及び平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)を含む。)を
第2条第5号 国家公務員等共済組合連合会及び国家公務員等共済組合法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合 国家公務員共済組合連合会及び存続組合又は指定基金
第5条第1号 国家公務員等共済組合の 国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合の
第8条第1項第2号 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会
国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法
第8条第1項第3号 国家公務員等共済組合法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合 存続組合又は指定基金
各組合 存続組合又は指定基金
同法 平成八年改正前国共済法
附則第2条第1項 (国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する (平成八年改正法附則第32条第1項の規定によりなお存続するものとされた
附則第5条第1項 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法

 厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成九年政令第84号。以下「平成九年改正政令」という。)第61条の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(平成二年政令第75号)の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第8号 法第2条第4号 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号。以下「読替え後の旧制度間調整法」という。)第2条第4号
第1条第9号 適用法人又は適用法人の組合 旧適用法人又は存続組合若しくは指定基金
国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合 平成八年改正法附則第4条に規定する旧適用法人又は平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金
第1条第11号 国家公務員等共済組合 国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)
第1条第20号 国家公務員等共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法 平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前国共済法」という。)附則第12条の3の規定による退職共済年金(平成八年改正前国共済法
準用する国家公務員等共済組合法 準用する平成八年改正前国共済法
第1条第21号及び第22号 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法
第1条第23号及び第24号 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会
第1条第28号 法第5条第1号 読替え後の旧制度間調整法第5条第1号
第1条第31号ロ 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法
第1条第34号及び第35号 九月三十日 九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日)
第5条一項 当該年度 当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び同年三月)
第5条第2項 九月三十日 九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日)
第6条第1項 法第5条第1号 読替え後の旧制度間調整法第5条第1号
国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法
第6条第2項 法第5条第3号 読替え後の旧制度間調整法第5条第3号
第7条及び第8号 法第5条第1号 読替え後の旧制度間調整法第5条第1号
第9条第1項 法第5条 読替え後の旧制度間調整法第5条
当該年度 当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び三月)
国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会
第9条第2項 九月三十日 九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日)
第10条第2項及び第3項 法第5条 読替え後の旧制度間調整法第5条
第11条第1項 法第8条第1項第2号 読替え後の旧制度間調整法第8条第1項第2号
国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法
第11条第2項 法第8条第1項第4号 読替え後の旧制度間調整法第8条第1項第4号
第11条第3項 法第8条第1項第5号 読替え後の旧制度間調整法第8条第1項第5号
国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法
第12条 法第8条第1項 読替え後の旧制度間調整法第8条第1項
国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会
適用法人の組合 存続組合又は指定基金
各組合 存続組合又は指定基金
第13条第2項及び第3項 法第8条第1項 読替え後の旧制度間調整法第8条第1項
第14条第1項第2号 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会
又は適用法人の組合にあっては国又は適用法人 にあっては国、存続組合又は指定基金にあっては当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人
第17条の見出し 平成七年度及び平成八年度 平成九年度
第17条 平成七年度及び平成八年度 平成九年度
法附則第2条第1項 読替え後の旧制度間調整法附則第2条第1項
六百二十億円 六百二十億円の十二分の二に相当する額


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