| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十四年七月三十一日政令第269号 | (未施行) |
第2章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置
| 国民年金法(昭和三十四年法律第141号) | 附則第7条の5第2項 | 期間につき | 期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間を含む。以下この条において同じ。)につき |
| 当該共済組合 | 当該共済組合(平成八年改正法附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)とする。次項において同じ。) | ||
| 附則第7条の5第3項 | 処分 | 処分(存続組合又は指定基金が行つたものを除く。) | |
| 厚生年金保険法 | 附則第7条の2第1項 | 期間につき | 期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間を含む。以下この条において同じ。)につき |
| 当該共済組合 | 当該共済組合(平成八年改正法附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)とする。) | ||
| 国家公務員共済組合法 | 第103条第1項 | 組合員期間 | 組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間を含む。) |
| 第113条第1項 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本私立学校振興・共済事業団とし、平成八年改正法附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下この条において同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下この条において同じ。)とする。 | |
| 第113条第2項 | 国民年金法 | 国民年金法、当該存続組合若しくは当該指定基金に係る法律 | |
| 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号) | 第144条の24の2第1項 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本私立学校振興・共済事業団とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下この条において同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下この条において同じ。)とする。 |
| 第144条の24の2第2項 | 国民年金法 | 国民年金法、当該存続組合若しくは当該指定基金に係る法律 | |
| 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号) | 第47条の3第1項 | 当該共済組合 | 当該共済組合とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下この条において同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下この条において同じ。)とする。 |
| 第47条の3第2項 | 当該共済組合 | 当該共済組合若しくは当該存続組合若しくは当該指定基金 |
| 国民年金法 | 第108条 | 共済組合等 | 共済組合等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。) |
| 厚生年金保険法 | 第100条の2 | 共済組合等 | 共済組合等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。) |
| 地方公務員等共済組合法 | 第144条の25の2 | 国の組合若しくは | 国の組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合及び平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)若しくは |
| 私立学校教職員共済法 | 第47条の2 | 支給する年金である給付 | 支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。) |
| 共済組合又は | 共済組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合及び平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)又は |