第2章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置(第2条―第8条)/厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令


(平成九年三月二十八日政令第85号)

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最終改正:平成一五年二月七日政令第38号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日政令第269号(未施行)
 

 内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


   第2章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置

(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第2条  平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成九年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第19条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。

(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第3条  次の各号に掲げる期間について平成八年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第80条第3項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間 平成八年改正法附則第5条第1項第2号に掲げる期間
 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)第54条第5項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間 平成八年改正法附則第5条第1項第3号に掲げる期間

第4条  旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者について、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第8条第5項第4号の2及び第7号の2の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間」とあるのは、「第2項第2号から第5号までに掲げる期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間」とする。

(平成八年改正法附則第6条括弧書に規定する算定した額の端数処理)
第5条  平成八年改正法附則第6条括弧書に規定する算定した額に一円未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。

(平成八年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める要件)
第6条  平成八年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める要件は、旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)とする。

(平成八年改正法附則第12条に規定する期間の確認等に関する経過措置)
第7条  平成八年改正法附則第12条に規定する期間については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法(昭和三十四年法律第141号) 附則第7条の5第2項 期間につき 期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間を含む。以下この条において同じ。)につき
当該共済組合 当該共済組合(平成八年改正法附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)とする。次項において同じ。)
附則第7条の5第3項 処分 処分(存続組合又は指定基金が行つたものを除く。)
厚生年金保険法 附則第7条の2第1項 期間につき 期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間を含む。以下この条において同じ。)につき
当該共済組合 当該共済組合(平成八年改正法附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)とする。)
国家公務員共済組合法 第103条第1項 組合員期間 組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間を含む。)
第113条第1項 日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団とし、平成八年改正法附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下この条において同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下この条において同じ。)とする。
第113条第2項 国民年金法 国民年金法、当該存続組合若しくは当該指定基金に係る法律
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号) 第144条の24の2第1項 日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下この条において同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下この条において同じ。)とする。
第144条の24の2第2項 国民年金法 国民年金法、当該存続組合若しくは当該指定基金に係る法律
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号) 第47条の3第1項 当該共済組合 当該共済組合とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第12条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下この条において同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下この条において同じ。)とする。
第47条の3第2項 当該共済組合 当該共済組合若しくは当該存続組合若しくは当該指定基金

(資料の提供等に関する経過措置)
第8条  当分の間、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定を適用する。
国民年金法 第108条 共済組合等 共済組合等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)
厚生年金保険法 第100条の2 共済組合等 共済組合等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)
地方公務員等共済組合法 第144条の25の2 国の組合若しくは 国の組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合及び平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)若しくは
私立学校教職員共済法 第47条の2 支給する年金である給付 支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。)
共済組合又は 共済組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合及び平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)又は


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