第4章 平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する経過措置(第22条―第27条)/厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成九年三月二十八日政令第85号)
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最終改正:平成一五年二月七日政令第38号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日政令第269号 | (未施行) |
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内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
第4章 平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する経過措置
(改正後国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え)
第22条
平成八年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第76条第1項 |
組合員期間を |
旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を |
|
組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外 |
旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間、旧適用法人施行日前期間以外 |
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退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき |
六十五歳に達したとき |
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附則第12条の3 |
組合員期間を |
旧適用法人施行日前期間(旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでのものに限る。)を含む。)を |
|
組合員期間等 |
旧適用法人施行日前期間等 |
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附則第12条の7第2項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
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附則第12条の8第2項 |
組合員期間等 |
旧適用法人施行日前期間等 |
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組合員期間が |
旧適用法人施行日前期間が |
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連合会 |
社会保険庁長官 |
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附則第12条の8第9項 |
組合員期間等 |
旧適用法人施行日前期間等 |
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組合員期間が |
旧適用法人施行日前期間が |
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「六十歳」と、 |
「六十歳」と、「退職した」とあるのは「退職した場合(当該退職が平成九年三月三十一日以前である場合に限る。)又は平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下この項において「改正前国共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されなくなつた」と、 |
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「五十五歳に達した後六十歳」と |
「五十五歳に達した後六十歳」と、「連合会」とあるのは「社会保険庁長官」と |
2
平成八年改正法附則第15条第1項の規定により改正後国共済法の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項から第4項までの規定中「組合員期間等」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)、旧適用法人施行日前期間以外の新国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間、同条第3項に規定する保険料免除期間及び新国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。)」と、「組合員期間の」とあるのは「旧適用法人施行日前期間の」とする。
(改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)
第23条
平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第74条の3第1項 |
年金である給付( |
年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を除く。 |
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第74条の4 |
この法律による年金である給付 |
この法律による年金である給付(移換給付を除く。) |
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第77条第1項 |
組合員期間の計算 |
旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の計算 |
|
掛金 |
掛金(継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) |
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組合員期間の月数 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数 |
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第77条第2項 |
組合員期間を |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を |
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組合員期間が |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が |
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組合員期間の |
旧適用法人施行日前期間の |
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第77条第3項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
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第77条第4項 |
組合員である |
厚生年金保険の被保険者(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である |
|
退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。) |
当該被保険者の資格を喪失したとき |
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、当該退職した日の翌日 |
、当該被保険者の資格を喪失した日 |
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組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
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第78条第1項 |
組合員期間が二十年未満 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年以上 |
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組合員期間が二十年以上 |
旧適用法人施行日前期間が二十年未満 |
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第79条第1項 |
が組合員が |
(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。次項において同じ。)が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものに限る。)及び附則第12条の8第2項又は同条第9項において準用する同条第1項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項及び次条第1項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であつた第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第2条第1項第7号に規定する適用法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。以下「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。以下この項及び次項並びに附則第12条の8の3第1項及び第5項において同じ。) |
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組合員で |
厚生年金保険の被保険者で |
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第79条第2項 |
受給権者 |
受給権者(六十歳以上である者に限る。) |
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組合員 |
厚生年金保険の被保険者 |
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第79条第2項第1号 |
標準報酬の月額 |
標準報酬月額(厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。) |
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第79条第2項第2号 |
標準報酬の月額 |
標準報酬月額 |
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第79条第3項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
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第79条第4項 |
老齢厚生年金 |
老齢厚生年金又は前条第1項に規定する加給年金額が加算された退職共済年金(移換給付に限る。) |
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第80条第1項 |
受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を除く。)若しくは私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第70号)若しくは地方公務員等共済組合法第11章の規定の適用を受ける者(以下この項において「厚生年金保険の被保険者等」という。) |
受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が厚生年金保険の被保険者(既決定受給権者等(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)及び既決定受給権者等であつた第76条の規定による退職共済年金の受給権者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)に限り、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除く。) |
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当該他の共済組合の組合員等 |
当該被保険者 |
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第82条第1項、第2項及び第4項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
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第87条第1項 |
受給権者 |
受給権者(七十歳未満の者に限り、昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。) |
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組合員 |
厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。) |
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障害共済年金の支給 |
障害共済年金の職域加算額に相当する金額の支給 |
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第87条第2項 |
障害共済年金の受給権者 |
障害共済年金(移換給付を除く。以下この条及び次条において同じ。)の受給権者 |
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第89条及び第90条 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
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第93条第2項 |
遺族厚生年金の支給 |
遺族厚生年金又は第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(移換給付に限る。)の支給 |
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附則第12条の4の2第1項 |
組合員 |
厚生年金保険の被保険者 |
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附則第12条の4の2第2項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
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附則第12条の4の3第3項 |
組合員である |
厚生年金保険の被保険者(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である |
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組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
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附則第12条の4の4 |
組合員 |
厚生年金保険の被保険者 |
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附則第12条の6第1項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
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附則第12条の7の4第2項及び第3項 |
組合員 |
厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。) |
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附則第12条の7の6第1項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
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附則第12条の8第4項 |
、第78条及び第79条 |
及び第78条 |
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と、第79条第2項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」とする |
とする |
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附則第12条の8第8項 |
再び組合員 |
厚生年金保険の被保険者(当該受給権者に係る退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じたものである場合にあつては、旧適用法人等適用事業所であるものに使用される者に限る。) |
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附則第12条の8の2第2項第1号 |
財務省令 |
厚生年金保険法附則第7条の4第2項第1号に規定する厚生労働省令 |
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附則第12条の8の3第1項 |
組合員 |
厚生年金保険の被保険者 |
|
財務省令 |
厚生年金保険法附則第7条の5第1項第2号に規定する厚生労働省令 |
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附則第12条の8の3第5項 |
組合員 |
厚生年金保険の被保険者 |
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附則第13条の9 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
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附則第20条第1項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
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第82条第1項第2号及び第2項、第87条の7第2号 |
第82条第1項第2号及び第2項 |
2
平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、改正後国共済施行法第7条第1項中「新法第38条第1項に規定する組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)」と、「当該期間を組合員期間」とあるのは「当該期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、同条第3項、第10条第3項及び第4項並びに第11条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第12条及び第13条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」とする。
3
平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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附則第16条第1項第1号 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) |
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附則第16条第1項第2号イ |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
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附則第16条第4項及び第6項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
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附則第19条第1項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
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附則第19条第3項 |
組合員期間の月数が |
旧適用法人施行日前期間の月数が |
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組合員期間の月数と |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数と |
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組合員期間の月数を |
旧適用法人施行日前期間の月数を |
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附則第20条第2項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
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附則第20条第4項 |
組合員 |
厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者及び共済法による退職共済年金の受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)を除き、共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に受給権が生じた者であつて共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものに限る。)及び共済法附則第12条の8第2項又は同条第9項において準用する同条第1項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であつた共済法第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、平成八年改正法第2条の規定による改正前の共済法(以下「改正前共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は改正前共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち新厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この条において「旧適用法人等適用事務所」という。)であるものに使用されるもの(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(同日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。附則第21条第3項において同じ。) |
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附則第21条第1項 |
組合員であるもの |
改正前共済法第3条の規定によつて組織された共済組合の組合員であつたもの |
|
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
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附則第21条第3項 |
組合員 |
厚生年金保険の被保険者 |
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附則第21条の2 |
組合員期間を基礎として算定した附則第16条第1項第2号 |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した附則第16条第1項第2号 |
|
組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 |
旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 |
|
附則第22条及び第26条 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
|
附則第28条第4項 |
遺族厚生年金 |
遺族厚生年金又は第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金に限る。) |
|
附則第30条第1項 |
組合員期間が二十年未満 |
旧適用法人施行日前期間が二十年未満 |
|
附則第30条第2項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
4
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号。第11条の7の8及び第11条の9を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第11条の7の3第1項 |
財務大臣の |
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第3条の5第1項に規定する厚生労働大臣の |
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財務大臣が |
同項に規定する厚生労働大臣が |
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第11条の10第1項 |
組合員が |
厚生年金保険の被保険者(当該被保険者が平成九年四月一日前に支給事由が生じた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者である場合にあつては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されるものに限る。)が |
|
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) |
|
第11条の10第5項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
|
掲げる組合員 |
掲げる組合員であつた者 |
|
である組合員 |
である組合員であつた者 |
|
有する組合員 |
有する組合員であつた者 |
|
第11条の10第6項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
|
第11条の10第7項 |
各省各庁の長(法第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)又は公社の総裁 |
社会保険庁長官 |
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割合を連合会に通知したときは、その割合に |
割合に |
|
附則第6条の4第1項 |
六十五歳に達する前に再び組合員となつた者が六十五歳に達する前に再び退職した場合 |
平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が当該被保険者の資格を喪失した場合 |
|
附則第6条の4第2項 |
受給権者で再び退職した日 |
受給権者(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。)で当該被保険者の資格を喪失した日 |
|
再退職に係る組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準報酬月額 |
資格喪失に係る旧適用法人施行日前期間及び平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この項において「継続厚生年金期間」という。)に係る平均標準報酬月額(旧適用法人施行日前期間の計算の基礎となる各月の掛金(継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料)の標準となつた標準報酬の月額(継続厚生年金期間(平成十五年四月一日以後の期間に限る。)にあつては、標準報酬月額)を平均した額をいう。) |
|
附則第6条の4第3項 |
退職した後に組合員となることなくして六十五歳 |
六十五歳 |
|
附則第6条の4第6項 |
附則第6条の4第3項若しくは第4項 |
附則第6条の4第3項 |
|
附則第6条の4第7項 |
再び組合員となつた |
平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至つた |
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附則第12条、第19条並びに第27条第4項及び第5項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
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附則第27条の4第5項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。) |
5
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第20条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第13条第1項第1号 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) |
|
第13条第1項第2号及び第3項並びに第15条第1項第1号 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。) |
|
第21条第1項、第26条第1項第2号、第28条第2項及び第31条第1項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
6
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二年政令第56号)附則第3条の規定を適用する。この場合において、同条中「組合員期間」とあるのは、「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)」とする。
7
旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この条において「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第21号。以下この条において「平成十二年国共済改正法」という。)附則第11条第1項第1号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第77条第1項の項、第77条第2項の項、第82条第1項、第2項及び第4項の項、第89条及び第90条の項(第89条中「組合員期間」を「旧適用法人施行日前期間」に読み替える部分に限る。)、附則第12条の4の2第2項の項及び附則第13条の9の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第11条第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第77条第1項 |
組合員期間の計算 |
平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」といい、基準日前継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日前のものをいう。以下同じ。)を含む。)の計算 |
|
掛金 |
掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) |
|
組合員期間の月数 |
旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)の月数 |
|
第77条第2項 |
組合員期間を |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を |
|
組合員期間が |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が |
|
組合員期間の |
旧適用法人施行日前期間の |
|
第82条第1項、第2項及び第4項並びに第89条第1項及び第2項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
|
附則第12条の4の2第2項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) |
|
附則第13条の9 |
第77条第1項 |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号)第23条第7項の規定により読み替えられた第77条第1項 |
|
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) |
8
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第11条第1項第2号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第77条第1項の項、第77条第2項の項、附則第12条の4の2第2項の項及び附則第13条の9の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第11条第3項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第77条第1項 |
組合員期間の計算 |
基準日後継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日以後のものをいう。以下同じ。)の計算 |
|
掛金 |
厚生年金保険の保険料 |
|
標準報酬の月額と標準期末手当等の額 |
標準報酬月額(厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)と標準賞与額(同法第24条の3に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。) |
|
当該組合員期間 |
基準日後継続厚生年金期間 |
|
組合員期間の月数を |
基準日後継続厚生年金期間の月数を |
|
第77条第2項 |
組合員期間を |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を |
|
組合員期間が |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が |
|
組合員期間の |
基準日後継続厚生年金期間の |
|
附則第12条の4の2第2項 |
組合員期間 |
基準日後継続厚生年金期間 |
|
附則第13条の9 |
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 |
標準報酬月額及び標準賞与額 |
|
第77条第1項 |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号)第23条第8項の規定により読み替えられた第77条第1項 |
|
組合員期間 |
基準日後継続厚生年金期間 |
9
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第12条第1項第1号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第77条第1項の項、第77条第2項の項、第82条第1項、第2項及び第4項の項、第89条及び第90条の項(第89条中「組合員期間」を「旧適用法人施行日前期間」に読み替える部分に限る。)、附則第12条の4の2第2項の項及び附則第13条の9の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第12条第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第77条第1項 |
組合員期間の計算 |
平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」といい、基準日前継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日前のものをいう。以下同じ。)を含む。)の計算 |
|
掛金 |
掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) |
|
組合員期間の月数 |
旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)の月数 |
|
第77条第2項 |
組合員期間を |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を |
|
組合員期間が |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が |
|
組合員期間の |
旧適用法人施行日前期間の |
|
第82条第1項、第2項及び第4項並びに第89条第1項及び第2項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
|
附則第12条の4の2第2項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) |
|
附則第13条の9 |
次の表 |
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第21号)附則別表 |
|
第77条第1項 |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号)第23条第9項の規定により読み替えられた第77条第1項 |
|
附則第13条の9の表 |
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第21号)附則別表 |
10
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第12条第1項第2号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第77条第1項の項、第77条第2項の項、附則第12条の4の2第2項の項及び附則第13条の9の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第12条第3項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第77条第1項 |
組合員期間の計算 |
基準日後継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日以後のものをいう。以下同じ。)の計算 |
|
掛金 |
厚生年金保険の保険料 |
|
標準報酬の月額と標準期末手当等の額 |
標準報酬月額(厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)と標準賞与額(同法第24条の3に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。) |
|
当該組合員期間 |
基準日後継続厚生年金期間 |
|
千分の五・四八一 |
千分の五・七六九 |
|
組合員期間の月数を |
基準日後継続厚生年金期間の月数を |
|
第77条第2項 |
組合員期間を |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を |
|
組合員期間が |
旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が |
|
千分の一・〇九六 |
千分の一・一五四 |
|
組合員期間の |
基準日後継続厚生年金期間の |
|
千分の〇・五四八 |
千分の〇・五七七 |
|
附則第12条の4の2第2項第1号 |
組合員期間 |
基準日後継続厚生年金期間 |
|
附則第12条の4の2第2項第2号 |
千分の五・四八一 |
千分の五・七六九 |
|
組合員期間 |
基準日後継続厚生年金期間 |
|
附則第13条の9 |
附則別表第四の各号に掲げる受給権者 |
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者 |
|
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 |
標準報酬月額及び標準賞与額 |
|
第77条第1項 |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号)第23条第10項の規定により読み替えられた第77条第1項 |
|
組合員期間 |
厚生年金保険の被保険者期間 |
|
当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率 |
その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率 |
(旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第24条
平成八年改正法附則第16条第6項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
附則第11条第4項 |
通算退職年金の額 |
通算退職年金の額(附則第36条第1項、第39条又は第45条第1項の規定によりその額の一部の支給が停止されている場合にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額) |
|
附則第35条第1項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) |
|
附則第36条第1項 |
受給権者が六十歳に達した日の属する月の翌月以後の組合員である |
受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が六十歳に達した日の属する月の翌月以後の厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(同日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。第39条及び第44条第1項において同じ。)である |
|
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
|
附則第36条第ニ項 |
退職した |
旧適用法人等適用事業所に使用されなくなつた |
|
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
|
附則第38条第1項 |
国家公務員共済組合連合会 |
社会保険庁長官 |
|
附則第39条 |
受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつた |
受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に厚生年金保険の被保険者となつた |
|
附則第40条第1項並びに第42条第1項及び第2項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
|
附則第44条第1項 |
受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については |
受給権者(七十歳未満の者に限り、昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が厚生年金保険の被保険者である間は |
|
当該各号に定める金額(当該障害年金が旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当するときは、当該金額に共済法第83条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額)に相当する部分に限り |
当該障害年金の額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を除き |
|
附則第45条第1項 |
通算退職年金又は障害年金 |
通算退職年金又は障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。以下この条において同じ。) |
|
受給権者が共済法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等 |
受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。)が厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所であるものに使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(同日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)、国民年金等改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除く。以下この条において同じ。) |
|
当該厚生年金保険の被保険者等 |
当該被保険者等 |
|
附則第46条第1項、第48条第1項第1号、第52条第1項から第3項まで、第53条第1項及び第2項並びに第57条第1項及び第2項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
2
平成八年改正法附則第16条第2項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第20条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第38条第1項第1号から第3号まで及び第41条第2項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人前期間をいう。以下同じ。) |
|
第43条 |
受給権者であつて |
受給権者(その他障害(共済法第84条第2項に規定するその他障害をいう。)に係る傷病の初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)と保険料免除期間(同条第3項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たない者(当該初診日が平成十八年四月一日前にある場合にあつては、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないものを除く。)を除く。)であつて |
|
第46条第1項の表旧共済法第92条の2第1項の項 |
、組合員期間 |
、旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。次項において同じ。) |
|
第46条第1項の表旧共済法第92条の2第2項の項 |
、組合員期間 |
、旧適用法人施行日前期間 |
|
第49条第1項第2項、第54条、第55条並びに第57条第1項及び第2項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
3
平成八年改正法附則第16条第3項に規定する年金たる給付については、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第16条第2項、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第11条第2項及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第17条第2項の規定を適用する。
(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金等の支給の特例に関する経過措置)
第25条
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。次項、第4項及び第5項において同じ。)については、改正前国共済法附則第20条の2第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
2
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、平成八年改正法附則第76条による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第10条第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合(新法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)又は日本たばこ産業共済組合(同項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
3
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち、平成二年四月一日前に退職した者に係る退職共済年金、同日前に改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る障害共済年金又は同日前に死亡した者に係る遺族共済年金については、平成八年改正法附則第79条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号。以下「改正前平成元年国共済改正法」という。)附則第8条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「日本たばこ産業共済組合(法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と、「法による平均標準報酬月額」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第21号。以下「平成十二年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額」と、「法第77条第1項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
4
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令附則第8条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)が支給する」とあり、並びに同項及び同条第2項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
5
平成八年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第27条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第32条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
6
平成八年改正法附則第16条第2項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、改正前平成元年国共済改正法附則第8条第6項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
7
平成八年改正法附則第16条第2項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、平成九年改正政令第27条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第64条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。次項において「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合に係るものに限る。)」と、同条第2項中「日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の技術的読替え)
第26条
平成八年改正法附則第16条第8項に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条第1項及び第2項に規定する年金たる給付について、これらの規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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国民年金法第21条第3項 |
厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付 |
厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付 |
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厚生年金保険法第39条第1項 |
乙年金の受給権者 |
乙年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下この条、次条及び第56条において「移換給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者 |
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甲年金の受給権 |
甲年金(移換給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権 |
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厚生年金保険法第39条第3項 |
停止して年金たる保険給付 |
停止して年金たる保険給付(移換給付を含む。以下この項及び次条において同じ。) |
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厚生年金保険法第56条第2項 |
支給する年金たる給付 |
支給する年金たる給付(移換給付を含む。) |
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地方公務員等共済組合法第81条第5項(同法附則第20条の2第4項、第20条の3第3項及び第6項、第25条の2第4項、第25条の3第4項及び第7項、第25条の4第4項及び第7項並びに第26条第8項において読み替えて適用する場合を含む。) |
老齢厚生年金 |
老齢厚生年金又は国家公務員共済組合法第78条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された同法による退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)に限る。) |
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地方公務員等共済組合法第99条の6第2項 |
遺族厚生年金 |
遺族厚生年金又は国家公務員共済組合法第90条の規定によりその金額が加算された遺族共済年金(移換給付に限る。) |
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私立学校教職員共済法第25条 |
第74条第1項第1号 |
地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下この条、次条、第79条第3項及び第114条の2において同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、私立学校教職員共済法による |
他の法律に基づく共済組合が支給する |
第74条第1項第1号 |
地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下この条、次条、第79条第3項及び第114条の2において同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付 |
他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。以下この条及び次条において同じ。) |
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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号)附則第29条第4項 |
遺族厚生年金 |
遺族厚生年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)附則第28条第1項の規定によりその額が加算された国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)による遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。) |
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私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第11条第2項第1号 |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)(第11章を除く。以下この項及び第4項において同じ。)による年金 |
他の法律に基づく共済組合が支給する年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金を含む。以下この項及び第4項において同じ。) |
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私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第11条第2項第2号及び第3号並びに第4項 |
地方公務員等共済組合法による |
他の法律に基づく共済組合が支給する |
2
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第3条の9の2の規定は、前項において厚生年金保険法第56条第2号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。この場合において、同令第3条の9の2第3号中「障害年金」とあるのは、「障害年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)」と読み替えるものとする。
(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例)
第27条
平成八年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第78条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第51条の規定の適用については、同条第1項中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十五万四千三百二十円」と、同条第2項中「「一・二二」とあるのは「一・二〇四五四六」」とあるのは「「附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあり、及び「同表の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあるのは「一・二八〇九〇九(昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二七五四五五とし、昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二五とし、昭和五年四月一日以前に生まれた者にあつては一・二三九〇九一とする。)」」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十五万四千三百二十円」と、「七十二万千六百円」とあるのは「七十四万二千五百四十円」と、「三万六千五百六十四円」とあるのは「三万七千七百十六円」と、「三万六千八十円」とあるのは「三万七千百二十七円」とする。
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平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に対する国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第182号)附則第7条第1項第2号及び第8条第1項第2号の規定の適用については、これらの規定中「一・〇三一」とあるのは、「一・〇三一を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た金額」とする。
3
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(第25条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前平成元年国共済改正法附則第8条第2項に規定する年金たる給付に限る。)について改正後国共済法第77条第2項第1号及び第2号、第82条第1項第2号及び第2項、第89条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の例によりその額を計算する場合における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第21号)附則第7条第1項第2号及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第6条第1項第2号の規定の適用については、これらの規定中「算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額」とあるのは、「算定される金額」とする。
4
平成八年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第78条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第51条第5項に規定する政令で定める部分は、平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた平成二年三月三十一日における旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額の百十分の十に相当する額に相当する部分とする。
5
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額を計算する場合における国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第7条第1項第2号及び第8条第1項第2号の規定の適用については、これらの規定中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第78条による改正前の昭和六十年改正法附則第51条第2項を適用したとしたならば」と、「一・〇三一」とあるのは「一・〇二八五四」とする。
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第4章 平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する経過措置(第22条―第27条)/厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令