第6章 厚生年金基金に係る特例(第35条―第40条)/厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成九年三月二十八日政令第85号)
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最終改正:平成一五年二月七日政令第38号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日政令第269号 | (未施行) |
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内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
第6章 厚生年金基金に係る特例
(退職共済年金の額の特例)
第35条
平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)であって厚生年金基金(以下この条、第37条及び第38条において「基金」という。)の加入員であった期間であるもの(以下「加入員であった継続厚生年金期間」という。)をその額の計算の基礎とする退職共済年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「特定退職共済年金」という。)については、改正後国共済法第77条第1項及び第2項、附則第12条の7の2第2項又は第12条の8第3項若しくは第7項に規定する額は、これらの規定に定める額から、当該基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額(厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。第37条第2項において同じ。)の千分の七・五に相当する額に加入員であった継続厚生年金期間の月数を乗じて得た額(第37条第5項において「特定退職共済年金の代行給付額」という。)を控除した額とする。
2
厚生年金基金連合会(以下この項及び第38条において「連合会」という。)が解散した場合において、当該連合会が厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)の支給に関する義務を負っている者が前項の規定により退職共済年金の額が計算されている者であるときは、当該退職共済年金の額は、同項の規定の適用がないものとして計算した額とし、当該連合会が解散した月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。
(改正後国共済法の適用に係る読替え)
第36条
特定退職共済年金に係る改正後国共済法第79条の規定の適用については、第23条第1項の規定にかかわらず、改正後国共済法第79条第1項中「が組合員」とあるのは「(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。次項において同じ。)が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第2条第1項第7号に規定する適用法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この条において「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この条において同じ。)」と、「、組合員」とあるのは「、厚生年金保険の被保険者」と、同条第2項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」と、「組合員」とあるのは「厚生年金保険の被保険者」と、「当該退職共済年金」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号)第35条第1項の規定の適用がないものとして計算した退職共済年金」と、「金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)」とあるのは「金額」と、「在職中支給基本額に」とあるのは「在職中支給基本額(当該退職共済年金の額(退職共済年金の職域加算額及び前条第1項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)に」とする。
(基金の年金給付の特例)
第37条
特定退職共済年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定基金給付」という。)については、厚生年金保険法第132条第2項、第133条及び附則第13条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
2
特定基金給付の額は、当該基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3
特定基金給付については、改正後国共済法第74条又は第74条の2の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第38条又は第38条の2の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、同法第133条の規定の例により、その支給を停止することができる。
4
特定基金給付については、改正後国共済法第79条又は第80条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第11条の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の額の百分の二十に相当する金額と追加支給停止額(改正後国共済法第79条第2項第2号イからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額をいう。次条第4項において同じ。)との合計額を厚生年金保険法附則第11条第2項に規定する支給停止基準額(次項及び次条第4項において単に「支給停止基準額」という。)と、それぞれみなして、同法附則第13条第2項から第4項までの規定の例により、その全部又は一部の支給を停止することができる。
5
特定基金給付の額の計算の基礎に加入員であった継続厚生年金期間以外の期間が含まれている場合にあっては、前項の規定により支給停止基準額とみなされた金額は、当該特定退職共済年金の額と特定退職共済年金の代行給付額との合計額を超えることはできない。
(連合会の年金給付の特例)
第38条
連合会が厚生年金保険法第162条の3第2項の規定により解散基金加入員に支給する老齢年金給付であって特定退職共済年金の受給権者に支給するもの(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定連合会給付」という。)については、同法第162条の3第3項、第163条の2及び附則第13条の2の規定は、適用しない。
2
特定連合会給付の額は、解散した基金の加入員であった期間に係る前条第2項に規定する額とする。
3
特定連合会給付については、改正後国共済法第74条又は第74条の2の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第38条又は第38条の2の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、同法第163条の2の規定の例により、その支給を停止するものとする。
4
特定連合会給付については、改正後国共済法第79条又は第80条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第11条の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の額の百分の二十に相当する金額と追加支給停止額との合計額を支給停止基準額と、それぞれみなして、同法附則第13条の2の規定の例により、その全部又は一部の支給を停止する。
5
前条第5項の規定は、特定連合会給付について準用する。この場合において、同項中「特定基金給付」とあるのは、「特定連合会給付」と読み替えるものとする。
(指定基金の給付の特例)
第39条
平成八年改正法附則第55条第1項に規定する年金たる給付(次条において「障害等年金給付」という。)は、厚生年金保険法第47条第1項本文及び第2項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の3第1項及び第3項、第53条、第58条第1項本文及び第2項、第59条並びに第63条の規定の例に準じ規約の定めるところにより行うものとする。
(準用)
第40条
厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第19条から第24条まで、第28条第2項、第30条、第39条の2、第39条の3、第39条の14、第39条の15及び第45条の規定は障害等年金給付について、同令第32条から第33条の3まで、第34条の2から第35条まで及び第39条の4の規定は平成八年改正法附則第56条第1項に規定する掛金について、同令第36条の規定は平成八年改正法附則第57条第1項に規定する徴収金について準用する。
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