第7章 その他の経過措置(第41条―第48条)/厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成九年三月二十八日政令第85号)
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最終改正:平成一五年二月七日政令第38号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日政令第269号 | (未施行) |
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内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
第7章 その他の経過措置
(存続組合等に行わせる国民年金事業の事務)
第41条
平成十一年三月三十一日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第3条第2項中「「共済組合等」という。)」とあるのは、「「共済組合等」という。)若しくは厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金」とする。
2
前項の規定により読み替えられた国民年金法第3条第2項の規定により存続組合又は指定基金に行わせる国民年金事業の事務について、国民年金法施行令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第2条の2第1項 |
法第3条第2項の |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号)第41条第1項の規定により読み替えられた法第3条第2項の |
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次に掲げる事務 |
第1号及び第2号に掲げる事務 |
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同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては当該連合会) |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下この条及び次条第5項において「平成八年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合(次条第5項において単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(次条第5項において単に「指定基金」という。) |
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第2条の2第1項第1号 |
一の法第3条第2項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下「組合員」という。)であつた期間又は法第12条第3項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。) |
旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この条において同じ。)(平成九年三月三十一日おいて平成八年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)のみを有する者 |
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支給するもの |
支給するもの及び当該旧適用法人施行日前期間をその額の計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有することとなる者に係るもの |
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第2条の2第1項第2号 |
組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間 |
旧適用法人施行日前期間 |
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第34条から第38条まで |
第34条、第35条若しくは第38条 |
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を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金 |
(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。) |
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第2条の2第2項 |
共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)及び国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣 |
大蔵大臣 |
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第3条第5項 |
共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団 |
旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)に係る存続組合又は指定基金 |
(存続組合等に行わせる平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務)
第42条
厚生年金保険の管掌者たる政府は、平成十一年三月三十一日までの間、平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務のうち厚生省令で定めるものを存続組合又は指定基金に行わせるものとする。
(施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
第43条
旧適用法人共済組合以外の改正前国共済法第3条第1項に規定する組合(以下「連合会組合」という。)の組合員(改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「旧適用法人職員」という。)となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、改正後国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた連合会組合の組合員であるものとする。この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。
2
前項の場合において、改正後国共済法第124条の2第2項から第5項まで並びに平成九年改正政令第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第44条第2項及び第44条の2の規定は、前項の規定により連合会組合の組合員であるものとされた者について準用する。この場合において、改正後国共済法第124条の2第2項第1号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)の施行の日」と、同項第2号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号。以下「平成九年厚生年金保険等経過措置政令」という。)第43条第1項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前2項」とあるのは「平成九年厚生年金保険等経過措置政令第43条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員」と、同令第44条第2項中「法第124条の2第1項に規定する転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号)第43条第1項に規定する旧適用法人職員となつた日」と、「同条第2項第1号又は第2号」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた法第124条の2第2項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
3
連合会組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該連合会組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して六十日を経過する日までにその者が申出をしたときは、連合会組合の組合員期間とみなす。
4
第1項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。
(施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
第44条
旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて連合会組合の組合員となった場合(初めて連合会組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において連合会組合の組合員であった場合には、改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該連合会組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。この場合において、その者が施行日において引き続き改正後国共済法第2条第1項第1号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該連合会組合の組合員の資格を取得する。
2
前条第4項の規定は、前項に規定する者について準用する。
(育児休業手当金に関する経過措置)
第45条
施行日前に改正前国共済法第68条の2に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において平成八年改正法附則第38条第1項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する改正後国共済法第68条の2ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法(大正十一年法律第70号)第20条の規定による被保険者を除く。)を改正後国共済法第68条の2ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。
(施行日前において旧適用法人職員となった地方の組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
第46条
地方の組合(地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)第3条第1項に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた地方の組合の組合員であるものとする。この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、地方の組合の組合員期間とみなす。
2
前項の場合において、地共済法第140条第2項から第4項まで及び平成九年改正政令第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第352号。以下この項において「改正後地共済施行令」という。)第40条第2項の規定は、前項の規定により地方の組合の組合員であるものとされた者について準用する。この場合において、地共済法第140条第2項第1号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)の施行の日」と、同項第2号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第43条第1項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前2項」とあるのは「平成九年経過措置政令第46条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、改正後地共済施行令第40条第2項中「同項第1号又は第2号の規定」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号)第46条第2項の規定により読み替えられた法第140条第2項第1号又は第2号の規定」と読み替えるものとする。
3
地方の組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該地方の組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して六十日を経過する日までにその者が申出をしたときは、地方の組合の組合員期間とみなす。
4
第1項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。
(施行日前において地方の組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
第47条
旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて地方の組合の組合員となった場合(初めて地方の組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において地方の組合の組合員であった場合には、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該地方の組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。この場合において、その者が施行日において引き続き地共済法第2条第1項第1号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該地方の組合の組合員の資格を取得する。
2
前条第4項の規定は、前項に規定する者について準用する。
(育児休業手当金に関する経過措置)
第48条
施行日前に地共済法第70条の2に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員(同条に規定する育児休業を修了した後に地共済法第144条の3第3項に規定する団体組合員となった者を含む。)のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において平成八年改正法附則第38条第1項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する地共済法第70条の2ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法第20条の規定による被保険者を除く。)を地共済法第70条の2ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。
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