附則/厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成九年三月二十八日政令第85号)
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最終改正:平成一五年二月七日政令第38号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日政令第269号 | (未施行) |
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内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一七日政令第361号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二五日政令第51号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二五日政令第56号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第2項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日政令第230号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第332号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
第3条
第6条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成十四年四月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。
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第23条第1項 |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下この表において「平成八年改正法」という。)第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第79条、第80条及び第87条 |
国家公務員共済組合法による退職共済年金又は障害共済年金 |
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第24条第1項 |
平成八年改正法附則第78条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下この表において「昭和六十年改正法」という。)附則第11条、第36条、第39条、第44条及び第45条 |
昭和六十年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金 |
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第36条 |
平成八年改正法による改正後の国家公務員共済組合法第79条 |
平成九年経過措置政令第35条第1項の規定による特定退職共済年金 |
附 則 (平成一三年一二月二一日政令第423号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第6条
第7条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成十四年四月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。
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第23条第1項 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第79条、第80条及び第87条 |
国家公務員共済組合法による退職共済年金又は障害共済年金 |
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第24条第1項 |
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下この表において「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第36条及び第45条 |
昭和六十年国共済改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金 |
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第26条 |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第81条 |
地方公務員等共済組合法による退職共済年金 |
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私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条 |
私立学校教職員共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 |
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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号)附則第29条 |
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金 |
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私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第11条 |
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 |
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第36条 |
国家公務員共済組合法第79条 |
平成九年経過措置政令第35条第1項の規定による特定退職共済年金 |
附 則 (平成一四年三月二九日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第29条第2項に規定する利子に関する経過措置)
第3条
平成十三年度以前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第29条第2項に規定する利子は、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年七月三日政令第246号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年二月七日政令第38号)
この政令は、公布の日から施行する。
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