厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

(平成九年三月二十八日政令第85号)

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最終改正:平成一五年二月七日政令第38号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日政令第269号(未施行)
 

 内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 旧制度間調整法の廃止に伴う経過措置(第1条)
 第2章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置(第2条―第8条)
 第3章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置(第9条―第21条)
 第4章 平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する経過措置(第22条―第27条)
 第5章 費用の負担に関する経過措置(第28条―第34条)
 第6章 厚生年金基金に係る特例(第35条―第40条)
 第7章 その他の経過措置(第41条―第48条)
 附則

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