国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令
(昭和三十四年三月二十四日政令第41号)
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最終改正:平成一五年九月一〇日政令第404号
内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第69条から第71条第1項まで、第72条第1項及び第73条の規定に基き、この政令を制定する。
(事務費負担金の額)
第1条
国民健康保険法(以下「法」という。)第69条の規定により、毎年度国が保険者に対して負担する額は、次に掲げる額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
一
市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあつては、市町村の通例国民健康保険の事務のうち介護保険法(平成九年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務の執行に要する費用の介護保険第2号被保険者(同法第9条第2号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額を基準とし、区域又は介護保険第2号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した額
二
国民健康保険組合(以下「組合」という。)にあつては、組合の通例国民健康保険の事務(老人保健法(昭和五十七年法律第80号)の規定による拠出金及び介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第2号被保険者一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第2号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した額
2
次の各号に掲げる介護保険第2号被保険者一人当たりの額又は被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前項第1号の市町村の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第2号被保険者一人当たりの額 八十八円
二
前項第2号の組合の通例国民健康保険の事務(老人保健法の規定による拠出金の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額 六百六十円
三
前項第2号の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第2号被保険者一人当たりの額 五十一円
(療養給付費等負担金の額)
第2条
法第70条第1項の規定により毎年度国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額の百分の四十に相当する額とする。
一
一般被保険者(退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額から法第72条の2第1項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
二
老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額から、法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額(以下「退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」という。)を控除した額及び介護納付金の納付に要した費用の額
2
法第70条第1項第2号に規定する退職被保険者等加入割合は、負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の算定に係る老人保健法の規定による負担調整前概算医療費拠出金相当額及び負担調整前確定医療費拠出金相当額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一
負担調整前概算医療費拠出金相当額に乗ずる退職被保険者等加入割合 厚生労働省令で定めるところにより、各市町村の退職被保険者等の見込総数を当該市町村の被保険者の見込総数で除して得た率
二
負担調整前確定医療費拠出金相当額に乗ずる退職被保険者等加入割合 厚生労働省令で定めるところにより、各市町村の退職被保険者等の総数を当該市町村の被保険者の総数で除して得た率
3
法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
|
療養の給付に要した費用の額 |
療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置(以下この号において「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養の給付に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下この号において「調整療養給付費額」という。) |
|
当該給付に係る一部負担金に相当する額 |
当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額 |
|
入院時食事療養費の支給に要した費用の額 |
入院時食事療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び入院時食事療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額 |
|
特定療養費の支給に要した費用の額 |
特定療養費の支給についての療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養につき算定した費用の額を当該療養を受けた者につき同項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下この号において「食事療養を除いた調整前特定療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養を除いた調整前特定療養費額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下この号において「調整特定療養費額」という。)及び当該食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定める費用の額を控除して得た額との合算額の合算額 |
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療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額 |
療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下この号において同じ。)と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額並びに当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額 |
|
高額療養費の支給に要した費用の額 |
調整療養給付費額から当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき同項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、調整特定療養費額並びに療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負担軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
第2条の2
法第70条第3項に規定する政令で定める率は、百分の百十七とする。
2
法第70条第3項各号列記以外の部分に規定する政令の定めるところにより算定した額は、当該市町村に係る指定年度の同項第1号に掲げる額の百分の三に相当する額とする。
3
法第70条第3項第1号に規定する政令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一
風水害その他の災害が発生したこと。
二
一般被保険者のうちに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)第1条に規定する被爆者(以下この条において「被爆者」という。)である者が含まれていること。
三
精神病院又は結核療養所があること。
四
高額な医療に関する給付の発生があつたこと。
五
厚生労働省令の定めるところにより算定した人口十万人当たりの病院の病床数が著しく多いこと。
六
法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じていること又は被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を都道府県若しくは市町村が負担することとしていること。
七
その他前各号に類する事情であつて厚生労働大臣が認めるものがあること。
4
法第70条第3項第1号に規定する政令の定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前項第1号に掲げる事情がある場合 次に掲げる額の合算額
イ 法第70条第3項第1号イに掲げる額(以下この条において「給付費総額」という。)のうち当該事情に係る部分の額
ロ 老人保健法第47条の規定により支弁が行われた当該市町村のすべての被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(以下この条において「老人医療費総額」という。)のうち当該事情に係る部分の額の占める割合を、法第70条第3項第1号ロに掲げる額(以下この条において「調整後確定医療費拠出金の額」という。)に乗じて得た額
二
前項第2号又は第3号に掲げる事情がある場合 次に掲げる額の合算額
イ 給付費総額のうち被爆者又は前項第3号に掲げる病院に入院している被保険者(当該病院に入院するため当該市町村に転入した者に限る。以下この条において「被爆者等」という。)に係る部分の額(同項第1号に掲げる事情に係る部分の額を除く。)から、給付費総額(同項第1号に掲げる事情に係る部分の額、被爆者等に係る部分の額及び次号イに掲げる額を除く。)を当該市町村の一般被保険者(被爆者等及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)の数で除して得た額に当該市町村の被爆者等(同法の規定による医療を受けることができる者を除く。)の数を乗じて得た額を控除した額
ロ 老人医療費総額のうち被爆者等に係る部分の額(前項第1号に掲げる事情に係る部分の額を除く。)から、老人医療費総額(同項第1号に掲げる事情に係る部分の額、被爆者等に係る部分の額及び次号ロに規定する合算額から同号ロに規定する算定する額を控除した額を除く。)を当該市町村の被保険者であつて老人保健法の規定による医療を受けることができる者(被爆者等を除く。)の数で除して得た額に被爆者等である当該市町村の被保険者(同法の規定による医療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額を控除した額の老人医療費総額に対する割合を、調整後確定医療費拠出金の額に乗じて得た額
三
前項第4号に掲げる事情がある場合 次に掲げる額の合算額
イ 当該市町村の一般被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者について受けた療養のうち次に掲げる額の合計額が八十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額(前項第1号に掲げる事情に係る部分及び被爆者等に係る部分の額を除く。)から給付費総額のうち通常発生すると認められる高額な医療に関する給付の額として厚生労働省令で定めるところにより算定する額を控除した額
(1) 療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額
(2) 入院時食事療養費の支給に要した費用の額
(3) 特定療養費の支給に要した費用の額
(4) 療養費の支給に要した費用の額
(5) 特別療養費の支給に要した費用の額
(6) 高額療養費の支給に要した費用の額
ロ 当該市町村の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者について受けた療養のうち次に掲げる額の合計額が百二十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額(前項第1号に掲げる事情に係る部分及び被爆者等に係る部分の額を除く。)から老人医療費総額のうち通常発生すると認められる高額な医療に関する給付の額として厚生労働省令で定めるところにより算定する額を控除した額の老人医療費総額に対する割合を、調整後確定医療費拠出金の額に乗じて得た額
(1) 老人保健法の規定による医療に要する費用の額から当該医療に係る一部負担金に相当する額を控除した額
(2) 老人保健法の規定による入院時食事療養費の支給に要した費用の額
(3) 老人保健法の規定による特定療養費の支給に要した費用の額
(4) 老人保健法の規定による医療費の支給に要した費用の額
(5) 老人保健法の規定による高額医療費の支給に要した費用の額
四
前項第5号に掲げる事情がある場合 次に掲げる額の合算額
イ 一から全国平均の人口十万人当たりの病院の病床数として厚生労働大臣が定める数に百分の百二十を乗じて得た数の当該市町村に係る前項第5号に規定する数に対する割合を控除した割合(以下この号において「超過病床割合」という。)を給付費総額(法第36条第1項第5号に定める療養(同号に定める療養に伴う同項第1号から第3号までに定める療養を含む。)に係る部分の額及び同項第5号に定める療養に係る移送費の支給に要した費用の額に限る。)に乗じて得た額(その額が当該給付費総額から基準入院給付額に百分の百二十を乗じて得た額を控除した額を超えるときは、当該控除した額)に、超過病床割合に係る医療費の逓減率として厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
ロ 老人医療費総額(老人保健法第17条第1項第5号に定める療養(同号に定める療養に伴う同項第1号から第3号までに定める療養を含む。)に係る部分の額及び同項第5号に定める療養に係る移送費の支給に要した費用の額に限る。)に超過病床割合を乗じて得た額(その額が当該老人医療費総額から基準老人入院医療費額に百分の百二十を乗じて得た額を控除した額を超えるときは、当該控除した額)にイに規定する厚生労働省令で定める率を乗じて得た額の老人医療費総額に対する割合を、調整後確定医療費拠出金の額に乗じて得た額
五
前項第6号に掲げる事情がある場合 給付費総額にすべての市町村の前条第1項第1号に掲げる額(同条第2項に規定する市町村にあつては、同項の規定により読み替えて適用して算定した同号に掲げる額)の合算額をすべての市町村の給付費総額の合算額で除して得た率を乗じて得た額から、同項の規定により読み替えて適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額を控除した額
六
前項第7号に掲げる事情がある場合 厚生労働大臣が別に算定する額
5
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号)第29条の4第5項及び第6項の規定は、前項第3号に規定する療養について準用する。
6
第4項第4号イの基準入院給付額は、法第70条第5項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(入院療養(第36条第1項第5号に定める療養(同号に定める療養に伴う同項第1号から第3号までに定める療養を含む。)をいう。)に係る部分の額及び入院療養に係る移送費の支給に要した費用の額に限る。)」と、第9項中「療養に係る部分の額」とあるのは「入院療養に係る部分の額及び入院療養に係る移送費の支給に要した費用の額」として、同条第3項第2号イの規定の例により算定した額とし、第4項第4号ロの基準老人入院医療費額は、法第70条第5項中「費用の額」とあるのは「費用の額(老人に係る入院療養(同法第17条第1項第5号に定める療養(同号に定める療養に伴う同項第1号から第3号までに定める療養を含む。)をいう。)に係る部分の額及び老人に係る入院療養に係る移送費の支給に要した費用の額に限る。)」と、第11項中「療養に係る部分の額」とあるのは「老人に係る入院療養に係る部分の額及び老人に係る入院療養に係る移送費の支給に要した費用の額」として、同条第3項第2号ロの規定の例により算定した同号ロに規定する合算額とする。
7
第3項第1号から第4号までに掲げる事情がある場合における第4項第4号の規定の適用については、同号中「合算額」とあるのは、「合算額に、一から第1号から第3号までに定める額の合計額の給付費総額と調整後確定医療費拠出金の額との合計額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」とし、第3項第1号から第5号までに掲げる事情がある場合における第4項第5号の規定の適用については、同号中「控除した額」とあるのは、「控除した額に、一から第1号から第4号までに定める額の合計額の給付費総額と調整後確定医療費拠出金の額との合計額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」とする。
8
法第70条第3項第2号イの年齢階層は、二歳まで、三歳及び四歳並びに五歳から七十四歳までの五歳ごととする。
9
法第70条第3項第2号イの平均一人当たり給付額は、すべての市町村の当該年齢階層に属する一般被保険者に係る給付費総額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該一般被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
10
法第70条第3項第2号ロ(1)及び(2)の年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。
11
法第70条第3項第2号ロ(1)の老人保健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、同法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する同法第47条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
12
法第70条第3項第2号ロ(2)の老人保健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、同法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する同法第47条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
13
第8項から前項までに定めるもののほか、法第70条第3項第2号の額の算定については、厚生労働省令で定める。
(療養給付費等負担金の減額)
第3条
都道府県知事は、市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該市町村に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、すみやかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。市町村が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又はその勧告に従わなかつたときも、同様とする。
3
厚生労働大臣は、市町村が第1項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第71条の規定により、当該市町村に対する国の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(調整交付金)
第4条
法第72条第1項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
2
普通調整交付金は、厚生労働省令の定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない市町村に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。
一
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、一般被保険者に係る所得及び一般被保険者の数を考慮して算定する額
ロ 次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険法第9条第2号に規定する被保険者である被保険者に係る所得及び当該被保険者の数を考慮して算定する額
二
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額、老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額から退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額を控除した額並びに保健事業に要する費用の額の合算額を考慮して算定する額
ロ 介護納付金の納付に要する費用の額から退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額を控除した額を考慮して算定する額
3
特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
4
普通調整交付金の総額は、法第72条第2項に規定する調整交付金の総額の百分の八十に相当する額とする。
5
特別調整交付金の総額は、法第72条第2項に規定する調整交付金の総額の百分の二十に相当する額とする。
6
普通調整交付金の総額が、第2項の規定により各市町村に対して交付すべき額の合計額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各市町村に対して交付すべき額の合計額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。
(特別会計への繰入れ等)
第4条の2
法第72条の2第1項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第4号及び第5号の規定に基づき保険料を減額する市町村にあつては、当該額及び第2号に掲げる額の合算額)とし、地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第3号に掲げる額(同法第703条の5第2項に規定する市町村にあつては、当該額及び第4号に掲げる額の合算額)とする。
一
当該市町村における一般被保険者の属する世帯(当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した国民健康保険法施行令第29条の7第5項第1号に規定する合算額が同号に規定する加算した金額を超えないものに限る。)に係る当該年度分の法の規定による保険料について当該市町村が同項に規定する基準に従い同条第2項及び第4項の規定に基づき算定される被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)又は世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第72条の2第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
二
当該市町村における一般被保険者の属する世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第1号及び第2号の規定による減額がされない世帯主に係る世帯であつて、当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した同項第4号に規定する合算額が同号に規定する加算した金額を超えないもの(当該市町村長が、これらの者の前年からの所得の状況の著しい変化等により保険料の減額が適当でないと認める世帯を除く。)に限る。)に係る当該年度分の法の規定による保険料について当該市町村が同項に規定する基準に従い同条第2項及び第4項の規定に基づき算定される被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)又は世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第72条の2第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
三
当該市町村における一般被保険者の属する世帯(当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した地方税法第703条の5第1項に規定する合算額が同項に規定する加算した金額を超えないものに限る。)に係る当該年度分の同法の規定による国民健康保険税について当該市町村が同項に規定する政令で定める基準に従い同法第703条の4の規定により算定される被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)又は世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第72条の2第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
四
当該市町村における一般被保険者の属する世帯(地方税法第703条の5第1項の規定による減額がされない国民健康保険税の納税義務者である世帯主に係る世帯であつて、当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した同条第2項に規定する合算額が同項に規定する政令で定める金額を超えないもの(当該市町村長が、これらの者の前年からの所得の状況の著しい変化等により国民健康保険税の減額が適当でないと認める世帯を除く。)に限る。)に係る当該年度分の同法の規定による国民健康保険税について当該市町村が同項に規定する減額に係る政令で定める基準に従い同法第703条の4の規定により算定される被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)又は世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第72条の2第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
2
法第72条の2第1項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3
法第72条の2第2項及び第3項の規定による負担は、同条第1項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
第4条の3
前条第2項の規定は、法第72条の3第1項の規定による繰入れについて準用する。
2
前条第3項の規定は、法第72条の3第2項の規定による負担について準用する。
(療養給付費等交付金の額)
第4条の4
法第72条の4第1項の規定により毎年度社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が市町村に対して交付する療養給付費等交付金の額は、各市町村につき、当該年度における第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額とする。
一
退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
二
退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額
三
収納された退職被保険者等に係る保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号において同じ。)の額の合算額(当該年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の合計額に対する当該年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額の割合が、被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定める割合に満たない市町村(災害その他特別の事情により当該割合に満たない市町村を除く。)にあつては、退職被保険者等に係る保険料の収納状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。)から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定された合算額を控除した額、法第64条第1項の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第65条第1項の規定による徴収金、同条第3項の規定による返還金及び加算金その他前号に規定する費用のための収入の額の合算額
2
第3条の規定は、療養給付費等交付金の減額について準用する。この場合において、同条第1項中「市町村が確保すべき収入を不当に確保していない」とあるのは「退職被保険者等に係る国民健康保険事業の運営に関し、市町村が確保すべき収入を不当に確保せず、又は市町村が支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第3項中「第71条」とあるのは「第72条の5」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「療養給付費等交付金の額を減額することを基金に対して命ずる」と、それぞれ読み替えるものとする。
(組合に対する補助)
第5条
法第73条第1項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
一
次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額
イ 療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額(法第73条第1項第1号イに規定する組合特定被保険者(以下「組合特定被保険者」という。)のうち厚生労働大臣の定める組合の被保険者であつて常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法(大正十一年法律第70号)第3条第1項第7号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロにおいて「指定組合特定被保険者」という。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額(次項において「指定組合特定被保険者給付額」という。)を除く。)から同項に規定する特定給付額を控除した額
ロ 老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要した費用の額(指定組合特定被保険者の老人保健法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(第3項において「指定組合特定被保険者納付費用額」という。)を除く。)から同項に規定する特定納付費用額を控除した額
二
次項に規定する特定給付額に第4項に規定する特定割合を乗じて得た額
三
第3項に規定する特定納付費用額に第4項に規定する特定割合を乗じて得た額
2
法第73条第1項第1号イに規定する特定給付額は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額(指定組合特定被保険者給付額を除く。)とする。
3
法第73条第1項第1号ロに規定する特定納付費用額は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者の老人保健法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(指定組合特定被保険者納付費用額を除く。)とする。
4
法第73条第1項第2号の特定割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。
一
特定給付額に係る特定割合千分の百三十七
二
特定納付費用額に係る特定割合千分の百六十四
5
第2条第3項の規定は、法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する。
6
法第73条第4項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
7
組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給に要する費用並びに老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の額を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した組合別財政力指数の区分に従い、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
8
組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、年度ごとの組合の財政力の変動等を考慮して各組合の財政を衡平に調整することを目途とするとともに、その他の特別の事情を勘案して補助する。
9
組合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、第1項、第7項及び前項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。
10
第3条の規定は、前項の規定による補助金の額の減額について準用する。
(標準報酬総額の補正)
第6条
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)に基づく共済組合の法第81条の4第1項に規定する当該年度の標準報酬総額は、当該共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)の地方公務員等共済組合法に規定する給料の月額の当該年度の合計額の総額(以下この条において「当該共済組合の組合員の給料の総額」という。)に標準報酬月額補正率を乗じて得た額(当該共済組合の組合員の当該給料の月額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額が健康保険法の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の額(以下この条において「最高等級額」という。)を超え、又は最低等級の額(以下この条において「最低等級額」という。)に満たない組合員(以下この項において「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」という。)がある場合にあつては、当該共済組合の組合員の給料の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標準報酬月額修正率を乗じて得た額と地方公務員等共済組合法に規定する期末手当等の額の当該年度の合計額の総額とを合算して得た額とする。
一
当該年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下「基準月」という。)における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員の当該給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額から当該最高等級額を超える部分の額の合計額を控除して得た額に当該最低等級額に満たない部分の額の合計額を加えて得た額と当該基準月における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員以外の組合員の当該給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額とを合算して得た額
二
当該年度の基準月における当該共済組合の組合員の当該給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額
2
前項の標準報酬月額補正率は、各年度につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の基準月における共済組合の組合員が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を当該年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。
3
第1項の標準報酬月額修正率は、各年度につき、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法の規定によるすべての保険者の当該年度の被保険者ごとの同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定によるすべての保険者の当該年度の標準報酬月額の総額のうち当該年度の十月から三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率とする。
4
最高等級額又は最低等級額が改定された年度における第1項に規定する共済組合の標準報酬総額(当該共済組合の組合員の給料の総額に係る部分に限る。)については、当該年度の当該共済組合の組合員の給料の総額を当該年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額と改定月から当該年度の三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前3項の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。
第7条
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)に基づく共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「共済組合等」という。)の法第81条の4第1項に規定する当該年度の標準報酬総額は、それぞれ、当該共済組合等の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(国家公務員共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者及び私立学校教職員共済法附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた者を除く。以下この条において「組合員等」という。)の国家公務員共済組合法又は私立学校教職員共済法に規定する標準報酬又は標準給与(以下「標準報酬等」という。)の月額の当該年度の合計額の総額(当該共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額が標準報酬等の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員等がある場合にあつては、当該共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額の当該年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)と国家公務員共済組合法に規定する標準期末手当等又は私立学校教職員共済法に規定する標準賞与の額の当該年度の合計額の総額とを合算して得た額とする。
一
当該年度の基準月における標準報酬等の月額が標準報酬等の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員等の当該標準報酬等の月額の基礎となつた報酬又は給与の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法の規定による標準報酬月額の合計額と当該基準月における標準報酬等の月額が標準報酬等の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員等以外の組合員等の当該標準報酬等の月額の合計額とを合算した額
二
当該年度の基準月における当該共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額の合計額
2
標準報酬等の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度における前項に規定する共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額の当該年度の合計額の総額については、当該共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額の当該年度の合計額の総額を当該年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額と改定月から当該年度の三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前項の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。
3
前条第4項の規定は、第1項の標準報酬総額の算定について準用する。
第8条
法第81条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める組合の法第81条の4第1項に規定する当該年度の標準報酬総額は、同項の組合ごとの標準報酬、給料若しくは標準給与の月額又は標準期末手当等、期末手当等若しくは標準賞与の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「組合員の報酬」という。)の当該年度の合計額の総額を、組合員の報酬の内容に応じ、前2条の規定による標準報酬総額の補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額とする。
(老人保健法施行令の準用)
第9条
老人保健法施行令(昭和五十七年政令第293号)第21条の規定は被用者保険等保険者が合併、分割又は解散をした場合における拠出金の額の算定の特例について、同令第22条の規定は法第81条の8において準用する老人保健法第60条第3項の規定による拠出金及び延滞金の徴収の請求について、準用する。この場合において、同令第21条中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、「医療費拠出金」とあるのは「療養給付費等拠出金」と、「法第54条第1項ただし書」とあるのは「国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第81条の3第1項ただし書」と、「概算医療費拠出金」とあるのは「概算療養給付費等拠出金」と、「確定医療費拠出金」とあるのは「確定療養給付費等拠出金」と、「当該分割時における加入者の数」とあるのは「当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額」と、同令第22条中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、それぞれ読み替えるものとする。
2
老人保健法施行令第23条から第32条までの規定は、法第81条の12において準用する老人保健法第72条第1項の規定により基金が発行する債券について準用する。この場合において、これらの規定中「基金老人保健債券」とあるのは「基金国民健康保険債券」と、「法第72条第1項」とあるのは「国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第81条の12において準用する法第72条第1項」と読み替えるものとする。
(指定市町村に廃置分合があつた場合の国庫負担に関する規定の適用の特例)
第10条
法第68条の2第1項の指定を受けた市町村(以下「指定市町村」という。)につき当該指定を受けた日から指定年度の四月一日までの間において合併があつた場合における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る合併により成立した市町村又は合併後存続する市町村(以下「合併市町村」という。)」と、同項第1号イ中「一般被保険者」とあるのは「当該合併前に当該指定を受けた市町村の区域であつた地域(以下「指定地域」という。)の一般被保険者」と、同号ロ中「控除した額」とあるのは「控除した額に、同法第47条の規定により支弁が行われた合併市町村のすべての被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額のうち指定地域の被保険者に係る部分の額の占める割合を乗じて得た額」と、同項第2号中「当該市町村の」とあるのは「指定地域の」と、第2条の2第4項(第4号を除く。)中「当該市町村」とあるのは「指定地域」とする。
2
指定市町村につき指定年度の四月二日から三月三十一日までの間において合併があつた場合における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る合併により成立した市町村又は合併後存続する市町村(以下「合併市町村」という。)」と、同項第1号イ中「一般被保険者」とあるのは「当該合併前に当該指定を受けた市町村の区域であつた地域(以下「指定地域」という。)の一般被保険者」と、同号ロ中「控除した額」とあるのは「控除した額に、同法第47条の規定により支弁が行われた合併市町村のすべての被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額のうち指定地域の被保険者に係る部分の額の占める割合を乗じて得た額(当該合併により消滅した市町村が第68条の2第1項の指定を受けていた場合は、その額に当該市町村の指定年度の老人保健法の規定による確定医療費拠出金の額から、同法第56条第3項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を控除した額を加算した額)」と、同項第2号イ中「当該市町村の」とあるのは「指定地域の」と、同号ロ(1)中「当該市町村の」とあるのは「指定地域の」と、「((2)において単に「確定加入者調整率」という。)」とあるのは「(当該合併により消滅した市町村が第68条の2第1項の指定を受けていた場合は、当該確定加入者調整率及び当該市町村に係る指定年度の老人保健法第56条第2項の確定加入者調整率を当該合併に係る合併前後の期間により加重平均した率。(2)において単に「確定加入者調整率」という。)」と、同号ロ(2)中「当該市町村の」とあるのは「指定地域の市町村に係る指定年度の老人保健法第56条第3項の確定加入者調整率を当該合併に係る合併前後の期間により加重平均した率)」と、第2条の2第4項(第4号を除く。)中「当該市町村」とあるのは「指定地域」とする。
3
指定市町村につき指定年度の四月二日から三月三十一日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合を除く。)における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る分割により成立した市町村」と、同項第1号イ中「合算額」とあるのは「合算額と、当該分割により消滅した市町村の当該合算額を当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額との合計額」と、同号ロ中「控除した額」とあるのは「控除した額と、当該分割により消滅した市町村の同法の規定による確定医療費拠出金の額から、同法第56条第3項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を控除した額を当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額との合計額」と、同項第2号イ中「当該市町村の」とあるのは「当該市町村の区域である地域の」と、同号ロ(1)中「当該市町村の」とあるのは「当該市町村の区域である地域の」と、「((2)において単に「確定加入者調整率」という。)」とあるのは「及び当該分割により消滅した市町村に係る指定年度の同法第56条第2項の確定加入者調整率を当該分割に係る分割前後の期間により加重平均した率((2)において単に「確定加入者調整率」という。)」と、同号ロ(2)中「当該市町村の」とあるのは「当該市町村の区域である地域の」と、第2条の2第4項第1号ロ中「費用の額」とあるのは「費用の額と、当該分割により消滅した市町村の当該費用の額を当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額との合計額」と、同項第2号イ中「当該市町村」とあるのは「当該市町村の区域である地域」と、同項第3号中「額を除く。)」とあるのは「額を除く。)と当該分割により消滅した市町村の当該合算額を当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額との合計額」とする。
4
指定市町村につき指定年度の翌年度の四月一日から指定年度の翌々年度の四月一日までの間において合併があつた場合における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る合併により成立した市町村又は合併後存続する市町村」と、同項第1号イ中「一般被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の一般被保険者」と、同号ロ中「老人保健法」とあるのは「当該指定を受けた市町村の老人保健法」と、同項第2号及び第2条の2第4項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
5
指定市町村につき指定年度の翌年度の四月一日から指定年度の翌々年度の四月一日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合を除く。)における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る分割により成立した市町村」と、「当該算定した額。」とあるのは「当該算定した額)を当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額(」と、同項第1号イ中「一般被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の一般被保険者」と、同号ロ中「老人保健法」とあるのは「当該指定を受けた市町村の老人保健法」と、同項第2号及び第2条の2第4項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
6
指定市町村につき指定年度の翌々年度の四月二日から三月三十一日までの間において合併があつた場合(当該指定市町村が当該合併後存続する場合を除く。)における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村及び当該市町村に係る合併により成立した市町村」と、「当該算定した額。」とあるのは「当該算定した額)を当該合併の時期に応じて按分して得た額(」と、同項第1号イ中「一般被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の一般被保険者」と、同号ロ中「老人保健法」とあるのは「当該指定を受けた市町村の老人保健法」と、同項第2号及び第2条の2第4項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
7
指定市町村につき指定年度の翌々年度の四月二日から三月三十一日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合を除く。)における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村及び当該市町村に係る分割により成立した市町村」と、「当該算定した額。」とあるのは「当該算定した額)を当該分割の時期及び当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額(」と、同項第1号イ中「一般被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の一般被保険者」と、同号ロ中「老人保健法」とあるのは「当該指定を受けた市町村の老人保健法」と、同項第2号及び第2条の2第4項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
(事務の区分)
第11条
第3条第1項及び第2項(これらの規定を第4条の4第2項及び第5条第10項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。
(国民健康保険国庫補助金令の廃止)
3
国民健康保険国庫補助金令(昭和三十年政令第319号)は、廃止する。
(被保険者の特例)
5
当該年度の各月末において被保険者のうち健康保険法、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第207号)、船員保険法(昭和十四年法律第73号)又は国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第204号)の規定による被扶養者である者の占める割合を平均した数が百分の九十以上である組合に対する第1条及び第5条の規定の適用については、当該組合の被保険者のうち、昭和三十年八月一日以後引き続き被保険者である者以外の者は、被保険者でないものとみなす。
(普通国民健康保険組合等へのこの政令の規定の適用)
6
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第35条の普通国民健康保険組合及び同法第43条の社団法人に関しては、当該組合又は社団法人を市町村とみなして、この政令の規定を適用する。
(療養給付費等負担金の額の特例)
8
健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第77号)附則第17条の規定により国が法第70条の規定により負担すべき額から減額することができる額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える市町村につき、当該超える額とする。ただし、当該超える額に千円未満の端数があるときはその端数金額を、その全額が千円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
一
当該年度における退職被保険者等に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額に、第2条第1項第1号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の額を当該市町村における一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率を乗じて得た額から、第4条の4第1項第2号に掲げる額と当該年度における退職被保険者等に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額の合算額の百分の四十に相当する額との合計額を控除して得た額
二
当該年度における一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額の百分の四十に相当する額から当該年度における第2条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定した額を控除して得た額
9
第2条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(平成十四年度の負担金等の特例等)
10
平成十四年度における法第70条の規定による負担金の額については、第2条第1項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第1号中「一般被保険者」とあるのは「平成十四年三月一日から平成十五年二月二十八日までの間における一般被保険者」と、「、特定療養費」とあるのは「及び特定療養費」と、「、療養費」とあるのは「並びに平成十四年三月一日から平成十五年三月三十一日までの間における一般被保険者に係る療養費」と、同項第2号中「老人保健法」とあるのは「平成十四年度における老人保健法」とする。
11
平成十四年度における法第72条の規定による調整交付金については、前項の規定により読み替えられた第2条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる額の合算額の見込額に基づいてその総額を算定するものとする。この場合において、第4条第4項及び第5項中「法第72条第2項に規定する」とあるのは、「附則第11項前段の規定に基づき算定する」とする。
12
平成十四年度における法第73条の規定による補助金の額については、第5条第1項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第1号イ中「療養の給付」とあるのは「平成十四年三月一日から平成十五年二月二十八日までの間における療養の給付」と、同号ロ中「老人保健医療費拠出金」とあるのは「平成十四年度における老人保健医療費拠出金」と、同条第2項中「当該年度」とあるのは「平成十四年三月一日から平成十五年二月二十八日までの間」とする。
13
平成十四年度における法第73条の規定による補助金に関して前項の規定の適用がないものとして第5条の規定に基づき算定した額(同条第1項第1号イ及び第2号に掲げる部分の額に限る。)から、当該補助金に関して前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づき算定した額(同条第1項第1号イ及び第2号に掲げる部分の額に限るものとし、
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第69号)第1条の規定による改正前の附則第15項の規定により平成十四年度において補助することとされた額を除く。)を控除して得た額については、国は、各組合につき、平成十五年度において補助するものとする。
(特例退職被保険者等加入割合の算定方法)
14
第2条第2項の規定は、法附則第8項第2号に規定する特例退職被保険者等加入割合について準用する。この場合において、附則第17項中「各市町村の退職被保険者等」とあるのは「各特定健康保険組合(法附則第7項に規定する特定健康保険組合をいう。)の特例退職被保険者等(法附則第6項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。)」と、「当該市町村」とあるのは「当該特定健康保険組合」と読み替えるものとする。
(国民健康保険に関する特別会計への繰入れの特例)
15
法附則第12項に規定する政令の定めるところにより算定した額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる額とする。
一
当該市町村において当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課された一般被保険者に係る保険料(介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の一般被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にイ及びロに掲げる数を合計した数を乗じて得た額と、当該市町村において同年度に納付すべきものとして賦課された一般被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の国民健康保険法施行令第29条の7第1項に規定する介護納付金賦課被保険者(一般被保険者に限る。以下「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にハ及びニに掲げる数を合計した数を乗じて得た額との合算額
イ 当該市町村における当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号イに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における国民健康保険法施行令第29条の7第2項第2号の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割総額)の基礎賦課総額に対する割合(以下「保険料応益割合」という。)が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の十二
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
ロ 当該市町村における当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ロに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における保険料応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の六
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
ハ 当該市町村における当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における保険料応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の十二
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
ニ 当該市町村における当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における保険料応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の六
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
二
当該市町村において当該年度の前年度に納付すべきものとして課された一般被保険者に係る国民健康保険税(介護納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税を除く。)の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の一般被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にイ及びロに掲げる数を合計した数を乗じて得た額と、当該市町村において同年度に納付すべきものとして課された一般被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の地方税法第703条の4第20項に規定する介護納付金課税被保険者(一般被保険者に限る。以下「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にハ及びニに掲げる数を合計した数を乗じて得た額との合算額
イ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)第56条の89第2項第2号イに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における地方税法第703条の4第4項の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割総額)の一般被保険者に係る国民健康保険税の基礎課税総額に対する割合(以下「国民健康保険税応益割合」という。)が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の十二
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
ロ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号ロに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における国民健康保険税応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の六
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
ハ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における国民健康保険税応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の十二
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
ニ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における国民健康保険税応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の六
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
(高額医療費共同事業交付金の額)
16
法附則第13項の交付金(以下「高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が当該連合会の会員である市町村(以下「会員市町村」という。)に対して交付するものとし、その額は、厚生労働省令で定めるところにより、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該会員市町村の一般被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下同じ。)に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額(当該療養につき他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときは、その給付額を控除した額。以下「対象医療費等」という。)のうち、当該一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係るものが七十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額の十分の六に相当する額として算定した額(以下「基準拠出対象額」という。)とする。
(高額医療費共同事業に係る拠出金)
17
法附則第14項の拠出金は、高額医療費拠出金及び共同事業事務費拠出金とし、連合会は毎年度会員市町村から徴収するものとする。
(高額医療費拠出金)
18
前項の高額医療費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該会員市町村の標準高額医療費拠出金の額を基準として、連合会が定める。
19
前項の標準高額医療費拠出金の額は、当該年度における会員市町村の基準拠出対象額の合計額に、各会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る対象医療費等を合算した額を会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る対象医療費等を合算した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(共同事業事務費拠出金)
20
附則第17項の共同事業事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における連合会の高額医療費共同事業に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額を基準として、連合会が定める。
(国及び都道府県の負担)
21
法附則第16項の規定により、国及び都道府県が市町村の拠出金に対してそれぞれ負担する額は当該年度における標準高額医療費拠出金の額の四分の一に相当する額とし、国及び都道府県は当該額を毎年度負担するものとする。
(省令への委任)
22
附則第16項から前項までに規定するもののほか、高額医療費共同事業の運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(組合に対する補助に係る算定の特例)
23
経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第94号)附則第7条に規定する国民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう。)及び経過的世帯員(同条に規定する組合員の世帯に属する当該国民健康保険組合の被保険者であつて組合特定被保険者であるものをいう。)に係る介護納付金の納付に要した費用についての第5条の規定による組合に対する補助については、同条第1項第1号ロ中「という。)を除く。)」とあるのは「という。)と厚生労働大臣の定める組合の経過的組合員(附則第23項に規定する経過的組合員をいい、指定組合特定被保険者であるものを除く。以下同じ。)のうち健康保険法第3条第1項第7号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額から指定組合特定被保険者のうち経過的世帯員(附則第23項に規定する経過的世帯員をいう。以下同じ。)に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を除く。)」と、同条第3項中「指定組合特定被保険者納付費用額を除く。)」とあるのは「指定組合特定被保険者納付費用額並びに経過的組合員及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を除く。)」とする。
附 則 (昭和三六年三月二五日政令第38号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和三十四年度以前の事務費負担金の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年三月一九日政令第50号)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国の負担及び補助から適用する。
2
この政令による改正後の第2条及び第5条に規定する世帯主結核等療養給付費には、昭和三十六年十月一日前に世帯主に対して行なわれた療養の給付及び同日前に世帯主に対して行なわれた療養に係る療養費の支給についての療養に要した費用は含まれないものとする。
附 則 (昭和三七年六月一日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第2条及び第5条の規定は、昭和三十七年度分の国の負担及び補助から適用する。
附 則 (昭和三九年三月二八日政令第37号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和三十八年度分の調整交付金及び補助金から適用する。
附 則 (昭和四〇年三月一六日政令第28号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第5条の規定は、昭和三十九年度分の補助金から適用する。
附 則 (昭和四一年三月三日政令第25号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条の規定は、昭和四十年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四一年六月一三日政令第186号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は、昭和四十一年度分の負担金、調整交付金及び補助金から適用する。
附 則 (昭和四三年三月三〇日政令第49号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条の規定は、昭和四十二年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四三年七月二二日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条の規定は、昭和四十三年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四四年七月八日政令第188号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十四年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四五年八月一七日政令第248号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十五年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四六年九月一七日政令第294号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十六年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四七年九月二七日政令第343号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十七年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四九年二月二六日政令第33号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十八年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五〇年二月二八日政令第23号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十九年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第364号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和五十年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五二年三月一八日政令第28号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和五十一年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五三年一月一八日政令第6号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和五十二年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五三年六月九日政令第227号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和五十三年度分の補助金から適用する。
附 則 (昭和五三年一二月二五日政令第397号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和五十三年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五五年三月一八日政令第20号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十四年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第1条 国民健康保険事務費負担金
二
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
三
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金
四
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
五
児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金
附 則 (昭和五六年三月一七日政令第28号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十五年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第1条 国民健康保険事務費負担金
附 則 (昭和五七年三月一二日政令第26号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第1条 国民健康保険事務費負担金
附 則 (昭和五七年一一月九日政令第298号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第8項から第13項までの規定は、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (昭和五八年一月二一日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第7条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定は、昭和五十七年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金から適用する。ただし、昭和五十七年度における補助金に係る組合別財政力指数については、同令第5条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年三月一八日政令第23号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第1条及び附則第10項、国民健康保険事務費負担金及び調整交付金
附 則 (昭和五九年三月一三日政令第28号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和五十八年度における国庫負担金から適用し、改正後の第4条の規定は同年度における調整交付金から適用し、改正後の附則第14項の規定は同年度に係る国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
第5条
この政令による改正後の
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条、第4条及び第5条の規定は、昭和五十九年十月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に支給される療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給される療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以前の年度に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年三月二九日政令第48号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和五十九年度における負担金から適用し、改正後の附則第10項から第18項までの規定は昭和五十九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第12条
前条の規定による改正後の
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第6条及び第7条の規定は、昭和六十一年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第61号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和六十年度分の負担金から適用し、改正後の第5条の規定は昭和六十一年度分の補助金から適用し、改正後の附則第10項から第16項までの規定は昭和六十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (昭和六二年三月三一日政令第90号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和六十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第16項までの規定は昭和六十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (昭和六三年三月一八日政令第36号)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月二九日政令第57号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和六十二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は昭和六十二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (昭和六三年六月一日政令第177号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二九日政令第77号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和六十三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第13項から第18項までの規定は昭和六十三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成元年一二月二七日政令第345号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国家公務員等共済組合法施行令附則第6条を同令附則第5条の2とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第7条の10の改正規定、第4条の規定並びに附則第3条、第4条及び第7条の規定は、平成二年一月一日から施行する。
(
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第7条
第4条の規定による改正後の
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第7条の規定は、平成元年度以後の年度の同条第1項の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度の同項の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年三月三〇日政令第71号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成元年度分の負担金から適用し、改正後の附則第13項から第18項までの規定は平成元年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成二年六月一五日政令第163号)
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第2条、第4条から第4条の3まで及び第5条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
第2条
平成二年度における新算定政令第2条の規定の適用については、同条第1項第2号中「老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは、「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第106号)附則第6条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第2項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
2
平成二年度における新算定政令第4条の規定の適用については、同条第4項及び第5項中「法第72条第2項」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第31号)附則第4条第2項の規定により読み替えられた法第72条第2項」とする。
3
平成二年度における新算定政令第5条の規定の適用については、同条第1項第2号中「老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは、「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第106号。以下「法律第106号」という。)附則第6条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第106号附則第6条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)が法律第106号附則第7条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第106号附則第7条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に掲げる額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項において準用する第2条第2項の規定により読み替えられた同号に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の同法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「平成二年度概算医療費拠出金の額」という。)から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
第3条
前条第1項の規定は、平成三年度における新算定政令第2条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。
2
前条第2項の規定は、平成三年度における新算定政令第4条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「附則第4条第2項」とあるのは、「附則第5条第2項において準用する同法附則第4条第2項」と読み替えるものとする。
3
前条第3項の規定は、平成三年度における新算定政令第5条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金の額」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金の額」と、「平成二年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金の額」と読み替えるものとする。
附 則 (平成三年二月一四日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二九日政令第71号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成四年三月二七日政令第68号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第132号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
3
第2条の規定による改正後の
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第1条の規定は、平成四年度分の負担金から適用する。
附 則 (平成五年三月二六日政令第62号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成四年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成四年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成五年三月三一日政令第82号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月一四日政令第148号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成五年度分の負担金から適用する。
附 則 (平成六年三月三〇日政令第98号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成五年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成五年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成六年四月一八日政令第123号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
3
第2条の規定による改正後の
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第1条の規定は、平成六年度分の負担金から適用する。
附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第2条第5号の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、第4条中船員保険法施行令第1条第6号の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令第29条の5第1項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第7条中
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第11条の規定、第12条の規定、第38条中法人税法施行令第5条第29号チの改正規定、第39条の規定(「第31条ノ三第1項」を「第31条ノ六第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに第48条中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
(
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条
第7条の規定による改正後の
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条、第2条の2、第4条、第4条の4及び第5条の規定は、平成六年十月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る特定療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る特定療養費の支給並びに同日前に支給された療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以前の年度に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金、療養給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年二月一七日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第7条
第2条の規定による改正後の
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条の2第1項の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。
附 則 (平成七年三月三一日政令第151号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成六年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成六年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成八年三月二七日政令第59号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成七年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成七年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成九年三月二六日政令第72号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成八年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成八年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日政令第203号)
この政令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第16項の規定は、平成九年度分の負担金から適用する。
附 則 (平成九年八月一日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
(
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第4条の規定による改正後の
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条及び第5条の規定は、平成九年九月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日前に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以前の年度に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)についての負担金及び補助金については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二七日政令第82号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成九年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第16項までの規定は平成九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成一〇年六月一七日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第2条中
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第17項を同令附則第22項とし、同令附則第16項の次に五項を加える改正規定及び附則第3条第2項の規定は、平成十年七月一日から施行する。
(
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後の
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第1条の規定は、平成十年度以後の年度分の負担金について適用し、平成九年度以前の年度分の負担金については、なお従前の例による。
2
平成十年度及び平成十一年度における新算定政令附則第20項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の算定については、同項ただし書の規定は、適用しない。
附 則 (平成一一年三月二五日政令第58号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成十年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月九日政令第29号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第71号)
この政令は公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は平成十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一三日政令第508号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二八日政令第82号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
一
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第1条 平成十二年度分の事務費負担金
二
二 算定政令附則第10項から第15項まで 平成十二年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金
附 則 (平成一四年三月二五日政令第64号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は、平成十三年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二七日政令第348号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年二月五日政令第36号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日政令第69号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
一
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第1条 平成十四年度分の事務費負担金
二
算定政令附則第10項から第13項まで 平成十四年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金
附 則 (平成一五年九月一〇日政令第404号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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