国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令

(昭和四十七年三月三十一日厚生省令第11号)

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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第63号


 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第41号)第1条第1項及び第5条第2項の規定に基づき、国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令を次のように定める。

(趣旨)
第1条  国民健康保険の事務費負担金及び療養給付費等補助金の交付額等の算定に関しては、この省令の定めるところによる。

(市町村に係る事務費負担金の額の算定)
第2条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る事務費負担金の額は、別表第一に掲げる金額とする。
 当該年度の四月二日以後において、甲市町村の区域の全部又は一部が乙市町村の区域となつた場合において、当該区域に係る甲市町村の国民健康保険事業(老人保健法(昭和五十七年法律第80号)の規定による拠出金及び介護保険法(平成九年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。以下「事業」という。)のうち介護納付金の納付に関する事務に伴う権利義務が乙市町村に承継されたときは、乙市町村に係る事務費負担金の額については、当該区域と乙市町村のその他の区域に区分して、その区域ごとに乙市町村を別個の市町村とみなして前項の規定を適用する。

(国民健康保険組合に係る事務費負担金の額の算定)
第2条の2  国民健康保険組合(以下「組合」という。)に係る事務費負担金の額は、別表第一の二に掲げる基本額と別表第一の三に掲げる基本額とを合算した額とする。
 事業の地区(事業の地区が二以上の市町村にまたがる組合にあつては、主たる事務所の所在地の市町村の区域とする。)が次の各号の地域に該当する組合(次項に規定する組合を除く。)については、前項の基本額に、当該各号に定める加算額を加算する。
 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第11条の3に規定する調整手当の支給地域(以下「調整手当支給地域」という。) 別表第一の二又は別表第一の三の地域差加算額
 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第200号)による寒冷地手当の支給地域(以下「寒冷地手当支給地域」という。) 別表第一の二又は別表第一の三の寒冷地加算額
 事業の地区が二以上の都道府県にまたがる組合であつて、主たる事務所の所在地の都道府県以外の都道府県の区域内に従たる事務所を有するものについては、当該各事務所(一の都道府県の区域内に二以上の事務所がある場合には、当該事務所のうち、処理する事務に係る被保険者の数がもつとも多い事務所とする。以下「都道府県支部」という。)の所在地の市町村の区域が次の各号に掲げる地域に該当する場合にあつては、第1項の基本額に、当該都道府県支部ごとのそれぞれ当該各号に定める額を合計した額を加算する。
 調整手当支給地域 当該組合の被保険者数に対応する別表第一の二又は別表第一の三の地域差加算額に当該都道府県支部の処理する事務に係る被保険者(一の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額
 寒冷地手当支給地域 当該組合の被保険者数に対応する別表第一の二又は別表第一の三の寒冷地加算額に当該都道府県支部の処理する事務に係る被保険者(一の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額
 当該年度の四月二日以後において、事業を開始した組合に係る事務費負担金の額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に事業を開始した日の属する月から当該年度の三月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とする。

(事務費負担金の額の算定に関する特例)
第3条  前2条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める市町村又は組合に係る事務費負担金の額は、前2条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。

(一部負担金の割合軽減等市町村に係る療養給付費等負担金の額の特例)
第4条  国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号。以下「算定政令」という。)第2条第3項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち同項に規定する負担軽減措置(以下単に「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる一般被保険者(退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。ただし、この条及び第5条の4、附則第5項及び附則第7項においては、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)及び次号における措置の対象となる一般被保険者の延べ人数の当該市町村の一般被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる一般被保険者の療養の給付に要した費用の額(一般被保険者のうち国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号)第29条の2第5項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第243号)第41条第6項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(以下「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)
 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる一般被保険者及び前号における措置の対象となる一般被保険者の延べ人数の当該市町村の一般被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる一般被保険者の療養の給付に要した費用の額

第5条  算定政令第2条第3項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる一般被保険者の療養の給付に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。

第5条の2  算定政令第2条第3項の表入院時食事療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 第4条第1号に規定する措置の対象となる一般被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額
 第4条第2号に規定する措置の対象となる一般被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額

第5条の3  算定政令第2条第3項の表入院時食事療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、第4条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる一般被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。

第5条の4  算定政令第2条第3項の表特定療養費の支給に要した費用の額の項の規定により同項に規定する食事療養を除いた調整前特定療養費額(以下単に「食事療養を除いた調整前特定療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる一般被保険者及び次号における措置の対象となる一般被保険者の延べ人数の当該市町村の一般被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる一般被保険者の食事療養を除いた調整前特定療養費額(一般被保険者のうち国民健康保険法施行令第29条の2第5項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養を除いた調整前特定療養費額を除く。次号において同じ。)
 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる一般被保険者及び前号における措置の対象となる一般被保険者の延べ人数の当該市町村の一般被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる一般被保険者の食事療養を除いた調整前特定療養費額
 算定政令第2条第3項の表特定療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 前項第1号に規定する措置の対象となる一般被保険者の食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額
 前項第2号に規定する措置の対象となる一般被保険者の食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額

第5条の5  食事療養を除いた調整前特定療養費額に係る算定政令第2条第3項の表特定療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる一般被保険者の食事療養を除いた調整前特定療養費額につき、別表第二に定める率とする。
 食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第2条第3項の表特定療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる一般被保険者の食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額につき、別表第二に定める率とする。

第6条  算定政令第2条第3項の表高額療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 療養の給付に要した費用の額から第4条の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費の支給に要した費用の額
 食事療養を除いた調整前特定療養費額から第5条の4第1項の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費の支給に要した費用の額
 第4条第2号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費の支給に要した費用の額に第5条の率を乗じて得た額
 第5条の4第1項第2号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費の支給に要した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額
 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費の支給に要した費用の額
 第4条第1号の規定により算定した費用の額に第5条の率を乗じて得た額、第5条の4第1項第1号の規定により算定した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての一般被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の一般被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額の合算額をすべての標準市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額

(算定政令第2条の2第3項第5号の病院の病床数)
第6条の2  算定政令第2条の2第3項第5号の人口十万人当たりの病院の病床数は、次の各号に掲げる数のいずれか多い数とする。
 医療法(昭和二十三年法律第205号)第30条の3第1項に規定する医療計画に定める同条第2項第1号に規定する区域のうち当該市町村の主たる区域を含むものに所在するすべての病院の同法第7条第2項第4号に規定する療養病床及び同項第5号に規定する一般病床(次号において「療養病床等」という。)の数の総数を当該区域の人口で除して得た数に十万を乗じて得た数
 当該市町村の区域に所在するすべての病院の療養病床等の数の総数を当該市町村の人口で除して得た数に十万を乗じて得た数

(特別事情により多額となつた給付費総額等の部分の額の算定方法)
第6条の3  算定政令第2条の2第4項第3号イに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、同項第1号イに規定する給付費総額(同条第3項第1号に掲げる事情に係る部分の額及び同項第2号イに規定する被爆者等(次項において「被爆者等」という。)に係る部分の額を除く。)に、すべての市町村の同条第4項第3号イに規定する療養のうち同号イに規定する合計額が八十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額のすべての市町村の同項第1号イに規定する給付費総額の合算額に占める割合として厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
 算定政令第2条の2第4項第3号ロに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、同項第1号ロに規定する老人医療費総額(同条第3項第1号に掲げる事情に係る部分の額及び被爆者等に係る部分の額を除く。)に、すべての市町村の同条第4項第3号ロに規定する療養のうち同号ロに規定する合計額が百二十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額のすべての市町村の同項第1号ロに規定する老人医療費総額の合算額に占める割合として厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額とする。

第6条の4  算定政令第2条の2第4項第4号イに規定する厚生労働省令で定める率は、十分の七とする。

第6条の5  削除

(法第70条第3項第2号の額の算定方法)
第6条の6  法第70条第3項第2号イの当該年齢階層に属する一般被保険者の数は、当該市町村の当該年度の十一月三十日(以下この条において「基準日」という。)における当該年齢階層に属する一般被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この項において同じ。)の数(以下この条において「年齢階層別一般被保険者数」という。)に、当該市町村の当該年度の各月末における一般被保険者の数の合計数を十二で除して得た数を年齢階層別一般被保険者数の合計数で除して得た率を乗じて得た数とする。
 法第70条第3項第2号ロ(1)の当該年齢階層に属する被保険者の数は、当該市町村の基準日における当該年齢階層に属する被保険者(老人保健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)の数(以下この項において「年齢階層別第1号被保険者数」という。)に、当該市町村の当該年度の各月末における被保険者の数の合計数を十二で除して得た数を年齢階層別第1号被保険者数の合計数で除して得た率を乗じて得た数とする。
 法第70条第3項第2号ロ(2)の当該年齢階層に属する被保険者の数は、当該市町村の基準日における当該年齢階層に属する被保険者(老人保健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)の数(以下この項において「年齢階層別第2号被保険者数」という。)に、当該市町村の当該年度の各月末における被保険者の数の合計数を十二で除して得た数を年齢階層別第2号被保険者数の合計数で除して得た率を乗じて得た数とする。
 被保険者の年齢階層別の分布状況の著しい変動その他の前3項の規定によることが著しく不適当であると認められる事情がある市町村の法第70条第3項第2号イの当該年齢階層に属する一般被保険者の数及び同号ロ(1)及び(2)の当該年齢階層に属する被保険者の数は、前3項の規定にかかわらず、当該事情を勘案して厚生労働大臣が別に算定する数とする。

第6条の7  法第68条の2第1項の指定を受けた市町村(以下「指定市町村」という。)につき当該指定を受けた日から指定年度の三月三十一日までの間において合併があつた場合における前条の規定の適用については、同条中「当該市町村」とあるのは「当該市町村に係る合併前に法第68条の2第1項の指定を受けた市町村の区域であつた地域」とする。
 指定市町村につき指定年度の四月二日から三月三十一日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合を除く。)における前条の規定の適用については、同条中「当該市町村」とあるのは「当該市町村の区域である地域」とする。
 指定市町村につき指定年度の四月二日から三月三十一日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合に限る。)における当該分割後存続する指定市町村についての前条の規定の適用については、同条第1項中「当該市町村の当該年度の十一月三十日」とあるのは「当該市町村に係る分割前に当該市町村の区域であつた地域(以下「分割前の地域」という。)の当該年度の十一月三十日」と、「同じ。)の数」とあるのは「同じ。)の数及び当該分割後に当該市町村の区域である地域(以下「分割後の区域」という。)の基準日における当該年齢階層に属する一般被保険者の数を当該分割に係る分割前後の期間により加重平均した数」と、同条第2項及び第3項中「当該市町村の基準日」とあるのは「分割前の地域の基準日」と、「同じ。)の数」とあるのは「同じ。)の数及び分割後の地域の基準日における当該年齢階層に属する被保険者の数を当該分割に係る分割前後の期間により加重平均した数」とする。
 指定市町村につき指定年度の四月二日から三月三十一日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合に限る。)における当該分割により成立した市町村についての前条の規定の適用については、同条第1項中「当該市町村の当該年度の十一月三十日」とあるのは「当該市町村の区域である地域の当該年度の十一月三十日」と、「十二」とあるのは「当該各月の月数」と、「除して得た率」とあるのは「除して得た率に当該年度に占める当該分割に係る分割後の期間の割合を乗じて得た率」と、同条第2項及び第3項中「当該市町村の基準日」とあるのは「当該市町村の区域である地域の基準日」と、「十二」とあるのは「当該各月の月数」と、「除して得た率」とあるのは「除して得た率に当該年度に占める当該分割に係る分割後の期間の割合を乗じて得た率」とする。

(算定政令第4条の2第1項に規定する合計額の算定方法)
第6条の8  算定政令第4条の2第1項各号に規定する合計額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。
 算定政令第4条の2第1項第1号に規定する合計額 当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日(当該年度における賦課期日が二以上である市町村であつて、保険料の所得割額が当該年度の初日が属する年の前年(以下この条において「前年」という。)の所得を基礎として算定される賦課期日があるものにあつては、当該賦課期日(当該賦課期日が二以上ある場合には当該賦課期日のうち最初の賦課期日)、保険料の所得割額が前年の所得を基礎として算定される賦課期日がないものにあつては、最初の賦課期日とする。次号において同じ。)において一般被保険者が属する世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した国民健康保険法施行令第29条の7第5項第1号に規定する合算額が同号に規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について当該市町村が同項に規定する基準に従い同条第2項及び第4項の規定に基づき算定される被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)又は世帯別平均割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第72条の2第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
 算定政令第4条の2第1項第2号に規定する合計額 当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日において一般被保険者が属する世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第1号及び第2号の規定による減額がされない世帯主に係る世帯であつて、当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した同項第4号に規定する合算額が同号に規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたもの(当該市町村長が、これらの者の前年からの所得の状況の著しい変化等により保険料の減額が適当でないと認める世帯を除く。)に限る。)に係る当該年度分の保険料について当該市町村が同項に規定する基準に従い同条第2項及び第4項の規定に基づき算定される被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)又は世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第72条の2第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
 算定政令第4条の2第1項第3号に規定する合計額 当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日(当該年度における賦課期日が二以上である市町村であつて、国民健康保険税の所得割額が前年の所得を基礎として算定される賦課期日があるものにあつては、当該賦課期日(当該賦課期日が二以上ある場合には当該賦課期日のうち最初の賦課期日)、国民健康保険税の所得割額が前年の所得を基礎として算定される賦課期日がないものにあつては、最初の賦課期日とする。次号において同じ。)において一般被保険者が属する世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した地方税法(昭和二十五年法律第226号)第703条の5第1項に規定する合算額が同項に規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について当該市町村が同項に規定する政令で定める基準に従い同法第703条の4の規定により算定される被保険者均等割額(一般被保険者に係るものに限る。)又は世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第72条の2第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
 算定政令第4条の2第1項第4号に規定する合計額 当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日において一般被保険者が属する世帯(地方税法第703条の5第1項の規定による減額がされない国民健康保険税の納税義務者である世帯主に係る世帯であつて、当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した同条第2項に規定する合算額が同項に規定する政令で定める金額を超えないことが明らかになつたもの(当該市町村長が、これらの者の前年からの所得の状況の著しい変化等により国民健康保険税の減額が適当でないと認める世帯を除く。)に限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について当該市町村が同項に規定する減額に係る政令で定める基準に従い同法第703条の4の規定により算定される被保険者均等割額(一般被保険者に係るものに限る。)又は世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第72条の2第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)

(算定政令第5条第1項第1号ロに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第7条  算定政令第5条第1項第1号ロに規定する指定組合特定被保険者(同号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)である者の老人保健法第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)及び介護納付金の納付に要する費用に相当する額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
 当該組合の老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に、前々年度における当該組合の当該指定組合特定被保険者である者のうち老人医療受給対象者(同法第17条第2項に規定する老人医療受給対象者をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるものの数を前々年度における当該組合の老人医療受給対象者の数で除して得た率を乗じて得た額
 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額に、前々年度における当該組合の当該指定組合特定被保険者である者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものの数を前々年度における当該組合の介護保険法第9条第2号に規定する被保険者の数で除して得た率を乗じて得た額

(算定政令第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第7条の2  算定政令第5条第3項に規定する組合特定被保険者(同条第1項第1号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)である者の老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用に相当する額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
 当該組合の老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に、前々年度における当該組合の当該組合特定被保険者である者のうち老人医療受給対象者であるもの(指定組合特定被保険者であるものを除く。)の数を前々年度における当該組合の老人医療受給対象者の数で除して得た率を乗じて得た額
 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額に、前々年度における当該組合の当該組合特定被保険者である者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるもの(指定組合特定被保険者であるものを除く。)の数を前々年度における当該組合の介護保険法第9条第2号に規定する被保険者の数で除して得た率を乗じて得た額

(一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額の特例)
第8条  算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第3項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この号及び第9条の4第1項第1号において同じ。)及び次号における措置の対象となる組合員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(被保険者のうち国民健康保険法施行令第29条の2第5項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)
 組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この号及び第9条の4第1項第2号において同じ。)及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額

第9条  算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第3項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の療養の給付に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。

第9条の2  算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第3項の表入院時食事療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 第8条第1号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額
 第8条第2号に規定する措置の対象となる組合員の入院時食事療養費の支給に要した費用の額

第9条の3  算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第3項の表入院時食事療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の入院時食事療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。

第9条の4  算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第3項の表特定療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養を除いた調整前特定療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる組合員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の食事療養を除いた調整前特定療養費額(被保険者のうち国民健康保険法施行令第29条の2第5項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る食事療養を除いた調整前特定療養費額を除く。次号において同じ。)
 組合が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の食事療養を除いた調整前特定療養費額
 算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第3項の表特定療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。
 前項第1号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額
 前項第2号に規定する措置の対象となる組合員の食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額

第9条の5  食事療養を除いた調整前特定療養費額に係る算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第3項の表特定療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養を除いた調整前特定療養費額につき、別表第三に定める率とする。
 食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額に係る算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第3項の表特定療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額につき、別表第三に定める率とする。

第10条  算定政令第5条第5項において準用する算定政令第2条第3項の表高額療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 療養の給付に要した費用の額から第8条の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費の支給に要した費用の額
 食事療養を除いた調整前特定療養費額から第9条の4第1項の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費の支給に要した費用の額
 第8条第2号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費の支給に要した費用の額に第9条の率を乗じて得た額
 第9条の4第1項第2号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費の支給に要した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額
 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費の支給に要した費用の額
 第8条第1号の規定により算定した費用の額に第9条の率を乗じて得た額、第9条の4第1項第1号の規定により算定した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての組合(以下この号において「すべての標準組合」という。)の高額療養費の支給に要した費用の額の合算額をすべての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額

(算定政令第5条第7項に規定する基準となる年度)
第11条  算定政令第5条第7項に規定する基準となる年度は、昭和五十八年度とする。

(組合別財政力指数)
第12条  算定政令第5条第7項の組合別財政力指数は、次の式により算定した数値とする。
   {(当該組合の被保険者一人当たりの所得の額−市町村が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの所得の額を基準として厚生労働大臣が定める額)÷組合が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの所得の額}×(組合が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの療養の給付に要した費用の額、療養費の支給についての療養につき算定した費用の額及び老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額÷当該組合の被保険者一人当たりの療養の給付に要した費用の額、療養費の支給についての療養につき算定した費用の額及び老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額)
 前項の式において「当該組合の被保険者一人当たりの所得の額」とは、当該組合の前条に規定する基準となる年度(以下「基準年度」という。)の五月一日における被保険者(健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成九年政令第256号)第4条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)第5条第1項第1号に規定する健保法特定承認被保険者(以下単に「健保法特定承認被保険者」という。)を除く。以下「組合一般被保険者」という。)に係る基準年度の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額を当該組合の基準年度の五月一日における組合一般被保険者の数で除して得た額をいい、「組合が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの所得の額」とは、基準年度の五月一日における一般組合(健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成九年政令第256号)第4条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)第5条第1項第1号の規定により厚生労働大臣の定める組合以外の組合をいう。以下同じ。)の組合一般被保険者に係る基準年度の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額を一般組合の基準年度の五月一日における組合一般被保険者の数で除して得た額をいい、「組合が行う国民健康保険の被保険者一人当たりの療養の給付に要した費用の額、療養費の支給についての療養につき算定した費用の額及び老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額」とは、一般組合の組合一般被保険者に係る基準年度の療養の給付に要した費用の額(規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減している組合にあつては、別に定めるところにより算定した額とする。以下同じ。)、療養費の支給についての療養につき算定した費用の額及び老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額に七分の十を乗じて得た額の合計額(以下「総療養諸費」という。)を一般組合の基準年度の各月末における組合一般被保険者数の合計数を十二で除して得た数(以下「平均被保険者数」という。)で除して得た額をいい、「当該組合の被保険者一人当たりの療養の給付に要した費用の額、療養費の支給についての療養につき算定した費用の額及び老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額に七分の十を乗じて得た額」とは、当該組合の組合一般被保険者に係る基準年度の総療養諸費の額を当該組合の平均被保険者数で除して得た額をいう。

(組合普通調整補助金の額)
第13条  算定政令第5条第7項の規定により各組合(同条第1項第1号イの規定により厚生労働大臣の定める組合を除く。)に対して補助する組合普通調整補助金の額は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額に組合普通調整補助金調整率を乗じて得た額とする。
 前条に規定する組合別財政力指数(以下単に「組合別財政力指数」という。)が〇・一三九以下であるとき 算定政令第5条第1項第1号イ及びロ、第2項並びに第3項に掲げる額(同条第5項の規定を適用する場合にあつては、同項において準用する算定政令第2条第3項の規定により読み替えられたこれらの規定に掲げる額とする。以下この条において同じ。)の合算額の見込額の百分の二十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 算定政令第5条第1項第1号イ及びロ、第2項並びに第3項に掲げる額の合算額の見込額の百分の十五に相当する額
 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 算定政令第5条第1項第1号イ及びロ、第2項並びに第3項に掲げる額の合算額の見込額の百分の十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 算定政令第5条第1項第1号イ及びロ、第2項並びに第3項に掲げる額の合算額の見込額の百分の五に相当する額
 組合別財政力指数が一・〇三七を超えるとき 算定政令第5条第1項第1号イ及びロ、第2項並びに第3項に掲げる額の合算額の見込額の百分の一に相当する額
 前項に規定する組合普通調整補助金調整率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率(小数点以下八位未満は四捨五入するものとし、一を超える場合は一とする。)とする。
 法第73条第5項の規定による見込額の総額の百分の十五に相当する額から、次条に規定する組合特別調整補助金の総額を減じて得た額
 各組合に係る前項各号の区分による当該各号に定める額の合算額
 組合普通調整補助金の総額は、法第73条第5項に規定する補助の額の総額のおおむね百分の八十に相当する額とする。

(組合特別調整補助金)
第14条  算定政令第5条第7項の規定により各組合(同条第1項第1号イの規定により厚生労働大臣の定める組合を除く。)に対して補助する組合特別調整補助金の額は、当該組合の次条の規定により算定した組合調整対象需要額(以下「組合調整対象需要額」という。)から当該組合の第16条の規定により算定した組合調整対象収入額(以下「組合調整対象収入額」という。)を控除した額に別に定める率を乗じて得た額とする。
 前項の規定により算定した額のほか、組合特別調整補助金として、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)にいう被爆者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給に要した費用の額並びに健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第54号)第5号の規定による療養担当手当の額その他特別の事情がある組合に対し、別に定める額を補助することができる。
 組合特別調整補助金の総額は、法第73条第5項に規定する補助の額の総額のおおむね百分の二十に相当する額とする。

(組合調整対象需要額)
第15条  組合調整対象需要額は、次に掲げる額の合算額(当該額に係る前条第2項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額とする。以下「保険者負担額」という。)から療養給付費等補助見込額及び第13条の規定により算定した組合普通調整補助金の額の合計額を控除した額とする。
 当該年度の四月十一日から翌年度の四月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、同期間の請求に係る入院時食事療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間の請求に係る特定療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間の請求に係る訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。以下この条において同じ。)の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額
 当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の額
 前項の療養給付費等補助見込額は次の各号に掲げる額の合算額とする。
 次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額
 前項第1号に掲げる額(指定組合特定被保険者に係る額(次項において「指定組合特定給付見込額」という。)を除く。)から特定給付見込額を控除した額
 前項第2号に掲げる額(指定組合特定被保険者に係る額(第4項において「指定組合特定納付費用見込額」という。)を除く。)から特定納付費用見込額を控除した額
 特定給付見込額に千分の百三十七を乗じて得た額
 特定納付費用見込額に千分の百六十四を乗じて得た額
 前項の特定給付見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の四月十一日から翌年度の四月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、同期間の請求に係る入院時食事療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間の請求に係る特定療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間の請求に係る訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。以下この条において同じ。)の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額(指定組合特定給付見込額を除く。)とする。
 第2項の特定納付費用見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の額(指定組合特定納付費用見込額を除く。)とする。
 法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合(以下「一部負担金の割合軽減等組合」という。)に係る第1項第1号に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 第8条第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
 第8条第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
 療養の給付に要した費用の額から前2号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額
 一部負担金の割合軽減等組合に係る第1項第1号に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
 一部負担金の割合軽減等組合に係る第1項第1号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 第5項第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
 第5項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる組合員の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
 一部負担金の割合軽減等組合に係る第1項第1号に規定する特定療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 第9条の4第1項第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の特定療養費の支給についての療養(食事療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
 第9条の4第1項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる組合員の特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
 特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前2号に規定する特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額
 第9条の4第1項第1号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
 第9条の4第1項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる組合員の食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
 食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
 一部負担金の割合軽減等組合に係る第1項第1号に規定する高額療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
 第5項第3号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費の支給に要した費用の額
 前項第3号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費の支給に要した費用の額
 第5項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合計額
 前項第2号に規定する措置について、それぞれその対象となる組合員の特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費の支給に要した費用の額に別表第三に定める率を乗じて得た額の合算額
 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費の支給に要した費用の額
 第5項第1号の規定により算定した費用の額、前項第1号の規定により算定した費用の額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減若しくは一部負担金の全部又は一部の負担の措置が講ぜられていないすべての組合(以下この号において「すべての標準組合」という。)の高額療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額をすべての標準組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額

(組合調整対象収入額)
第16条  組合調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額とする。
 イ及びロに掲げる額の合算額
 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとする。)に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数の見込数(以下「平均組合被保険者見込数」という。)を乗じて得た額
 当該組合の保険者負担額(介護納付金の納付に要する費用の額に係るものを除く。)÷当該組合の平均被保険者見込数×0.2489+1,108.37円
 当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る当該年度の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額に、次の式により算定した率(小数点以下第六位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
 0.000000368×当該組合の保険者負担額(介護納付金の納付に要する費用の額に係るものを除く。)÷当該組合の平均被保険者見込数+0.011686
 イ及びロに掲げる額の合算額
 一万千九百八十九円九十二銭に当該組合の当該年度の各月末における介護保険法第9条第2項に規定する被保険者の数の合計数を十二で除して得た数の見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
 〇・〇〇七一〇三に当該組合の当該年度の五月一日における介護保険法第9条第2項に規定する被保険者に係る当該年度の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)

(端数計算)
第17条  第6条の8に規定する減額することとなる額又は減額した額を算定する場合において、その算定した金額に円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

第18条  組合特別調整補助金の額、組合調整対象需要額、保険者負担額又は第16条第1号若しくは第2号の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
 算定政令附則第9項において準用する同令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置の対象となる費用の額として算定する費用の額(以下「調整対象額」という。)は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。
 法第72条の4第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)に係る調整対象額 イ及びロに掲げる額の合算額
 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を療養取扱機関に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる退職被保険者等及び次号における措置の対象となる退職被保険者等の延べ人数の当該市町村の退職被保険者等の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる退職被保険者等の療養の給付に要した費用の額
 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、療養取扱機関に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる退職被保険者等及び前号における措置の対象となる退職被保険者等の延べ人数の当該市町村の退職被保険者等の数に占める割合が百分の一を超える場合にこの号における措置の対象となる退職被保険者等の療養の給付に要した費用の額
 一般被保険者に係る調整対象額 第4条各号に掲げる額の合算額
 算定政令附則第9項において準用する同令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める率とする。
 法第42条第1項第2号に規定する退職被保険者に係る調整対象額及び同項第3号に規定する退職被保険者の被扶養者(以下「退職被保険者の被扶養者」という。)に係る同号ロに掲げる給付に係る調整対象額 前項第1号イ及びロに規定するそれぞれの措置について別表第四に定める率
 退職被保険者の被扶養者に係る法第42条第1項第3号イに掲げる給付に係る調整対象額及び一般被保険者に係る調整対象額 前項第1号イ及びロ並びに第4条各号に規定するそれぞれの措置について別表第二に定める率
(算定政令附則第15項各号の厚生労働省令で定める算定方法)
 算定政令附則第15項各号に掲げる一般被保険者、介護納付金賦課被保険者及び介護納付金課税被保険者の総数又は数の算定は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。
算定政令附則第15項第1号及び第2号の1般被保険者の総数 当該年度における各月末における一般被保険者の数の合計数を十二で除して得た数
算定政令附則第15項第1号の介護納付金賦課被保険者の総数 当該年度における各月末における介護納付金賦課被保険者の数の合計数を十二で除して得た数
算定政令附則第15項第2号の介護納付金課税被保険者の総数 当該年度における各月末における介護納付金課税被保険者の数の合計数を十二で除して得た数
算定政令附則第15項第1号イの一般被保険者の数 当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号イに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した国民健康保険法施行令第29条の7第5項第1号に規定する合算額が同号に規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する一般被保険者の数
算定政令附則第15項第1号ロの一般被保険者の数 当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ロに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した国民健康保険法施行令第29条の7第5項第1号に規定する合算額が同号に規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する一般被保険者の数
算定政令附則第15項第1号ハの介護納付金賦課被保険者の数 当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号イに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した国民健康保険法施行令第29条の7第5項第1号に規定する合算額が同号に規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数
算定政令附則第15項第1号ニの介護納付金賦課被保険者の数 当該年度の国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ロに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した国民健康保険法施行令第29条の7第5項第1号に規定する合算額が同号に規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数
算定政令附則第15項第2号イの一般被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号イに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した地方税法第703条の5第1項に規定する合算額が同項に規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する一般被保険者の数
算定政令附則第15項第2号ロの一般被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号ロに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した地方税法第703条の5第1項に規定する合算額が同項に規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する一般被保険者の数
算定政令附則第15項第2号ハの介護納付金課税被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号イに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した地方税法第703条の5第1項に規定する合算額が同項に規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数
算定政令附則第15項第2号ニの介護納付金課税被保険者の数 当該年度の地方税法施行令第56条の89第2項第2号ロに掲げる世帯(当該年度の十月二十日までの間に当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した地方税法第703条の5第1項に規定する合算額が同項に規定する加算した金額を超えないことが明らかになつたものに限る。)に属する介護納付金課税被保険者の数

(算定政令附則第16項に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
 算定政令附則第16項の交付金の額は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における同項に規定する会員市町村(以下「会員市町村」という。)の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額(当該療養につき他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときは、その給付額を控除した額)のうち、当該一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係るものが七十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額の十分の六に相当する額として算定した額とする。
(算定政令附則第18項に規定する厚生労働省令で定める高額医療費拠出金の額)
 算定政令附則第18項の高額医療費拠出金の額は、当該会員市町村の算定政令附則第19項の標準高額医療費拠出金の額を基準として、法附則第17項の事業に係る拠出金、交付金その他の事項を勘案して国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が定める。
(算定政令附則第20項に規定する厚生労働省令で定める共同事業事務費拠出金の額)
 算定政令附則第20項の共同事業事務費拠出金の額は、当該年度における連合会の高額医療費共同事業に関する事務の処理に要する費用の見込額に、各会員市町村の前々年度の各月末における一般被保険者の数の合計数を会員市町村の前々年度の各月末における一般被保険者の数の合計数の合計で除して得た率を乗じて得た額を基準として、連合会が定める。
 平成二年度における国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第31号。以下「法律第31号」という。)附則第4条第1項の規定により読み替えられた法第70条第1項第2号及び法律第31号附則第4条第3項の規定により読み替えられた法第73条第1項第2号に規定する給付率について、小数点以下第八位未満の端数を生じたときは、これを四捨五入するものとする。
 前項の規定は、平成三年度における法律第31号附則第5条第1項において準用する同法附則第4条第1項の規定により読み替えられた法第70条第1項第2号及び法律第31号附則第5条第3項において準用する同法附則第4条第3項の規定により読み替えられた法第73条第1項第2号に規定する給付率について準用する。
10  平成十四年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号イ及びロ、第2項並びに第3項に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第12項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号イ及びロ並びに第2項並びに同条第3項に掲げる額」とする。
(平成十二年度及び平成十三年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)
11  健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第23条第1号の当該年齢階層に属する被保険者の数は、それぞれ当該市町村の平成十二年度又は平成十三年度の九月三十日における当該年齢階層に属する被保険者(改正法第3条による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第80号。以下「旧老健法」という。)の規定による医療を受けることができる者に限る。以下この項において同じ。)の数(以下この項において「年齢階層別被保険者数」という。)に、当該市町村の当該各年度の各月末における被保険者の数の合計数を十二で除して得た数を年齢階層別被保険者数の合計数で除して得た率を乗じて得た数とする。
12  被保険者の年齢階層別の分布状況の著しい変動その他の前項の規定によることが著しく不適当であると認められる事情がある市町村の改正法附則第23条第1号の当該年齢階層に属する被保険者の数は、前項の規定にかかわらず、当該事情を勘案して厚生労働大臣が別に算定する数とする。
(平成十四年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)
13  改正法附則第24条第1号の当該年齢階層に属する被保険者の数は、当該市町村の平成十四年度の十一月三十日における当該年齢階層に属する被保険者(旧老健法の規定による医療を受けることができる者に限る。以下この項において同じ。)の数(以下この項において「年齢階層別被保険者数」という。)に、当該市町村の同年度の九月までの各月末における被保険者の数の合計数を六で除して得た数を年齢階層別被保険者数の合計数で除して得た率を乗じて得た数とする。
14  改正法附則第24条第2号の当該年齢階層に属する被保険者の数は、当該市町村の平成十四年度の十一月三十日における当該年齢階層に属する被保険者(老人保健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者に限る。以下「第1号被保険者」という。)の数(以下「年齢階層別第1号被保険者数」という。)に、当該市町村の同年度の十月以降の各月末における第1号被保険者の数の合計数を六で除して得た数を年齢階層別第1号被保険者数の合計数で除して得た率を乗じて得た数とする。
15  改正法附則第24条第3号の当該年齢階層に属する被保険者の数は、当該市町村の平成十四年度の十一月三十日における当該年齢階層に属する被保険者(老人保健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に限る。以下「第2号被保険者」という。)の数(以下この項において「年齢階層別第2号被保険者数」という。)に、当該市町村の同年度の十月以降の各月末における第2号被保険者の数の合計数を六で除して得た数を年齢階層別第2号被保険者数の合計数で除して得た率を乗じて得た数とする。
16  被保険者の年齢階層別の分布状況の著しい変動その他の前3項の規定によることが著しく不適当であると認められる事情がある市町村の改正法附則第24条第1号から第3号までの当該年齢階層に属する被保険者の数は、これらの項の規定にかかわらず、当該事情を勘案して厚生労働大臣が別に算定する数とする。
(平成十五年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)
17  改正法附則第25条第1号の当該年齢階層に属する被保険者の数は、当該市町村の平成十五年度の十一月三十日における当該年齢階層に属する第1号被保険者の数(以下この項において「前期年齢階層別第1号被保険者数」という。)に、当該市町村の同年度の九月までの各月末における第1号被保険者の数の合計数を六で除して得た数を前期年齢階層別第1号被保険者数の合計数で除して得た率を乗じて得た数とする。
18  改正法附則第25条第2号の当該年齢階層に属する被保険者の数は、当該市町村の平成十五年度の十一月三十日における当該年齢階層に属する第2号被保険者の数(以下この項において「前期年齢階層別第2号被保険者数」という。)に、当該市町村の同年度の九月までの各月末における第2号被保険者の数の合計数を六で除して得た数を前期年齢階層別第2号被保険者数の合計数で除して得た率を乗じて得た数とする。
19  改正法附則第25条第3号の当該年齢階層に属する被保険者の数は、当該市町村の平成十五年度の十一月三十日における当該年齢階層に属する第1号被保険者の数(以下この項において「後期年齢階層別第1号被保険者数」という。)に、当該市町村の同年度の十月以降の各月末における第1号被保険者の数の合計数を六で除して得た数を後期年齢階層別第1号被保険者数の合計数で除して得た率を乗じて得た数とする。
20  改正法附則第25条第4号の当該年齢階層に属する被保険者の数は、当該市町村の平成十五年度の十一月三十日における当該年齢階層に属する第2号被保険者の数(以下この項において「後期年齢階層別第2号被保険者数」という。)に、当該市町村の同年度の十月以降の各月末における第2号被保険者の数の合計数を六で除して得た数を後期年齢階層別第2号被保険者数の合計数で除して得た率を乗じて得た数とする。
21  被保険者の年齢階層別の分布状況の著しい変動その他の附則第15項から前項までの規定によることが著しく不適当であると認められる事情がある市町村の改正法附則第25条第1号から第4号までの当該年齢階層に属する被保険者の数は、これらの項の規定にかかわらず、当該事情を勘案して厚生労働大臣が別に算定する数とする。

   附 則 (昭和四八年三月二八日厚生省令第9号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
 沖縄県の区域内の市町村であつて、当該年度の四月二日以後において事業を開始したものに係る事務費負担金の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による額に事業を開始した日の属する月に対応する次の表の補正係数を乗じて得た額とする。
事業を開始した日の属する月 補正係数
四月 一・〇〇〇〇〇
五月 〇・九四〇四八
六月 〇・八八〇九五
七月 〇・七二〇二四
八月 〇・六六〇七一
九月 〇・六〇一一九
十月 〇・五四一六七
十一月 〇・四八二一四
十二月 〇・四二二六二
一月 〇・二〇八三三
二月 〇・一四八八一
三月 〇・〇八九二九


   附 則 (昭和五〇年三月三一日厚生省令第11号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
   附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
 昭和五十年度分の市町村に係る事務費負担金の額を算定する場合には、改正後の別表第一及び別表第二の備考中「前年度の1月から当該年度の12月まで」とあるのは「当該年度の4月から12月まで」とする。

   附 則 (昭和五二年三月三〇日厚生省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
   附 則 (昭和五三年三月三一日厚生省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
   附 則 (昭和五三年六月九日厚生省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の補助金から適用する。
   附 則 (昭和五四年三月三〇日厚生省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
   附 則 (昭和五五年三月二九日厚生省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
   附 則 (昭和五六年三月三〇日厚生省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
   附 則 (昭和五七年三月三一日厚生省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
   附 則 (昭和五七年一一月九日厚生省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度における療養給付費補助金について適用する。
   附 則 (昭和五八年二月一日厚生省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第7条  第11条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の規定は、昭和五十七年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。ただし、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における療養給付費等補助金に関する同令第3条の3の規定の適用については、同条中「老人保健法第25条第1項各号のいずれかに該当する者に対する医療」を「七十歳以上の被保険者に対する療養の給付及び療養費の支給」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和五八年三月三一日厚生省令第15号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
   附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
   附 則 (昭和五九年九月二八日厚生省令第54号)

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
 この省令による改正後の第13条の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(以下「組合普通調整補助金補助割合」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第268号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第41号)第5条第3項の規定により当該組合に国が補助する額の算定に係る補助の割合(以下「旧算定政令補助割合」という。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の第13条の適用については、当分の間、組合普通調整補助金補助割合に代えて旧算定政令補助割合により組合普通調整補助金を算定するものとする。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日厚生省令第16号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(昭和五十九年度の特例)
 昭和五十九年度に係る療養給付費等補助金の額の算定については、第4条中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」と、第8条中「四月一日」とあるのは「十月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「十一月一日」と、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第2項中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」とする。
 第14条の規定にかかわらず、昭和五十九年度において第13条の規定により組合(第13条第5号の区分に該当する組合を除く。以下同じ。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第268号。以下「整備政令」という。)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第41号。以下「旧算定政令」という。)第5条第3項の規定を同年度において適用することとした場合における同項により当該組合に補助することとなる額から整備政令附則第5条の規定によりなお従前の例により補助する旧算定政令第5条第3項の規定による補助の額を控除した額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の三分の二に相当する額を組合特別調整補助金として補助する。
 昭和五十九年度における組合調整対象需要額は、新省令第15条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合算額(当該額に係る第14条第2項に規定する補助がなされるときは、当該補助額を控除した額とする。)とする。
 イ及びロに掲げる額の合算額からイ及びハに掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額並びに組合普通調整補助金額の合計額を控除した額
 昭和五十九年十月十一日から昭和六十年四月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額並びに同期間の請求に係る特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額及び昭和五十九年十月一日から昭和六十年三月三十一日までの間における療養費の支給についての療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。)の見込額の合算額の十分の七に相当する額並びに同期間において高額療養費の支給に要した費用の額の見込額
 昭和五十九年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額(以下「概算医療費拠出金額」という。)に十二分の五を乗じて得た額
 昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額に十二分の五を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額に昭和五十九年度における新省令第15条第1項第3号に規定する組合平均医療給付率を乗じて得た額
 イ、ロ及びハに掲げる額の合算額からニに掲げる額を控除した額
 昭和五十九年四月一日から九月三十日までの間に療養の給付に要した費用の額に十分の七を乗じて得た額及び同期間における療養費の支給に要した費用の額の合算額
 昭和五十九年四月一日から九月三十日までの間において高額療養費の支給に要した費用の額に二分の一を乗じて得た額
 昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額に十二分の七を乗じて得た額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る老人保健法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(以下「確定医療費拠出金額」という。)を超えるときはその超える額を控除した額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする。)
 整備政令附則第5条の規定に基づきなお従前の例により補助する旧算定政令第5条の規定により補助する額に相当する額
 新省令第15条第2項から第4項までの規定は一部負担金の割合軽減等組合に係る前項第1号に掲げる額の算定について準用する。この場合において、新省令第15条第2項中「四月一日」とあるのは「十月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「十一月一日」と読み替えるものとする。
 昭和五十九年度における保険者負担額は、新省令第15条の規定にかかわらず、附則第4項第1号イ及び第2号イに掲げる額並びに昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金の額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額を超えるときはその超える額を控除し、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする。)の合算額とする。

   附 則 (昭和六一年三月三一日厚生省令第22号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。ただし、この省令(第13条第1号の改正規定を除く。)による改正後の第7条、第12条から第15条まで並びに別表第七及び第九の規定は、昭和六十一年度の療養給付費等補助金から適用する。
(昭和六十年度の特例)
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号。以下「算定政令」という。)第5条第5項の規定により各組合(同条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する昭和六十年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額に次の各号に定める額を加算した額とする。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第61号)による改正前の算定政令(以下「旧算定政令」という。)附則第17項の規定により読み替えられた旧算定政令第5条第1項各号に掲げる額を用いて算定した昭和五十九年度における組合普通調整補助金の額が、次のイからニまでの区分に従い、当該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額
 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次の(1)及び(2)に掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあつては、同項において準用する算定政令第2条第2項の規定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする。)の合算額の百分の二十に相当する額
(1) 昭和五十九年十月一日から昭和六十年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2) 昭和五十九年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額の十二分の五に相当する額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合の算定政令第5条第1項第1号に掲げる額の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下(2)において同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額
 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の五に相当する額
 昭和六十年度において第13条の規定により組合(同条第5号の区分に該当する組合を除く。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第268号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第41号)第5条第3項の規定を同年度において適用することとした場合における同項の規定により当該組合に補助することとなる額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の二分の一に相当する額

   附 則 (昭和六二年三月三一日厚生省令第22号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。ただし、この省令による改正後の別表第七及び別表第九の規定は、昭和六十二年度の療養給付費等補助金から適用する。
(昭和六十一年度の特例)
 昭和六十一年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第15項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号。以下「算定政令」という。)第5条第5項の規定により各組合(同条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する昭和六十一年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額に次の各号に定める額を加算した額とする。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第90号)による改正前の算定政令(以下「旧算定政令」という。)附則第15項の規定により読み替えられた旧算定政令第5条第1項各号に掲げる額を用いて算定した昭和六十年度における組合普通調整補助金の額が、次のイからニまでの区分に従い、当該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額
 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次の(1)及び(2)に掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあつては、同項において準用する算定政令第2条第2項の規定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする。)の合算額の百分の二十に相当する額
(1) 昭和六十年三月一日から昭和六十一年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2) 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年度に係る老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合の算定政令附則第15項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号に掲げる額の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下(2)において同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額
 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき イの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の百分の五に相当する額
 昭和六十一年度において第13条の規定により組合(同条第5号の区分に該当する組合を除く。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「組合普通調整補助金額」という。)が、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十九年政令第268号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第41号)第5条第3項の規定を同年度において適用することとした場合における同項の規定により当該組合に補助することとなる額(以下「旧補助額」という。)を下回ることとなる場合には、旧補助額から組合普通調整補助金額を控除した額の四分の一に相当する額

   附 則 (昭和六三年三月三〇日厚生省令第22号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三一日厚生省令第27号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(昭和六十二年度の特例)
 昭和六十二年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第57号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)附則第15項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十一年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による昭和六十二年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあつては、算定政令第2条第2項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額
 昭和六十一年三月一日から昭和六十二年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第55条の規定による昭和五十九年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法第56条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の五を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和五十九年概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の五を乗じて得た額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第5条第1項第1号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額
 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額

   附 則 (昭和六三年六月一日厚生省令第40号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条  医療法(昭和二十三年法律第205号)第30条の3第1項に規定する医療計画を定めていない都道府県の区域内の市町村についての第2条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令第6条の2の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは「(保健所を設置する市にあつては、第2号に掲げる数)とする」と、同条第1号中「医療法(昭和二十三年法律第205号)第30条の3第1項に規定する医療計画に定める同条第2項第1号に規定する区域」とあるのは「保健所の所管区域」とする。

   附 則 (平成元年三月三一日厚生省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
 昭和六十三年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第17項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成元年政令第77号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)附則第17項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十二年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による昭和六十三年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあつては、算定政令第2条第2項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額
 昭和六十一年三月一日から昭和六十二年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第55条の規定による昭和五十九年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法第56条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の五を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和五十九年概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の五を乗じて得た額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第5条第1項第1号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額
 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額

   附 則 (平成二年三月三一日厚生省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
 平成元年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第17項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第71号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)附則第17項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した昭和六十三年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成元年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次のイ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、算定政令第2条第2項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額
 昭和六十三年三月一日から平成元年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第6条の規定による概算医療費拠出金の額(老健法改正法附則第4条の規定による昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第5条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第5条第1項第1号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額
 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額

   附 則 (平成二年六月一五日厚生省令第37号) 抄

(施行期日等)
第1条  この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の8及び第17条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。

   附 則 (平成三年三月二〇日厚生省令第11号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月三〇日厚生省令第24号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、平成二年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(平成二年度の特例)
 平成二年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成三年政令第71号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)附則第17項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成元年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成二年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を適用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額
 平成元年三月一日から平成二年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
 老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第106号)附則第6条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金の額(同条、第9条第1項及び第10条の規定により算定される昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第7条、第9条第2項において準用する同条第1項及び第10条の規定により算定される同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を控除して得た額とし、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第5条第1項第1号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額
 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額
 平成二年度における組合調整対象需要額については、第15条第1項中「から次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第1号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の百分の三十二に相当する額を控除した額」と、同項第2号中「四月一日から三月三十一日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第6条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、平成二年度概算医療費拠出金の額(昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額にすべての組合の算定政令第5条第1項第1号に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の百分の三十二に相当する額を控除した額」とする。

   附 則 (平成四年三月二七日厚生省令第17号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、平成三年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(平成三年度の特例)
 平成三年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成四年政令第68号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成二年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成三年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額
 平成二年三月一日から平成三年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
 老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第55条の規定による平成二年度における概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第106号)附則第6条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合算額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第5条第1項第1号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率(以下ロにおいて「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)
 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額
 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額
 平成三年度における組合調整対象需要額については、第15条第1項中「から次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第1号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の百分の三十二に相当する額を控除した額」と、同項第2号中「四月一日から三月三十一日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成三年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第6条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金(以下「平成元年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による平成元年度における確定医療費拠出金(以下「平成元年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、平成三年度概算医療費拠出金の額(平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平成三年度におけるすべての組合の算定政令第5条第1項第1号に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「平均医療給付見込率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付見込率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の百分の三十二に相当する額を控除した額」とする。

   附 則 (平成四年四月一〇日厚生省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成四年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
   附 則 (平成五年三月二六日厚生省令第14号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、平成四年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(平成四年度の特例)
 平成四年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第62号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算出した平成三年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成四年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額
 平成三年三月一日から平成四年二月二十九日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
 老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第89号)附則第9条の規定による平成三年度における概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第106号)附則第6条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金(以下「平成元年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による平成元年度における確定医療費拠出金(以下「平成元年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合算額に七分の十を乗じて得た額に、すべての組合のイに掲げる額の合算額(算定政令第5条第1項第1号に規定する健保法特定承認被保険者(以下「健保法特定承認被保険者」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率(以下「平均医療給付率」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額を加算して得た額とする。)
 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額
 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額

   附 則 (平成五年四月一四日厚生省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の事務費負担金から適用する。
   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第24号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、平成五年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(平成五年度の特例)
 平成五年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第98号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成四年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成五年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額
 平成四年三月一日から平成五年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
 平成四年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額
 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額
 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額

   附 則 (平成六年四月一八日厚生省令第34号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の事務費負担金から適用する。
   附 則 (平成六年九月九日厚生省令第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日厚生省令第25号) 抄

第1条  この省令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日厚生省令第27号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、平成六年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
(平成六年度の特例)
 平成六年度における組合普通調整補助金の額の算定については、第13条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成七年政令第151号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成五年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成六年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき イ及びロに掲げる額(算定政令第5条第2項の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の百分の二十に相当する額
 平成五年三月一日から平成六年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
 平成五年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額
 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額
 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額

   附 則 (平成七年五月一五日厚生省令第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成八年三月二七日厚生省令第17号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第16条、別表第一及び別表第四の規定は平成七年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第4項までの規定は平成七年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
(平成七年度の特例)
 平成七年度に係る組合普通調整補助金の額の算定についての改正後の第13条の規定の適用については、同条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成八年政令第59号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額に基づいて算定した平成六年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成七年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次に掲げる額の合算額の百分の二十に相当する額
 平成六年三月一日から平成七年二月二十八日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
 平成六年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額
 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額
 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額
 法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第1号イ中算定政令第2条第2項の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

   附 則 (平成九年三月二六日厚生省令第22号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第16条、別表第一及び別表第四の規定は平成八年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第4項までの規定は平成八年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
(平成八年度の特例)
 平成八年度に係る組合普通調整補助金の額の算定についての改正後の第13条の規定の適用については、同条中「算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成九年政令第72号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額の見込額に基づいて算定した平成七年度における組合普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する算定政令第5条第5項の規定による平成八年度における組合特別調整補助金の額は、第14条に定める額にその満たない額を加算した額とする。
 組合別財政力指数が〇・一三九以下であるとき 次に掲げる額の合算額の百分の二十に相当する額
 平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
 平成七年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額
 組合別財政力指数が〇・一三九を超え〇・三六六以下であるとき 前号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十五に相当する額
 組合別財政力指数が〇・三六六を超え〇・六七〇以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の十に相当する額
 組合別財政力指数が〇・六七〇を超え一・〇三七以下であるとき 第1号イ及びロに掲げる額の合算額の百分の五に相当する額
 法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第1号イ中算定政令第2条第2項の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

   附 則 (平成九年八月二九日厚生省令第66号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年九月一日から施行する。
( 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
 平成九年度及び平成十年度における療養給付費等補助金に係る 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第7条及び第7条の2の規定の適用については、これらの規定中「当該組合の老人保健医療費拠出金」とあるのは「当該年度における当該組合の概算医療費拠出金(同法第55条に規定する概算医療費拠出金をいう。)」と、「前々年度」とあるのは「平成九年度」とする。ただし、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成九年政令第256号)の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号)第5条第1項第1号の厚生大臣の定める組合の同年度における老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法の規定による拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額の算定につき同法第54条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、同項ただし書の規定により控除又は加算すべき額に関しては、第2条の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の算定に関する省令第7条の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一〇年三月二四日厚生省令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

( 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条  旧総合病院において施行日前に行われた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第41号。次項において「算定政令」という。)第2条の2第4項第3号に規定する療養に係る給付の額の算定については、なお従前の例による。
 旧総合病院については、第4条の規定による改正前の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第6条の5及び同条において準用する旧国保法規則第27条の16の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一〇年三月三〇日厚生省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第16条、別表第一及び別表第四の規定は平成九年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第6項から第8項までの規定は平成九年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
   附 則 (平成一〇年六月一七日厚生省令第63号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十年七月一日から施行する。ただし、第2条及び第5条並びに次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第16条及び別表第一の規定は平成十年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第6項及び第7項の規定は平成十年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
   附 則 (平成一二年三月二四日厚生省令第35号)

(施行期日等)
 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第16条及び別表第一の規定は平成十一年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第6項及び第7項の規定は平成十一年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。ただし、第6条の8、第7条、第7条の2、第15条第1項第2号、第2項第1号ロ及び第4項の改正規定並びに附則に五項を加える改正規定(附則第13項を加える部分に限る。)並びに別表第三の改正規定は、平成十二年四月一日から施行し、新省令別表第三の規定は平成十二年度に係る療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。
(経過措置)
 平成十二年度及び平成十三年度における第7条第2号(附則第13項において準用する場合を含む。)及び第7条の2第2号の規定の適用については、これらの規定中「介護保険法第9条第2号に規定する被保険者」とあるのは、「四十歳以上六十五歳未満の被保険者」とする。
 新省令別表第三の費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9349」、「0.8980」及び「0.8611」とあるのは、それぞれ平成十二年度においては「0.9923」、「0.9536」及び「0.9150」と、平成十三年度においては「0.9772」、「0.9390」及び「0.9008」と読み替えて適用するものとする。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第141号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行す