第1章 総則(第1条―第4条)/国民健康保険法


(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

  国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。


   第1章 総則

(この法律の目的)
第1条  この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

(国民健康保険)
第2条  国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

(保険者)
第3条  市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

(国及び都道府県の義務)
第4条  国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。
 都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。

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第1章 総則(第1条―第4条)/国民健康保険法