第4節 雑則(第64条―第68条)/国民健康保険法
(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
|
| | |
|
国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。
第4節 雑則
(損害賠償請求権)
第64条
保険者は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第1項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2
前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。
3
保険者は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令の定めるものに委託することができる。
(不正利得の徴収等)
第65条
偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の場合において、保険医療機関若しくは特定承認保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第88条第1項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3
保険者は、保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第52条第3項、第53条第3項若しくは第54条の2第5項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(強制診断等)
第66条
保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
(受給権の保護)
第67条
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(租税その他の公課の禁止)
第68条
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
国民健康保険法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4節 雑則(第64条―第68条)/国民健康保険法