第4章の2 指定市町村の安定化計画(第68条の2)/国民健康保険法
(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。
第4章の2 指定市町村の安定化計画
第68条の2
厚生労働大臣は、毎年度につき、政令の定めるところにより、療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要する費用(以下「療養の給付等に要する費用」という。)の額が被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額となると見込まれる市町村であつて、療養の給付等に要する費用の適正化その他の国民健康保険事業の運営の安定化のための措置を特に講ずる必要があると認められるものを指定市町村として指定する。
2
厚生労働大臣は、前項の指定をしようとするときは、都道府県の意見を聴かなければならない。
3
指定市町村は、厚生労働大臣の定める指針に従い、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(以下「安定化計画」という。)を定めるとともに、その安定化計画に従い、療養の給付等に要する費用の適正化その他の国民健康保険事業の運営の安定化のための措置を講じなければならない。
4
指定市町村は、前項に規定する措置を講ずるに当たつては、他の市町村、組合、第6条第1号から第3号までに掲げる法律の規定による保険者若しくは共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団その他の関係者との連携を図ることにより、その効果的な実施に努めるものとする。
5
都道府県は、指定市町村に対して安定化計画の作成に関し必要な助言及び指導を行うとともに、安定化計画の達成に必要な措置を定め、当該措置に基づいて必要な施策を実施しなければならない。
6
国は、指定市町村に対しては安定化計画の作成に関し、都道府県に対しては前項に規定する措置に関し必要な助言及び指導を行うとともに、安定化計画の達成に必要な措置を講じなければならない。
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