第2節 退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金(第81条の2―第81条の9)/国民健康保険法
(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。
第2節 退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金
(拠出金の徴収及び納付義務)
第81条の2
基金は、第81条の10第1項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、健康保険法の規定による保険者、船員保険法の規定による保険者、第6条第3号に規定する共済組合、日本私立学校振興・共済事業団及び健康保険法第3条第1項第7号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする組合であつて厚生労働大臣が定めるもの(以下「被用者保険等保険者」という。)から、療養給付費等拠出金及び事務費拠出金(以下本則において「拠出金」という。)を徴収する。
2
被用者保険等保険者は、拠出金を納付する義務を負う。
(療養給付費等拠出金の額)
第81条の3
前条第1項の規定により被用者保険等保険者から徴収する療養給付費等拠出金の額は、当該年度の概算療養給付費等拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が前々年度の確定療養給付費等拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算療養給付費等拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が前々年度の確定療養給付費等拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算療養給付費等拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2
前項に規定する調整金額は、前々年度におけるすべての被用者保険等保険者に係る概算療養給付費等拠出金の額と確定療養給付費等拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各被用者保険等保険者ごとに算定される額とする。
(概算療養給付費等拠出金)
第81条の4
前条第1項の概算療養給付費等拠出金の額は、被用者保険等保険者ごとの当該年度の標準報酬総額(健康保険法の規定による保険者又は船員保険法の規定による保険者にあつては、被保険者ごとのこれらの法律に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)の当該年度の合計額の総額とし、第6条第3号に規定する共済組合にあつては、組合員ごとの同号に規定する法律に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額又は給料の月額及び期末手当等の額の当該年度の合計額の総額を、日本私立学校振興・共済事業団にあつては、加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額及び標準賞与の額の当該年度の合計額の総額を、組合にあつては、組合員ごとのこれらの報酬に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの当該年度の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に概算拠出率を乗じて得た額とする。
2
前項の概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の各市町村における被用者保険等拠出対象額の見込額の合計額を当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
(確定療養給付費等拠出金)
第81条の5
第81条の3第1項の確定療養給付費等拠出金の額は、各被用者保険等保険者の前々年度の標準報酬総額に確定拠出率を乗じて得た額とする。
2
前項の確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度の各市町村における被用者保険等拠出対象額の合計額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
(事務費拠出金の額)
第81条の6
第81条の2第1項の規定により各被用者保険等保険者から徴収する事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第81条の10第1項に規定する基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(通知等)
第81条の7
市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、基金に対し、各年度における被用者保険等拠出対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2
市町村は、前項の規定による通知の事務を第45条第5項に規定する者に委託することができる。
(老人保健法の準用)
第81条の8
老人保健法第58条から第62条まで、第79条第3項及び第4項並びに第80条の規定は、拠出金に関して準用する。この場合において、これらの規定中「保険者」とあるのは、「被用者保険等保険者」と読み替えるものとする。
第81条の9
削険
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