第3節 社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務(第81条の10―第81条の12)/国民健康保険法


(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

  国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。


    第3節 社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務

(基金の業務)
第81条の10  基金は、社会保険診療報酬支払基金法第15条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
 被用者保険等保険者から拠出金を徴収すること。
 市町村に対し第72条の4第1項の療養給付費等交付金を交付すること。
 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 前項に規定する業務は、退職者医療関係業務という。

(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第81条の11  第72条の5第1項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同法第29条に規定する命令とみなし、退職者医療関係業務は、同法第32条第2項の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。

(老人保健法の準用)
第81条の12  老人保健法第65条から第76条まで及び第78条の規定は、基金の退職者医療関係業務に関して準用する。この場合において、同法第65条中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、同法第67条中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、「加入者数」とあるのは「標準報酬総額」と、「第64条第1項第1号」とあるのは「国民健康保険法第81条の10第1項第1号」と、同法第71条第1項中「業務(第64条第2項に規定する業務を除く。次項及び次条第1項において同じ。)」とあるのは「業務」と、同条第3項中「第64条第1項第2号に掲げる業務又は同条第2項」とあるのは「国民健康保険法第81条の10第1項第2号」と、同法第73条中「第48条第1項の交付金」とあるのは「国民健康保険法第72条の4第1項の療養給付費等交付金」と、同法第76条第1項中「第65条」とあるのは「国民健康保険法第81条の12において準用する第65条」と読み替えるものとする。

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