第7章 国民健康保険団体連合会(第83条―第86条)/国民健康保険法
(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。
第7章 国民健康保険団体連合会
(設立、人格及び名称)
第83条
保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2
連合会は、法人とする。
3
連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
4
連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
(設立の認可等)
第84条
連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3
都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、当該区域内のその他の保険者は、すべて当該連合会の会員となる。
(規約の記載事項)
第85条
連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業
二
名称
三
事務所の所在地
四
連合会の区域
五
会員の加入及び脱退に関する事項
六
経費の分担に関する事項
七
業務の執行及び会計に関する事項
八
役員に関する事項
九
総会又は代議員会に関する事項
十
準備金その他の財産に関する事項
十一
公告の方法
十二
前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
(準用規定)
第86条
第16条、第23条から第25条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「会員たる保険者を代表する者」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と、「組合会議員」とあるのは「総会又は代議員会の議員」と読み替えるものとする。
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