第2章 市町村(第5条―第12条)/国民健康保険法


(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

  国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。


   第2章 市町村

(被保険者)
第5条  市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

(適用除外)
第6条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
 健康保険法(大正十一年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
 船員保険法(昭和十四年法律第73号)の規定による被保険者
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
三の二  私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
 国民健康保険組合の被保険者
 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

(資格取得の時期)
第7条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

(資格喪失の時期)
第8条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第6号又は第7号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

(退職被保険者等)
第8条の2  市町村が行う国民健康保険の被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)のうち、次に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であつて、これらの法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間(当該期間に相当するものとして政令で定める期間を含む。)又はこれらの期間を合算した期間(以下この項及び第113条の2第2項において「年金保険の被保険者等であつた期間」という。)が二十年(その受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である当該年金たる給付を受けることができる者にあつては、当該年金たる給付の区分に応じ政令で定める期間)以上であるか、又は四十歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が十年以上であるものは、退職被保険者とする。ただし、当該年金たる給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されている者については、この限りでない。
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)
 恩給法(大正十二年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)
 国家公務員共済組合法
 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)
 地方公務員等共済組合法
 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)
 私立学校教職員共済法
 地方公務員の退職年金に関する条例
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)
 市町村が行う国民健康保険の被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、退職被保険者の被扶養者とする。ただし、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。
 退職被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)その他三親等内の親族であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
 退職被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
 前号の配偶者の死亡後における父母及び子であつて、引き続きその退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの

(届出等)
第9条  被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
 市町村は、保険料(地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この項、第7項、第63条の2及び第72条の4において同じ。)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(第6項及び第8項において「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。
 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(老人保健法の規定による医療等を受けることができる者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。
 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
 世帯主は、その世帯に属するすべての被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
10  住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。
11  前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(特別会計)
第10条  市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

(国民健康保険運営協議会)
第11条  国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。
 前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。

(協議)
第12条  市町村は、第43条第1項の規定により第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減じようとする場合その他の政令で定める場合においては、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

国民健康保険法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2章 市町村(第5条―第12条)/国民健康保険法