第8章 診療報酬審査委員会(第87条―第90条)/国民健康保険法


(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

  国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。


   第8章 診療報酬審査委員会

(審査委員会)
第87条  第45条第5項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の三分の二に達しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(審査委員会の組織)
第88条  審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
 委員は、都道府県知事が委嘱する。
 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。

(審査委員会の権限)
第89条  審査委員会は、診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
 連合会は、前項の規定により審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。

(省令への委任)
第90条  この章に規定するもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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