第9章 審査請求(第91条―第103条)/国民健康保険法


(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

  国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。


   第9章 審査請求

(審査請求)
第91条  保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

(審査会の設置)
第92条  国民健康保険審査会(以下「審査会」という。)は、各都道府県に置く。

(組織)
第93条  審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三人をもつて組織する。
 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)
第94条  委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。

(会長)
第95条  審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。

(定足数)
第96条  審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

(表決)
第97条  審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管轄審査会)
第98条  審査請求は、当該処分をした保険者(第80条第3項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。
 審査請求が管轄違であるときは、審査会は、すみやかに、事件を所轄の審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査会に審査請求があつたものとみなす。

(審査請求の期間及び方式)
第99条  審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

(保険者に対する通知)
第100条  審査会は、審査請求を受理したときは、原処分をした保険者及びその他の利害関係人に通知しなければならない。

(審理のための処分)
第101条  審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
 都道府県は、前項の規定により審査会に出頭した関係人又は診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師に対し、政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。

(政令への委任)
第102条  この章及び行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)に規定するもののほか、審査会及び審査請求の手続に関して必要な事項は、政令で定める。

(審査請求と訴訟との関係)
第103条  第91条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

国民健康保険法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第9章 審査請求(第91条―第103条)/国民健康保険法