第9章の2 保健事業等に関する援助等(第104条・第105条)/国民健康保険法


(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

  国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。


   第9章の2 保健事業等に関する援助等

(保健事業等に関する援助等)
第104条  連合会及び第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下単に「指定法人」という。)は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第2項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

(国及び地方公共団体の措置)
第105条  国及び地方公共団体は、前条の規定により連合会又は指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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第9章の2 保健事業等に関する援助等(第104条・第105条)/国民健康保険法