第11章 雑則(第110条―第120条)/国民健康保険法


(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

  国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。


   第11章 雑則

(時効)
第110条  保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

(期間の計算)
第111条  この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

(戸籍に関する無料証明)
第112条  市町村長(特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)は、保険者又は保険給付を受ける者に対し、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(文書の提出等)
第113条  保険者は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

(資料の提供等)
第113条の2  市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更につき、郵便局その他の官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
 市町村は、退職被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、退職被保険者の年金保険の被保険者等であつた期間又は退職被保険者に対する第8条の2第1項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の支給状況につき、当該年金たる給付の支払をする者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
 市町村は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、組合、第6条第1号から第3号までに掲げる法律の規定による保険者若しくは共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に対し、他の市町村若しくは組合が行う国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。

(診療録の提示等)
第114条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

(準用規定)
第115条  第106条第2項の規定は、前2条の規定による質問について、第106条第3項の規定は、前2条の規定による権限について準用する。

(修学中の被保険者の特例)
第116条  修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、第5条の規定にかかわらず、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ、この法律の適用については、当該世帯に属するものとみなす。

(病院等に入院又は入所中の被保険者の特例)
第116条の2  次の各号に掲げる入院又は入所(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第5条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
 病院又は診療所への入院
 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第17条の24第1項に規定する身体障害者更生施設等への入所
 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第15条の24第1項に規定する知的障害者更生施設等(同法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
 介護保険法第7条第19項に規定する介護保険施設への入所
 特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第5条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
 継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村
 継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村
 前2項の規定の適用を受ける被保険者が入院等をしている病院介護保険施設等は、当該病院等の所在する市町村及び当該被保険者に対し国民健康保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

(被保険者証の交付に関する特例)
第117条  特別区及び政令で指定する市は、その区域内に住所を有するに至つたことにより被保険者の資格を取得した者について、第9条第2項の規定による被保険者証の交付の求があつた場合においては、条例の定めるところにより、その求があつた日から起算して三箇月の範囲内において条例で定める期間を経過するまでの間において被保険者証を交付するものとすることができる。

(指定市町村に廃置分合があつた場合の特例)
第118条  第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村につき廃置分合があつた場合における当該廃置分合に係る市町村についての第70条及び第72条の3第1項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(読替規定)
第119条  この法律中「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(権限の委任)
第119条の2  第41条第1項(第52条第6項、第53条第7項及び第8項並びに第54条の3第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第2項(第45条の2第4項、第52条第6項、第53条第7項及び第8項並びに第54条の3第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第45条の2第1項(第52条第6項、第53条第7項及び第8項並びに第54条の3第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第54条の2の2(第54条の3第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第54条の2の3第1項(第54条の3第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに第114条第2項に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。

(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
第119条の3  第41条第1項及び第2項、第45条の2第1項、第54条の2の2、第54条の2の3第1項並びに第114条第2項の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

(事務の区分)
第119条の4  この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務(第75条、第75条の2及び第7章の規定により処理することとされている事務並びに第10章の規定により処理することとされている事務のうち市町村及び連合会に係るものを除く。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(実施規定)
第120条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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