第12章 罰則(第121条―第128条)/国民健康保険法


(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

  国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。


   第12章 罰則

第121条  審査委員会若しくは審査会の委員又はこれらの委員であつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関の開設者、医師、歯科医師若しくは薬剤師の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 職務上前項の秘密を知得した第45条第7項(第52条第6項、第53条第6項及び第7項並びに第54条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者が、正当な理由なしに、その秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

第121条の2  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした健康保険法による保険者たる健康保険組合、第6条第3号に規定する共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は組合の役員、清算人又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
 第81条の8において準用する老人保健法第79条第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第81条の12において準用する老人保健法第67条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
 第81条の12において準用する老人保健法第76条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金又は受託者の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

第122条  正当な理由なしに、第101条第1項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、審査会の行う審査の手続における請求人又は第100条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人は、この限りでない。

第123条  被保険者又は被保険者であつた者が、第114条第2項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

第124条  医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第114条第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第125条  組合又は連合会が、第27条第4項(第86条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、第106条第1項の規定による報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は第108条第1項の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。

第126条  第15条第2項又は第83条第4項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第127条  市町村は、条例で、第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
 市町村は、条例で、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
 地方自治法第255条の3の規定は、前3項の規定による過料の処分について準用する。

第128条  前条第1項から第3項までの規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。
 組合又は連合会は、規約の定めるところにより、その施設の使用に関し十万円以下の過怠金を徴収することができる。


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