附則/国民健康保険法
(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。
附 則
1
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
2
この法律の施行の際現に国民健康保険を行つていない市町村は、第3条第1項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月一日までに国民健康保険事業を開始するをもつて足りる。
3
前項の市町村で、特別の事情があるものは、第3条第1項及び前項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月一日以後も当分の間、厚生大臣の承認を受けて、国民健康保険を行わないことができる。
4
第11条の規定は、前2項の規定により国民健康保険を行わない市町村には、適用しない。
5
前4項に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、別に法律で定める。
6
健康保険法附則第3条第1項に規定する健康保険の被保険者(以下「特例退職被保険者」という。)及びその被扶養者(同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)は、第81条の4の規定による当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額及び被用者保険等拠出対象額の見込額、第81条の5の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額及び被用者保険等拠出対象額並びに第81条の6の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の算定に当たつては、退職被保険者等とみなす。
7
健康保険法附則第3条第1項に規定する健康保険組合(以下「特定健康保険組合」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、基金に対し、各年度における特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付その他医療に関する給付に要した費用その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
8
特定健康保険組合が納付する概算療養給付費等拠出金の額は、第81条の4第1項の規定により算定した額から、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
一
当該特定健康保険組合が負担する特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要する費用の額の見込額から当該給付に係る一部負担金に相当する額の見込額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の見込額の合算額
二
当該特定健康保険組合が負担する老人保健医療費拠出金に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額
三
特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項において同じ。)の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
9
特定健康保険組合が納付する確定療養給付費等拠出金の額は、第81条の5第1項の規定により算定した額から、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
一
当該特定健康保険組合が負担した特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
二
当該特定健康保険組合が負担した老人保健医療費拠出金に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額
三
特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の当該特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
10
第6項から前項までの規定は、国家公務員共済組合法附則第12条及び地方公務員等共済組合法附則第18条に規定する特定共済組合並びに特例退職組合員及びその被扶養者並びに私立学校教職員共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第12条に規定する事業団並びに特例退職加入者及びその被扶養者について準用する。
11
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)第2条第2項に規定する合併市町村は、同条第3項に規定する合併関係市町村の相互の間に保険料の賦課に関し著しい不均衡があるため、その全区域にわたつて均一の保険料の賦課をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併(平成十七年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)が行われた日の属する年度及びこれに続く五箇年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として不均一の保険料の賦課をすることができる。
12
平成十五年度から平成十七年度までの各年度における第72条の2第1項の規定により国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる額については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額と所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額との合算額とする。
13
連合会は、政令の定めるところにより、高額な医療に関する給付の発生が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、平成十五年度から平成十七年度までの間、その会員である市町村に対して高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業(以下「高額医療費共同事業」という。)を行うものとする。
14
連合会は、高額医療費共同事業に要する費用に充てるため、政令の定めるところにより、市町村から拠出金を徴収する。
15
市町村は、前項の規定による拠出金を納付する義務を負う。
16
国及び都道府県は、政令の定めるところにより、附則第14項の規定による拠出金(高額医療費共同事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の四分の一に相当する額をそれぞれ負担する。
17
指定法人は、連合会からの拠出金その他の当該事業に必要な経費に充てるために支出された金銭を財源として、連合会に対して高額医療費共同事業のうち著しく高額な医療に関する給付に係るものについて交付金を交付する事業を行うことができる。
18
平成十五年度から平成十七年度までの間の各年度の第72条第2項に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、附則第16項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。
19
附則第12項から前項までの規定に基づく措置については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号)の施行後における国民健康保険の運営の状況、医療保険制度の在り方についての検討の状況及び社会経済情勢の変化を勘案し、平成十七年度までの間に検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7
第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第149号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一五日法律第136号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一七日法律第143号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第57号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和三八年三月三一日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法第42条第1項及び第52条第1項の改正規定並びに附則第2条第2項から第5項までの規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
(国民健康保険の療養の給付等に関する経過規定)
第2条
この法律の施行前に行なわれた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。
2
特別の事情がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び国民健康保険組合は、昭和四十年三月三十一日までの間は、市町村にあつては都道府県知事の承認を、国民健康保険組合にあつては都道府県知事の認可を受けて、条例又は規約の定めるところにより、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷以外の疾病又は負傷について療養の給付を受ける場合及び世帯主が国民健康保険の被保険者でない世帯におけるこの法律による改正後の国民健康保険法第42条第1項の規定に基づく厚生省令で定める者が療養の給付を受ける場合の同法第42条第1項及び第52条第1項に規定する一部負担金の割合を十分の三をこえ、十分の五以下とすることができる。
3
前項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、市町村又は国民健康保険組合(以下「国民健康保険の保険者」という。)が開設者の同意を得て定める療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受ける被保険者は、この法律による改正後の国民健康保険法第42条第1項の規定にかかわらず、その定められた割合による一部負担金を当該療養取扱機関に支払わなければならない。
4
第2項の規定により一部負担金の割合が定められた場合において、国民健康保険の被保険者が前項に規定する療養取扱機関以外の療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受けたときは、国民健康保険の保険者は、当該被保険者がこの法律による改正後の国民健康保険法第42条第1項の規定により当該療養取扱機関に支払つた一部負担金と第2項の規定により定められた割合による一部負担金との差額を当該被保険者から徴収するものとする。
5
第2項の規定により一部負担金が定められた場合においては、次の表の上欄に掲げる国民健康保険法の規定のうちで同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
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第42条第2項 |
次条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第2項に規定する療養取扱機関にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金 |
国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第62号)附則第2条第2項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、同条第3項に規定する療養取扱機関にあつては、当該定められた割合による一部負担金 |
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第43条第4項 |
前条第1項並びに第1項及び第2項 |
前条第1項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第62号)附則第2条第3項 |
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第43条第5項 |
前条第1項及びこの条第2項 |
前条第1項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第62号)附則第2条第3項 |
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第44条第1項 |
前2条 |
第42条第1項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第62号)附則第2条第3項 |
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第44条第2項 |
第42条第1項及び前条第2項 |
第42条第1項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第62号)附則第2条第3項 |
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第44条第3項 |
前条第4項 |
前条第4項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第62号)附則第2条第4項 |
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一部負担金 |
一部負担金又は差額 |
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第52条第3項 |
前2項 |
第1項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第62号)附則第2条第2項 |
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第56条第2項 |
第43条第1項又は第52条第2項の規定により一部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金 |
国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第62号)附則第2条第2項の規定により一部負担金の割合が定められているときは、その定められた割合による一部負担金 |
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第56条第3項 |
第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じているとき |
国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第62号)附則第2条第2項の規定により一部負担金の割合を定めているとき |
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第2項 |
第3項 |
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第57条 |
一部負担金 |
一部負担金又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第62号)附則第2条第4項の規定による差額 |
6
この法律の施行前に同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し療養の給付の開始後三年(この法律による改正前の国民健康保険法第53条ただし書の規定により三年をこえる期間を定めている市町村にあつては、当該期間)を経過した国民健康保険の被保険者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付については、なお従前の例による。
7
特別の事情がある国民健康保険の保険者は、昭和四十年三月三十一日までの間は、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付は、同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関して、当該保険者がこれを開始した日から起算して三年以上の期間を経過したときは行なわないこととすることができる。
8
国民健康保険の保険者が前項の規定により療養の給付を行なうべき期間を制限している場合においては、この法律による改正後の国民健康保険法第55条第1項中「当該疾病又は負傷について」とあるのは「被保険者として受けることができる期間、」と読み替えるものとする。
9
昭和三十八年度分のこの法律による改正後の国民健康保険法第72条第1項の規定による調整交付金の総額は、同条第2項の規定にかかわらず、市町村の療養の給付及び療養費の支給に要する費用の見込額の百分の八・八とする。
附 則 (昭和三八年六月八日法律第99号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第1条
この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調整及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和四十年十一月一日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月六日法律第79号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第42条第1項及び第52条第1項の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
(経過規定)
2
昭和四十三年一月一日前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
3
この法律による改正後の第70条の規定は、世帯主(世帯主が被保険者でない世帯については、当該世帯に属する被保険者でこの法律による改正前の第42条第1項ただし書の規定に基づく厚生省令で定めるものとする。以下同じ。)に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、昭和四十一年四月一日以後に行なわれる療養の給付及び同日以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、同日前に行なわれた療養の給付及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。
4
この法律による改正後の第70条の規定は、世帯主以外の被保険者に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、次の各号に掲げる市町村ごとに、それぞれ当該各号に定める日(以下「基準日」という。)以後に行なわれる療養の給付及び基準日以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、それぞれ基準日前に行なわれた療養の給付及び基準日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。
一
昭和四十一年四月一日において世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村で当該一部負担金の割合を十分の三以下としたことにより昭和四十年度において国民健康保険法第74条の規定による補助を受けたもの 昭和四十一年四月一日
二
昭和四十二年一月一日において世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村で厚生大臣の承認を受けたもの 昭和四十二年一月一日
三
前各号に掲げる市町村以外の市町村 昭和四十三年一月一日
5
厚生大臣は、あらかじめ、前項第2号に掲げる市町村の世帯主以外の被保険者の数の合計数と同項第3号に掲げる市町村の世帯主以外の被保険者の数の合計数とがおおむね同数となるように計画を定め、これに基づいて同項第2号の承認を行なうものとする。
6
前項の計画を定めるに当たつては、市町村における医療の水準、被保険者の所得の状況等を勘案し、世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下とする必要度が高いと認められる市町村が優先されるように配慮するものとする。
7
第4項第1号及び第2号に掲げる市町村は、それぞれ基準日以後においては、世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三をこえるものとすることができない。
8
この法律による改正後の第72条第2項の規定は、昭和四十一年度分の調整交付金から適用する。
9
地方自治法第231条の3第3項の規定は、この法律の公布の日前に納期限が到来した国民健康保険法の規定に基づく保険料その他の徴収金で同日までに納付されていないもの(同条第2項の規定による当該保険料その他の徴収金に係る手数料及び延滞金を含む。)についても、適用する。
附 則 (昭和四二年七月二五日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一日法律第111号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二一日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月二七日法律第32号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月五日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定及び附則第3条第2項の規定は同年八月一日から、第3条及び附則第9条の規定は公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月一六日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、第3条の規定及び附則第3条の規定は、同年四月一日から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
昭和五十三年四月一日前に行われた療養の給付及び同日前に行われた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一二月一〇日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月一七日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第16条
国民健康保険の被保険者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2
国民健康保険法第36条第4項に規定する療養取扱機関が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3
この法律による改正後の国民健康保険法第76条の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の保険料から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの保険料については、なお従前の例による。
4
施行日前にした行為に対する国民健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(老人保健特別徴収金の徴収)
第30条
国民健康保険の保険者は、施行日が年度の初日に当たる場合を除き、施行年度分の拠出金の納付に充てるための費用については、当該年度の収入をもつて充てるものとする。この場合において、当該年度の支出の見込額が当該年度の収入の見込額を超えることとなるときは、その超える額の範囲内において、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員から老人保健特別徴収金を徴収することができる。
2
老人保健特別徴収金については、国民健康保険法第77条から第81条まで、第110条、第113条及び第127条第2項(第128条第1項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第59条ノ二の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12条項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から第12条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第1条中健康保険法附則に2条を加える改正規定、第2条中船員保険法附則に3項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法附則に5項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第2条中船員保険法第59条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第1条中健康保険法第13条第2号の改正規定及び附則第3条の規定は昭和六十一年四月一日から、第1条中健康保険法第43条ノ十四第1項の改正規定及び第44条ノ二の前に1条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、第3条中国民健康保険法第50条第1項の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中第81条の次に二節を加える改正規定(第81条の9から第81条の12までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第47号)第14条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
(国民健健保険法の一部改正に伴う経過措置)
第16条
この法律による改正後の国民健康保険法(以下「新国保険法」という。)第8条の2に規定する者が施行日前に受けた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
第17条
第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える市町村については、新国保法第70条の規定にかかわらず、国は、当分の間、政令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除島た額の範囲内において、同条の規定により当該市町村について負担すべき額を減額することができる。
一
当該年度における新国保法第72条の4第1項の療養給付費交付金の額から当該年度における同項に規定する退職被保険者等に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額の百分の四十に相当する額を控除した額について、当該退職被保険者等に係る一部負担金の割合が新国保法第42条第1項第1号に掲げる被保険者に係る一部負担金の割合に等しいものとして政令で定めるところにより算定した額
二
当該年度における新国保法第42条第1項第1号に掲げる被保険に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額の七分の十を乗じて得た額の合算額の百分の四十に相当する額から当該年度における新国保法第70条第1項及び第2項の規定により算定した額を控除した額
2
新国保法第70条第2項の規定は、前項各号に掲げる額の算定について準用する。
3
新国保法第72条第2項に規定する調整交付金の総額は、当分の間、同項の規定により算定される額と第1項の規定により減額される額の見込額の総額の合算額とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第64条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第123条
前条の規定による改正後の国民健康保険法第8条の2第1項の規定の適用については、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち老齢を支給事由とするものは厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる給付と、附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間は前条の規定による改正後の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する年金保険の被保険者等であつた期間と、それぞれみなす。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定及び第7条の規定並びに附則第16条、第24条から第29条まで、第31条及び第35条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第17条
第2条の規定による改正後の国民健康保険法第63条の2の規定は、施行日以後に受けた療養に係る特定療養費、療養費、特例療養費、高額療養費若しくは同法第43条第3項若しくは第56条第2項の規定による差額の支給又は施行日以後の出産及び死亡その他の事由に基づく同法第58条の規定による給付について適用する。
第18条
第2条の規定による改正後の国民健康保険法第81条の3第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の療養給付拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の療養給付費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第20条の規定 昭和六十二年一月一日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (昭和六三年六月一日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正後の国民健康保険法(以下「新法」という。)第54条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養及び当該療養に係る療養費の支給について適用し、施行日前に行われた療養及び当該療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。
第3条
昭和六十三年度につき新法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村であつて新法第70条第3項に規定する市町村に該当するものに対して国が昭和六十五年度において同項の規定により負担する額については、同項中「百分の四十に相当する額を控除した額」とあるのは、「百分の二十に相当する額を控除した額」とする。
2
昭和六十五年度における新法第72条の規定による調整交付金の総額については、同条第2項中「前々年度の基準超過費用額の合算額」とあるのは、「昭和六十三年度の基準超過費用額の合算額の二分の一に相当する額」とする。
3
第1項に規定する市町村の昭和六十五年度における新法第72条の2第1項の規定による繰入れについては、同項中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。
第4条
昭和六十三年度及び昭和六十四年度につき新法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について新法第70条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号ロ中「合算額に、」とあるのは「合算額に百分の十を乗じて得た額と、当該合算額の百分の九十に相当する額に」と、「の十分の七」とあるのは「との合計額の十分の七」とする。
附 則 (平成二年六月一五日法律第31号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第81条の改正規定は平成三年四月一日から、第39条、第43条及び第44条の改正規定並びに次条の規定は平成四年四月一日から施行する。
2
改正後の第70条第1項及び第2項、第72条第2項、第72条の2並びに第73条第1項第2号、第2項及び第4項の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第2条
平成四年四月一日前に行われた療養の給付に係る改正前の第43条第4項の規定による一部負担金の徴収については、なお従前の例による。
(経過措置)
第3条
平成二年四月一日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給された特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成元年度以前の年度の老人保健法(昭和五十七年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。
第4条
平成二年度における改正後の第70条の規定による国庫負担金については、同条第1項第2号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第106号)附則第6条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合計額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第2項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
2
平成二年度における改正後の第72条の規定による調整交付金については、同条第2項第1号中「同条第1項第2号」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第31号)附則第4条第1項の規定により読み替えられた第70条第1項第2号」とする。
3
平成二年度における改正後の第73条の規定による補助金については、同条第1項第2号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第106号)附則第6条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第2項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」と、同条第4項中「第1項第2号」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第31号)附則第4条第3項の規定により読み替えられた第1項第2号」とする。
第5条
前条第1項の規定は、平成三年度における改正後の第70条の規定による国庫負担金について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。
2
前条第2項の規定は、平成三年度における改正後の第72条の規定による調整交付金について準用する。この場合において、同項中「附則第4条第1項」とあるのは、「附則第5条第1項において準用する同法附則第4条第1項」と読み替えるものとする。
3
前条第3項の規定は、平成三年度における改正後の第73条の規定による補助金について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と、「附則第4条第3項」とあるのは「附則第5条第3項において準用する同法附則第4条第3項」と読み替えるものとする。
第6条
附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成三年一〇月四日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第1条中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に1項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第20条、第33条及び第34条の改正規定、同法第3章中第4節の次に2節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の2中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の2中同条の次に1節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第17条第4号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じて適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、第82条及び第86条の改正規定、第2条の規定、第3条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第4条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第5条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)附則第9条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び第20条の規定 平成四年四月一日
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成四年三月三一日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第1条の次に1条を加える改正規定、同法第3条ノ二第2項の改正規定、同法第24条ノ二を削る改正規定並びに同法第69条の11、第71条ノ四第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第79条ノ三第2項の改正規定、第2条の規定(船員保険法第4条第1項及び第32条第2項の改正規定を除く。)、第3条の規定並びに第4条の規定並びに附則第17条から第19条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年十月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第20条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年三月三一日法律第7号)
1
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2
平成四年度以前の年度の国民健康保険法第72条の2第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中健康保険法第23条の改正規定、同法第23条ノ二の改正規定、同法第37条ノ二の改正規定、同法第71条ノ三の改正規定、同法第71条ノ四の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、第5条、第8条及び第9条第6項の改正規定を含む。)並びに第2条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ四の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ二の改正規定、同法第59条ノ二第1項の改正規定及び同法第60条の次に一条を加える改正規定並びに第3条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に一条を加える改正規定並びに第4条中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に一項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定 平成七年四月一日
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第16条
施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る国民健康保険法の規定による給付については、なお従前の例による。
第17条
附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第3条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第36条第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、附則第4条第1項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第4条第1項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新国保法第54条第1項又は新国保法第54条の3第3項に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。
第18条
新国保法第58条第1項の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
第19条
この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国保法」という。)第36条第3項に規定する国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師であって健康保険法第43条ノ二に規定する保険医(以下この条において単に「保険医」という。)若しくは保険薬剤師(以下この条において単に「保険薬剤師」という。)でないもの又は旧国保法第36条第4項に規定する療養取扱機関であって健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下この条において単に「保険医療機関」という。)若しくは保険薬局(以下この条において単に「保険薬局」という。)でないものについては、平成七年三月三十一日までの間、国民健康保険の保険者及び被保険者に対する関係においてのみ、保険医、保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局たるものとみなす。
第20条
新国保法第116条の2の規定は、同条に規定する入所措置が採られたため平成七年四月一日以後に一の市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
(罰則に関する経過措置)
第65条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
旧国保法第36条第4項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第53条第1項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第121条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(検討)
第66条
医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年一二月一六日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法第116条の2の改正規定及び次条の規定は、同年七月一日から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第116条の2の規定は、同条に規定する入院措置が採られ、又は同条に規定する入所命令がされたため平成七年七月一日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られ、又は当該命令がされた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第9条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年五月一九日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月一一日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第94号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第5条中国民健康保険法附則第12項を削る改正規定、同法附則第13項の改正規定及び同項を同法附則第12項とする改正規定は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の国民健康保険法附則第12項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第6条
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の額並びに同法第43条第3項の規定による差額の支給及び同法第56条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。
第7条
平成九年八月三十一日に国民健康保険組合の組合員であって、同日以後引き続き当該国民健康保険組合の組合員である者及び当該組合員の世帯に属する当該国民健康保険組合の被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。
(検討等)
第15条
政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第16条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一七日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月八日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第二第2号(十の三)の改正規定並びに別表第三第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年六月一七日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中国民健康保険法第27条及び第65条第3項の改正規定並びに第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条から附則第4条まで、第9条、第13条から第24条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二
第1条中国民健康保険法附則第6項及び第7項の改正規定並びに同法附則に四項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第9条を附則第10条とし、附則第8条の次に一条を加える改正規定並びに附則第6条から第8条まで、第27条及び第28条の規定 平成十年七月一日
(保険医療機関の病床の指定等に当たっての公正の確保等)
第2条
政府は、第4条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第43条ノ三第4項(同条第6項(新健保法第44条第13項において準用する場合を含む。)及び新健保法第44条第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用に当たっては、被保険者等医療を受ける者の必要を反映して、良質かつ適切な地域医療が確保されるよう十分配慮するとともに、その理由を明らかにする等、公正の確保及び手続の透明性の確保に努めるものとする。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の国民健康保険法第27条第2項(同法第86条において準用する場合を含む。)の規定により同法第27条第1項第3号に掲げる事項の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、第1条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第27条第1項第3号に掲げる事項の議決に係る同条第4項(新国保法第86条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
第4条
第4条の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健保法」という。)第43条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、旧健保法第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関又は旧健保法第44条ノ四第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「旧健保法保険医療機関等」という。)が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新国保法第65条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
新国保法第69条の規定は、平成十年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成九年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。
第6条
新国保法附則第13項の規定により読み替えて適用される新国保法第70条第3項の規定は、平成十二年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成十一年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。
第7条
新国保法附則第13項から第16項までの規定に基づき算定される平成十年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第13項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第53号)附則第8条第1項第1号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第14項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第15項及び第16項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」とする。
第8条
新国保法附則第13項から第16項までの規定に基づき算定される平成十一年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第13項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第53号)附則第8条第1項第1号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)」と、新国保法附則第14項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額」と、新国保法附則第15項及び第16項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額」とする。
(国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第10条
平成十年度の概算医療費拠出金の額は、老人保健法第55条第1項及び第3条の規定による改正後の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「新平成七年改正法」という。)附則第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一
第3条の規定による改正前の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「旧平成七年改正法」という。)の規定に基づき平成十年度の概算医療費拠出金の額として算定された額に、平成十年四月からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
二
新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の概算医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
第11条
平成十年度の確定医療費拠出金の額は、老人保健法第56条第1項及び新平成七年改正法附則第8条第5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一
平成十年改正前確定加入者調整率を老人保健法第56条第3項の確定加入者調整率として新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、平成十年四月から施行日の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
二
新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
2
前項第1号の平成十年改正前確定加入者調整率は、厚生省令で定めるところにより、平成十年度におけるすべての保険者(老人保健法第6条第2項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に係る加入者(同条第3項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の総数に対する同法第25条第1項に規定する七十歳以上の加入者等の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する同項に規定する七十歳以上の加入者等の数の割合(その割合が旧平成七年改正法附則第7条第2項の規定により読み替えて適用された老人保健法第55条第3項に規定する上限割合を超えるときは当該上限割合とし、百分の一・四に満たないときは百分の一・四とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
(平成十年度の拠出金の額の変更等)
第12条
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、老人保健法第59条(国民健康保険法第81条の8において準用する場合を含む。)の規定の例により、平成十年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
(その他の経過措置の政令への委任)
第31条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年九月二八日法律第110号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条
第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条
第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第73条
第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条
この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年八月一八日法律第133号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第9条に1項を加える改正規定、第12条の次に2条を加える改正規定(第12条の2に係る部分に限る。)、第24条の次に1条を加える改正規定、第25条及び第26条の改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定(第4章の2第5節に係る部分に限る。)、第45条第1項の改正規定(「第22条から第25条まで」を「第22条から第24条まで又は第25条」に、「第28条」を「第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条」に改める部分に限る。)、第45条第2項の改正規定(「第22条から第25条まで」を「第22条から第24条まで又は第25条」に改める部分に限る。)並びに第44条の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、第る。)並びに附則第10条及び第11条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
2
この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二
第2条(社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第10条の規定並びに第13条中生活保護法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有財産特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第25条の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「社会福祉法第58条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第52条(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日
附 則 (平成一二年一二月六日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第14条
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第15条
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法第59条の規定の適用については、なお従前の例による。
第16条
第5条の規定による改正後の国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の規定は、病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)に入院したため施行日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該病院等に入院した際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律等の効力)
第28条
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
一
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第111号)附則第40条の規定 第5条の規定による改正後の国民健康保険法の規定
(その他の経過措置の政令への委任)
第29条
附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第122条
この附則に規定する老齢又は退職を事由とする年金である給付は、国民健康保険法第8条の2第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付とみなす。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年八月二日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成十五年四月一日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第22条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた療養又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の支給並びに同法第43条の規定による差額の支給及び同法第56条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。
第23条
平成十二年度及び平成十三年度につき国民健康保険法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について第4条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第70条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
一
政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額に、当該市町村に係る指定年度の同法第56条第2項の確定加入者調整率を乗じて得た額の十分の七に相当する額として算定した額
二
前号に掲げる額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令で定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額
第24条
平成十四年度につき国民健康保険法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第70条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から第4号及び第5号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
一
政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の七に相当する額に、当該市町村に係る附則第15条第2項に規定する施行日前確定加入者調整率を乗じて得た額の十分の七に相当する額として算定した額
二
政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る附則第15条第5項に規定する施行日以後確定加入者調整率(以下単に「施行日以後確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額として算定した額
三
政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る施行日以後確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額
四
第1号に掲げる額に当該市町村に係る施行日前退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額
五
第2号及び第3号に掲げる額の合算額に、当該市町村に係る施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
第25条
平成十五年度につき国民健康保険法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第70条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第1号から第4号までに掲げる額の合算額から第5号に掲げる額を控除した額とする。
一
政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の七に相当する額に、当該市町村に係る附則第17条第2項に規定する前期確定加入者調整率(以下単に「前期確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額として算定した額
二
政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の七に相当する額に、当該市町村に係る前期確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額
三
政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る附則第17条第6項に規定する後期確定加入者調整率(以下単に「後期確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の百分の六十二に相当する額として算定した額
四
政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る後期確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額
五
前各号に掲げる額の合算額に、当該市町村に係る退職被保険者等加入割合を乗じて得た額
第26条
次の表の上欄に掲げる年度につき国民健康保険法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第70条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「附則第17条第2項」とあるのは「附則第19条において読み替えて準用される附則第17条第2項」と、同条第3号中「附則第17条第6項」とあるのは「附則第19条において読み替えて準用される附則第17条第6項」と読み替えるほか、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
平成十六年度 |
平成十五年度 |
平成十六年度 |
|
百分の六十六 |
百分の六十二 |
|
百分の六十二 |
百分の五十八 |
|
平成十七年度 |
平成十五年度 |
平成十七年度 |
|
百分の六十六 |
百分の五十八 |
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百分の六十二 |
百分の五十四 |
|
平成十八年度 |
平成十五年度 |
平成十八年度 |
|
百分の六十六 |
百分の五十四 |
|
百分の六十二 |
二分の一 |
第27条
平成十四年度における新国保法第70条の規定による国庫負担金については、同条第1項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第55条第3項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第56条第3項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第54条第1項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額」とあるのは、「特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号)第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)をいう。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。)を乗じて得た額との合算額(平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
2
平成十四年度の新国保法第72条の4第1項、第81条の4第2項及び第81条の5第2項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第72条の4第1項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額とする。
一
退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額
二
特別調整前概算医療費拠出金相当額(旧老健法第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)
三
退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額
3
平成十四年度における新国保法附則第8項及び第9項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第8項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号)第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等加入割合」という。)をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第9項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
第28条
平成十五年度における新国保法第70条の規定による国庫負担金については、同条第1項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第55条第3項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第56条第3項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第54条第1項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
2
平成十五年度の新国保法第72条の4第1項、第81条の4第2項及び第81条の5第2項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第72条の4第1項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額とする。
一
退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額
二
附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)
三
退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額
3
平成十五年度における新国保法附則第8項及び第9項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第8項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第9項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
第29条
平成十六年度における新国保法第70条の規定による国庫負担金については、同条第1項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第55条第3項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第56条第3項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第54条第1項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が同法附則第15条第3項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第6項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
2
平成十六年度の新国保法第72条の4第1項、第81条の4第2項及び第81条の5第2項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第72条の4第1項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額とする。
一
退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額
二
附則第18条において読み替えて準用される附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が附則第15条第3項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第6項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)
三
退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額
3
平成十六年度における新国保法附則第8項及び第9項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第8項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第3条の規定による改正前の老人保健法第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が同法附則第15条第3項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第6項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第9項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第18条の規定により読み替えられた同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
(罰則に関する経過措置)
第35条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第36条
附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第45条
前条の規定による改正前の国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第28条第2項の規定により読み替えて適用される第6条の規定による改正前の地方税法附則第33条の2の規定による平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年八月二日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
九
附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第167号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第6条まで及び第8条から第13条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第168号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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