第1節 通則(第13条―第22条)/国民健康保険法
(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。
第1節 通則
(組織)
第13条
国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
2
前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
3
第1項の規定にかかわらず、第6条各号(第7号を除く。以下この節において同じ。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。
4
第1項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第6条各号のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。
(人格)
第14条
組合は、法人とする。
(名称)
第15条
組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。
2
組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
(住所)
第16条
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(設立)
第17条
組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
前項の認可の申請は、十五人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者三百人以上の同意を得て行うものとする。
3
都道府県知事は、第1項の認可の申請があつた場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
4
組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
(規約の記載事項)
第18条
組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
名称
二
事務所の所在地
三
組合の地区及び組合員の範囲
四
組合員の加入及び脱退に関する事項
五
被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
六
役員に関する事項
七
組合会に関する事項
八
保険料に関する事項
九
準備金その他の財産の管理に関する事項
十
公告の方法
十一
前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
(被保険者)
第19条
組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、第6条各号のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
(資格取得の時期)
第20条
組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第21条
組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第6条各号(第6号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、市町村又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
2
組合が行なう国民健康保険の被保険者は、第6条第6号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
(準用規定)
第22条
第9条(第10項を除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する。この場合において、同条中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
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