第3節 解散及び合併(第32条―第34条)/国民健康保険法


(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第103号(未施行)
 

  国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。


    第3節 解散及び合併

(解散)
第32条  組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
 組合会の議決
 規約で定めた解散理由の発生
 第108条第4項の規定による解散命令
 合併
 組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

(合併)
第33条  組合は、合併しようとする場合においては、組合会においてその旨を議決しなければならない。
 組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務(その組合が、国民健康保険事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

(民法及び非訟事件手続法の準用)
第34条  民法第72条から第76条まで、第77条(届出に関する部分に限る。)、第78条から第80条まで、第82条及び第83条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条第2項、第36条、第37条ノ二、第136条から第137条まで及び第138条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第72条及び第74条中「定款」とあるのは「規約」と、「総会」とあるのは「組合会」と、同法第72条、第77条及び第83条中「主務官庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

国民健康保険法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3節 解散及び合併(第32条―第34条)/国民健康保険法