第4節 雑則(第35条)/国民健康保険法
(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。
第4節 雑則
(政令への委任)
第35条
この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。
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第4節 雑則(第35条)/国民健康保険法