第1節 療養の給付等(第36条―第57条の2)/国民健康保険法
(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。
第1節 療養の給付等
(療養の給付)
第36条
市町村及び組合(以下「保険者」という。)は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2
食事の提供たる療養(前項第5号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係る給付及び選定療養(健康保険法第63条第2項に規定する選定療養をいう。以下同じ。)に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
3
被保険者が第1項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。
4
第1項の給付(健康保険法第63条第4項に規定する厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法(平成九年法律第123号)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第7条第23項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。
第37条
削除
第38条
削除
第39条
削除
(保険医療機関等の責務)
第40条
保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例による。
2
前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第41条
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
(療養の給付を受ける場合の一部負担金)
第42条
第36条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
一
次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 十分の三
二
三歳に達する日の属する月以前である場合 十分の二
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の一
四
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他政令で定める者に限る。)について政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるとき 十分の二
2
保険医療機関等は、前項の一部負担金(第43条前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第2項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、第44条前項第1号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
第42条の2
前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
第43条
保険者は、政令の定めるところにより、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。
2
前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、保険者が開設者の同意を得て定める保険医療機関等について療養の給付を受ける被保険者は、第42条第1項の規定にかかわらず、その減ぜられた割合による一部負担金を当該保険医療機関等に支払うをもつて足りる。
3
第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、保険者は、当該被保険者が第42条第1項の規定により当該保険医療機関等に支払つた一部負担金と第1項の規定により減ぜられた割合による一部負担金との差額を当該被保険者に支給しなければならない。
4
前条の規定は、第2項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第44条
保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。
一
一部負担金を減額すること。
二
一部負担金の支払を免除すること。
三
保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2
前項の措置を受けた被保険者は、第42条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあつては、その減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
3
第42条の2の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
(保険医療機関等の診療報酬)
第45条
保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者(第57条に規定する場合にあつては、世帯主又は組合員)が当該保険医療機関等に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2
前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例による。
3
保険者は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
4
保険者は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、第40条に規定する準則並びに第2項に規定する額の算定方法及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。
5
保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の三分の二に達しないものを除く。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
6
前項の規定による委託を受けた国民健康保険団体連合会は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、民法第34条の規定により設立された法人であつて、審査に関する組織その他の事項につき厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣が指定するものに委託することができる。
7
前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた者は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。
8
前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(保険医療機関等の報告等)
第45条の2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第41条第2項の規定は、第1項の規定による質問又は検査について準用する。
5
都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律による療養の給付に関し健康保険法第80条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医若しくは保険薬剤師につきこの法律による診療若しくは調剤に関し健康保険法第81条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(健康保険法の準用)
第46条
健康保険法第64条及び第82条第1項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第47条
削除
第48条
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第49条
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第50条
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第51条
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(入院時食事療養費)
第52条
保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する標準負担額(以下単に「標準負担額」という。)を控除した額とする。
3
被保険者が保険医療機関について食事療養を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うことができる。
4
前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
5
保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
6
健康保険法第64条並びに本法第36条第3項及び第4項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで並びに第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定療養費)
第53条
保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が次の各号に掲げる療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
一
自己の選定する特定承認保険医療機関(健康保険法第86条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。以下同じ。)について受けた療養
二
自己の選定する保険医療機関等について受けた選定療養
2
特定療養費の額は、第1号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に規定する額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養を除く。)につき健康保険法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から、その額に第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第42条第1項の1部負担金について第44条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額
二
当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額
3
被保険者が特定承認保険医療機関について療養を受け、又は保険医療機関等について選定療養を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該特定承認保険医療機関又は保険医療機関等に支払うべき療養に要した費用について、特定療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該特定承認保険医療機関又は保険医療機関等に支払うことができる。
4
前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し特定療養費の支給があつたものとみなす。
5
特定承認保険医療機関又は保険医療機関等は、第1項に規定する療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
6
健康保険法第64条並びに本法第36条第3項及び第4項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで並びに第45条の2の規定は、特定承認保険医療機関について受けた療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
健康保険法第64条並びに本法第36条第3項及び第4項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで並びに第45条の2の規定は、保険医療機関等について受けた選定療養及びこれに伴う特定療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
第42条の2の規定は、第3項の場合において当該療養につき第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用について特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(療養費)
第54条
保険者は、療養の給付、入院時食事療養費の支給若しくは特定療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2
保険者は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、被保険者証を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
3
療養費の額は、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養について算定した費用の額から標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。
4
前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第45条第2項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第52条第2項の規定を、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(訪問看護療養費)
第54条の2
保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2
前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令の定めるところにより保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3
被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、自己の選定する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。
4
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について第44条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。
5
被保険者が指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
6
前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
7
第42条の2の規定は、第5項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
8
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
9
保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第4項に規定する額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。
10
指定訪問看護事業者が、国民健康保険の指定訪問看護を提供する場合の準則については、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
11
指定訪問看護は、第36条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
12
健康保険法第92条第3項及び本法第45条第5項から第8項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第54条の2の2
指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
(報告等)
第54条の2の3
厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第45条の2第2項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3
都道府県知事は、指定訪問看護事業者につきこの法律による指定訪問看護に関し健康保険法第95条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(特別療養費)
第54条の3
保険者は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
2
健康保険法第64条並びに本法第36条第3項及び第4項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の2、第53条第2項及び第5項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の2並びに前条の規定は、保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、第53条第2項中「特定療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第86条第2項第1号」とあるのは「、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば特定療養費の支給を受けることができる場合は同法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第88条第4項」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第1項に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付されているとすれば第54条第1項の規定が適用されることとなるときは、保険者は、療養費を支給することができる。
4
第1項に規定する場合において、被保険者が被保険者資格証明書を提出しないで保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受け、被保険者資格証明書を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、保険者は、療養費を支給するものとする。
5
第54条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第4項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「特定療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば特定療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
(移送費)
第54条の4
保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が療養の給付(特定療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令の定めるところにより算定した額を支給する。
2
前項の移送費は、厚生労働省令の定めるところにより保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)
第55条
被保険者が第6条第5号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養若しくは老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス(同法第7条第5項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。)(療養に相当するものに限る。)若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第7条第20項に規定する施設サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)を受けていたときは、その者は、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病について当該保険者から療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる。
2
前項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
一
当該疾病又は負傷につき、健康保険法第5章の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給若しくは家族移送費の支給又は老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給(次項後段の規定に該当する場合における医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給又は移送費の支給を除く。)を受けることができるに至つたとき。
二
その者が、第6条第1号から第4号まで、第6号又は第8号のいずれかに該当するに至つたとき。
三
その者が、他の保険者の被保険者となつたとき。
四
被保険者の資格を喪失した日から起算して六箇月を経過したとき。
3
第1項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、当該疾病又は負傷につき、健康保険法第5章の規定による特別療養費の支給又は移送費の支給若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。老人保健法第25条第1項各号に掲げる者であつて、健康保険法第145条第1項の規定に該当するものが、当該疾病又は負傷につき、老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる間も、同様とする。
4
第1項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給は、当該疾病又は負傷につき、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(他の法令による医療に関する給付との調整)
第56条
療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。労働基準法(昭和二十二年法律第49号)の規定による療養補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。
2
保険者は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額(第43条第1項の規定により第42条第1項の1部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金の額)を超えるとき、又は前項に規定する法令(介護保険法を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
3
前項の場合において、被保険者が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について当該療養を受けたときは、保険者は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払うことができる。ただし、当該保険者が第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じているときは、被保険者が同条第2項に規定する保険医療機関等について当該療養を受けた場合に限る。
4
前項の規定により保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第2項の規定による支給が行われたものとみなす。
(世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等)
第57条
一部負担金の支払又は納付、第43条第3項又は前条第2項の規定による差額の支給並びに療養費及び特例療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を支払い、又は納付すべき義務を負い、及び当該世帯主又は組合員に対して第43条第3項若しくは前条第2項の規定による差額、療養費又は特例療養費を支給するものとする。
(高額療養費)
第57条の2
保険者は、被保険者の療養(食事療養を除く。次項において同じ。)に要した費用が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する。ただし、当該療養について療養の給付、特定療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第56条第2項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。
2
高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
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第1節 療養の給付等(第36条―第57条の2)/国民健康保険法