国民健康保険法
(昭和三十三年十二月二十七日法律第192号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年八月二日法律第103号 | (未施行) |
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国民健康保険法(昭和十三年法律第60号)の全部を改正する。
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市町村(第5条―第12条)
第3章 国民健康保険組合
第1節 通則(第13条―第22条)
第2節 管理(第23条―第31条)
第3節 解散及び合併(第32条―第34条)
第4節 雑則(第35条)
第4章 保険給付
第1節 療養の給付等(第36条―第57条の2)
第2節 その他の給付(第58条)
第3節 保険給付の制限(第59条―第63条の2)
第4節 雑則(第64条―第68条)
第4章の2 指定市町村の安定化計画(第68条の2)
第5章 費用等
第1節 費用の負担(第69条―第81条)
第2節 退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金(第81条の2―第81条の9)
第3節 社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務(第81条の10―第81条の12)
第6章 保健事業(第82条)
第7章 国民健康保険団体連合会(第83条―第86条)
第8章 診療報酬審査委員会(第87条―第90条)
第9章 審査請求(第91条―第103条)
第9章の2 保健事業等に関する援助等(第104条・第105条)
第10章 監督(第106条―第109条)
第11章 雑則(第110条―第120条)
第12章 罰則(第121条―第128条)
附則
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