第1章 市町村(第1条―第16条)/国民健康保険法施行規則
(昭和三十三年十二月二十七日厚生省令第53号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第150号
国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第8号、第9条第1項、第3項及び第4項(第22条及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第39条及び第45条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第11号、第32条第2項(第86条において準用する場合を含む。)、第37条第3項ただし書、第39条第3項ただし書、第90条及び第120条、国民健康保険法施行法第24条第2号並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号)第27条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、
国民健康保険法施行規則を次のように定める。
第1章 市町村
(法第6条第8号の厚生労働省令で定める者)
第1条
国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号。以下「法」という。)第6条第8号に規定する厚生労働省令で定める者は、特別の事由のある者で条例で定めるものとする。
(資格取得の届出)
第2条
市町村の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、世帯主との続柄、現住所及び従前の住所並びに職業
二
資格取得の年月日及びその理由
三
その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨及び被保険者証の記号番号(その世帯の世帯主に被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の記号番号、その世帯主に被保険者証及び被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者証の記号番号。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
四
その被保険者が退職被保険者である場合にあつては、その旨並びに当該退職被保険者が受給権を有する法第8条の2第1項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
2
前項の被保険者が退職被保険者であるときは、前項の届出は、次に掲げる書類を提示して行わなければならない。
一
厚生年金保険の老齢厚生年金の年金証書その他当該退職被保険者が年金受給権を有することを証明する書類(以下「年金証書等」という。)
二
法第8条の2第1項に規定する年金保険の被保険者等であつた期間(以下単に「年金保険の被保険者等であつた期間」という。)が二十年(当該退職被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号。以下「令」という。)第1条各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者である場合には、当該各号に定める期間)以上であることを明らかにする書類
三
当該退職被保険者が老齢年金及び退職年金以外の年金の受給権者である場合にあつては、法第8条の2第1項各号に掲げる法令の規定による被保険者等であつた期間を記載した書類及びその期間を証明する書類
四
前号の場合であつて、かつ、当該被保険者が四十歳に達した月以後の法第8条の2第1項に規定する年金保険の被保険者等であつた期間が十年以上であるために退職被保険者となつたものである場合にあつては、当該事実を明らかにする書類
第3条
法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第1項各号に規定する事項(同項第1号に規定する現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
2
前条第2項の規定は、前項の被保険者が退職被保険者である場合について準用する。
(退職被保険者に関する届出)
第4条
被保険者が、退職被保険者となつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日。次条において同じ。)から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
退職被保険者となつた者の氏名、性別、生年月日、世帯主との続柄及び住所
二
世帯主の氏名及び住所
三
被保険者証の記号番号
四
当該退職被保険者が受給権を有する被用者年金給付の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
2
第2条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
3
被保険者が、老人保健法(昭和五十七年法律第80号)の規定による医療を受けることができるに至つたため、退職被保険者でなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その旨及びその年月日を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
4
市町村は、第1項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(被扶養者に関する届出)
第4条の2
退職被保険者が被扶養者を有するとき又は有するに至つたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者が退職被保険者となつた日の翌日(当該退職被保険者が前条第1項の規定による届出を行う者であるときは、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日)又は当該被扶養者を有するに至つた日の翌日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
被扶養者の氏名、性別、生年月日、退職被保険者との続柄、職業及び収入
二
退職被保険者の氏名
三
扶養するに至つた年月日及び扶養しはじめた事由
四
被保険者証の記号番号
2
世帯主は、被扶養者でなくなつた者が生じたとき、又は前項第1号の記載事項(職業及び収入に限る。)に変更があつたときは、十四日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない。
(修学中の者に関する届出)
第5条
被保険者が、法第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
被保険者が、法第116条の規定の適用を受けるに至つた年月日
二
被保険者の氏名及び住所
三
修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年
四
被保険者証の記号番号
2
被保険者が法第116条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第2号及び第4号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
(病院等に入院又は入所中の者に関する届出)
第5条の2
被保険者が、法第116条の2第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第1項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
被保険者が、法第116条の2第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日
二
被保険者の氏名及び住所
三
入院又は入所中の病院等の名称
四
被保険者証の記号番号
2
被保険者が法第116条の2第1項本文又は第2項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第2号及び第4号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。ただし、法第9条第9項の規定の適用があるときは、この限りでない。
(障害認定の届出)
第5条の3
被保険者が、老人保健法第25条第1項第2号の規定による障害の認定を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
老人保健法の規定による健康手帳の医療の受給資格を証するページの発効期日の始期
二
被保険者の氏名及び住所
三
被保険者証の記号番号
2
被保険者が、老人保健法第25条第1項第2号に該当しなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第2号及び第3号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
3
市町村は、前2項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(身体障害者療護施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
第5条の4
四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第11条第1項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
被保険者が、介護保険法施行法第11条第1項の規定の適用を受けるに至つた年月日
二
被保険者の氏名及び住所
三
入所又は入院中の施設の名称
四
被保険者証の記号番号
2
四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第11条第1項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第2号及び第4号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
(法第9条第3項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第5条の5
法第9条第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第20条の育成医療の給付若しくは育成医療に要する費用の支給又は同法第21条の9第2項第1号の医療に係る療育の給付
二
予防接種法(昭和二十三年法律第68号)第12条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給
三
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第19条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給
四
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)第30条第1項又は第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五
結核予防法(昭和二十六年法律第96号)第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
六
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七
母子保健法(昭和四十年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
八
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第55号)第28条第1項第1号の医療費の支給
九
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
十
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給
十一
令第29条の2第5項の規定による高額療養費の支給
十二
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第36号)第98条第11号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間)
第5条の6
法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
(被保険者証の返還)
第5条の7
市町村は、世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
一
法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求める旨
二
被保険者証の返還先及び返還期限
2
市町村は、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が第7条の2第5項の規定により無効となつたときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
(特別の事情に関する届出)
第5条の8
世帯主は、市町村から求めがあつた場合において、令第1条の3に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
世帯主の氏名及び住所
二
保険料(地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。第7条の2第2項、第28条第10項第2号及び第32条の3第2号において同じ。)を納付することができない理由
三
被保険者証の記号番号
2
世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第1条の4に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
3
市町村は、必要に応じ、前2項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(老人保健法の規定による医療等に関する届出)
第5条の9
被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
老人保健法の規定による医療等を受けることができる被保険者の氏名及び住所
二
その被保険者が受けることができる老人保健法の規定による医療等の名称
三
被保険者証の記号番号
2
世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつた被保険者の氏名及び住所
二
その被保険者が受けることができる老人保健法の規定による医療等の名称
三
被保険者証の記号番号
3
前2項の届書には、その被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
4
第5条の3第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による届書について準用する。
(被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
第6条
市町村は、世帯主に対し、その世帯に属する退職被保険者及びその被扶養者以外の被保険者に係る様式第1号による被保険者証並びにその世帯に属する退職被保険者に係る様式第1号の2による被保険者証及びその被扶養者に係る様式第1号の2の2による被保険者証を交付しなければならない。この場合において様式第1号又は様式第1号の2若しくは様式第1号の2の2による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
2
市町村は、前項の規定にかかわらず、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証を返還した世帯主(第5条の7第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる被保険者に係る様式第1号又は様式第1号の2若しくは様式第1号の2の2による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第1号の3による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において様式第1号若しくは様式第1号の2若しくは様式第1号の2の2による被保険者証又は様式第1号の3による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
(被保険者証の再交付及び返還)
第7条
世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、よごし、又は失つたときは、ただちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一
被保険者の氏名、性別及び生年月日
二
再交付申請の理由
三
被保険者証の記号番号
2
被保険者証を破り、又はよごした場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3
世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、ただちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。
(被保険者証の検認又は更新)
第7条の2
市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2
市町村は、前項の規定により期日を定めるに当たり、保険料を滞納している世帯主に係る被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めることができる。
3
市町村は、前2項の規定より期日を定める場合において、同一の世帯に属するすべての被保険者について同一の期日を定めなければならない。
4
世帯主は、第1項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。
5
市町村は、前項の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、世帯主に交付しなければならない。ただし、法第9条第3項又は第4項の規定により市町村が世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。
6
第1項の規定により検認又は更新を行なつた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
(準用規定)
第7条の3
前2条の規定(前条第2項及び第5項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。
(高齢受給者証の交付等)
第7条の4
市町村は、法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯の世帯主に対し、様式第1号の4又は様式第1号の5による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
2
前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を市町村に返還しなければならない。
一
老人保健法の規定による医療を受けることができるに至つたとき。
二
高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。
三
市町村から法第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。
四
高齢受給者証の有効期限に至つたとき。
3
第7条の2(第2項、第3項及び第5項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。
4
世帯主は、高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一
被保険者の氏名、性別及び生年月日
二
再交付申請の理由
三
被保険者証の記号番号
5
高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。
6
世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を市町村に返還しなければならない。
7
第1項の被保険者は、法第36条第3項(法第53条第6項又は第7項において準用する場合を含む。)又は法第54条の2第3項の規定により保険医療機関、保険薬局、特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者に被保険者証を提出するときは、高齢受給者証を添えなければならない。
(被保険者の氏名変更の届出)
第8条
被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の氏名
二
被保険者証の記号番号
(被保険者の世帯変更の届出)
第9条
被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
被保険者の氏名及び変更後の世帯に係る住所
二
変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日
三
被保険者証の記号番号
(世帯主の住所変更の届出)
第10条
世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
二
被保険者証の記号番号
(世帯主の変更の届出)
第10条の2
世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日
二
世帯主の変更の年月日及びその理由
三
被保険者証の記号番号
(資格喪失の届出)
第11条
法第9条第9項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行なうものとする。
一
被保険者の氏名
二
資格喪失の年月日及びその理由
三
住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
四
被保険者証の記号番号
第12条
市町村の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
被保険者資格を喪失した者の氏名及び世帯主との続柄
二
資格喪失の年月日及びその理由
三
被保険者証の記号番号
第13条
法第6条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条各号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第14条
削除
(届書の記載事項等)
第15条
第2条から第5条の4まで、第5条の8、第5条の9及び第8条から第13条までの届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。ただし、第2条及び第3条の届書には、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、届出人の住所及び届出年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
2
前項に規定する届書(第11条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
3
第1項に規定する届書(第4条から第5条の2まで、第5条の4、第5条の8、第5条の9及び第10条から第11条までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
(事業勘定及び直営診療施設勘定)
第16条
事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、療養給付費等交付金、都道府県支出金、連合会支出金、共同事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、老人保健拠出金、介護納付金、共同事業拠出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
2
直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
国民健康保険法施行規則に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1章 市町村(第1条―第16条)/国民健康保険法施行規則