第2章 国民健康保険組合(第17条―第24条)/国民健康保険法施行規則


(昭和三十三年十二月二十七日厚生省令第53号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第150号


 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第8号、第9条第1項、第3項及び第4項(第22条及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第39条及び第45条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第11号、第32条第2項(第86条において準用する場合を含む。)、第37条第3項ただし書、第39条第3項ただし書、第90条及び第120条、国民健康保険法施行法第24条第2号並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号)第27条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、 国民健康保険法施行規則を次のように定める。


   第2章 国民健康保険組合

(設立認可の申請)
第17条  法第17条第1項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
 規約
 事業計画書
 初年度の収入支出の予算
 保険料の算出基礎を示す書面
 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
 組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面

(規約の記載事項)
第18条  法第18条第11号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 保険給付に関する事項
 一部負担金に関する事項

(事業計画書)
第19条  第17条第2号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業開始の予定年月日
 被保険者数
 保険料
 療養の給付の方法及び一部負担
 療養の給付以外の保険給付の方法
 保健事業

(準用規定)
第20条  第2条第1項、第3条第1項、第5条から第10条まで、第11条から第13条まで及び第15条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、これらの規定(第5条の2の規定を除く。)中「その者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、第2条第1項中「市町村の区域内に住所を有するに至つたため」とあるのは「組合員又は組合員の世帯に属する者となつたため」と、第3条第1項及び第13条中「法第6条各号」とあるのは「法第6条各号(第7号を除く。)」と、第5条の5中「法第9条第3項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第3項」と、第5条の8第1項中「令第1条の3」とあるのは「令第25条の2において準用する令第1条の3」と、同条第2項中「令第1条の4」とあるのは「令第25条の2において準用する令第1条の4」と、第6条第1項中「退職被保険者及びその被扶養者以外の被保険者に係る様式第1号による被保険者証並びにその世帯に属する退職被保険者及びその被扶養者に係る様式第1号の2による被保険者証」とあるのは「被保険者に係る様式第1号による被保険者証」と、第6条第2項中「様式第1号又は様式第1号の2若しくは様式第1号の2の2」及び「様式第1号若しくは様式第1号の2若しくは様式第1号の2の2」とあるのは「様式第1号」と、第7条の2第5項ただし書及び第7条の4第2項第3号中「法第9条第3項又は第4項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第3項又は第4項」と、第9条及び第10条中「市町村の区域内において」とあるのは「当該組合の地区内において」と、第11条中「法第9条第9項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第9項」と読み替えるものとする。

(世帯主の変更の届出)
第20条の2  組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第10条の2各号に規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。
 前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。

(組合会の議決の認可)
第21条  組合は、法第27条第2項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
 組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書
 保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面
 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面
 準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面

(法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項)
第21条の2  法第27条第2項(法第86条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第27条第1項第1号に掲げる事項のうち組合の事務所の所在地の変更及び同項第2号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。

(帳簿の備付)
第22条  組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。

(役員の変更の届出)
第23条  組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。

(解散認可の申請)
第24条  組合は、法第32条第2項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
 解散の理由を記載した書面
 認可申請前一箇月以内に作成した財産目録
 収支計算書
 精算方法及び財産処分の方法

国民健康保険法施行規則に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2章 国民健康保険組合(第17条―第24条)/国民健康保険法施行規則