第3章 保険給付(第24条の2―第32条の7)/国民健康保険法施行規則
(昭和三十三年十二月二十七日厚生省令第53号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第150号
国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第8号、第9条第1項、第3項及び第4項(第22条及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第39条及び第45条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第11号、第32条第2項(第86条において準用する場合を含む。)、第37条第3項ただし書、第39条第3項ただし書、第90条及び第120条、国民健康保険法施行法第24条第2号並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号)第27条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、
国民健康保険法施行規則を次のように定める。
第3章 保険給付
(令第27条の2第4項の収入の額の算定)
第24条の2
令第27条の2第4項に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第33号)第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
(令第27条の2第4項の規定の適用の申請)
第24条の3
令第27条の2第4項の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
二
令第27条の2第4項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
三
被保険者証の記号番号
(薬剤の受給手続)
第25条
被保険者は、法第36条第3項(法第53条第7項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関又は特定承認保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局から被保険者証又は被保険者資格証明書の提出を求められた場合には、当該処方せん及び被保険者証及び被保険者資格証明書を(第7条の4第1項の被保険者にあつては、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
(入院時食事療養費の支払)
第26条
被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
(標準負担額減額の対象者)
第26条の2
法第52条第2項に規定する標準負担額についての健康保険法施行規則第58条の規定の適用に関しては、同条第1号中「イ又はロに該当するものと保険者が認めた者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号)第29条の3第1項第3号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者のすべてについて同号イ又はロに該当するものと保険者が認めた被保険者」と、同条第2号中「令第43条第1項第1号ハ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第1号ハ」と、同条第3号中「令第43条第1項第1号ニ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第1号ニ」とする。
(標準負担額の減額に係る保険者の認定)
第26条の3
健康保険法(大正十一年法律第70号)第85条第2項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1号の規定による保険者の認定(第27条の14の3に規定する保険者の認定を除く。以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した標準負担額減額認定申請書に、第2号及び第3号に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする被保険者の入院期間
三
令第29条の3第1項第3号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第3項第2号において「減額認定世帯員」という。)のすべてが、前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1号に定める者である旨
四
被保険者証の記号番号
2
前項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は、様式第1号の6による標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を、同項の認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
3
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、減額認定証を保険者に返還しなければならない。
一
老人保健法の規定による医療を受けることができるに至つたとき。
二
減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1号に定める者でなくなつたとき。
三
減額認定証の有効期限に至つたとき。
4
第7条の2(第2項、第3項及び第5項ただし書を除く。)の規定は、減額認定証の検認及び更新について準用する。
5
世帯主又は組合員は、減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
6
減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その減額認定証を添えなければならない。
7
世帯主又は組合員は、減額認定証の再交付を受けた後、失つた減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した減額認定証を保険者に返還しなければならない。
8
認定を受けた被保険者に係る第15条第1項(第20条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第2条から第5条の2まで、第5条の4、第5条の8、第5条の9及び第9条から第10条の2までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る減額認定証を添えなければならない。
(減額認定証の提出)
第26条の4
前条第1項の認定を受けた被保険者は、法第52条第1項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第53条第1項第1号に規定する特定療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関又は特定承認保険医療機関に提出する被保険者証に、減額認定証を添えなければならない。
(標準負担額減額に関する特例)
第26条の5
減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない標準負担額を支払つた場合において、減額認定証の提出しなかつたことがやむを得ないものと保険者が認めるときは、当該食事療養について支払つた標準負担額から標準負担額の減額があつたならば支払うべき標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。
2
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
食事療養を受けた被保険者の氏名及び生年月日
二
食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
三
食事療養について支払つた標準負担額
四
食事療養を受けた被保険者の入院期間
五
減額認定証を保険医療機関に提出しなかつた理由
六
被保険者証の記号番号
3
前項の申請書には同項第3号に掲げる費用の額及び標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(入院時食事療養費に係る領収証)
第26条の6
保険医療機関は、法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
(特定療養費の支払)
第26条の7
被保険者が、保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は特定承認保険医療機関について特定療養費に係る療養を受けた場合においては、法第53条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき特定療養費は当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に対して支払うものとする。
2
第26条の5の規定は、特定療養費について準用する。
(特定療養費に係る領収証)
第26条の8
保険医療機関等又は特定承認保険医療機関は、法第53条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、特定療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
一
当該療養(食事療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額
二
当該食事療養に係る標準負担額
(療養費の支給申請)
第27条
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
一
療養を受けた被保険者の氏名及び当該被保険者が退職被保険者又はその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)である場合にあつてはその旨
二
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
三
診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名
四
法第54条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第54条の3第3項又は第4項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由
五
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容
六
療養につき算定した費用の額
七
被保険者証の記号番号
2
前項の申請書には、同項第6号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3
前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
(訪問看護療養費の支給に関する基準)
第27条の2
保険者は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第67条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(同令第69条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。
(訪問看護療養費の支払)
第27条の3
被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第54条の2第5項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。
(訪問看護療養費に係る領収証)
第27条の4
指定訪問看護事業者は、法第54条の2第8項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第80号)第13条第1項に規定する基本利用料と同条第2項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。
(特別療養費の支給申請)
第27条の5
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第54条の3第1項の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
一
療養を受けた被保険者の氏名及び当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨
二
療養を取り扱つた保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
三
傷病名及び療養期間
四
療養につき算定した費用の額
2
前項の申請書には、同項第4号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
第27条の6
保険医療機関等又は特定承認保険医療機関は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る保険者に提出しなければならない。
一
当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関の名称及び所在地
二
療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
三
傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
四
療養につき算定した費用の額
五
保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
2
前項の届書の様式は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第36号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
3
第1項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4
保険者は、第1項の届書につき、当該療養が法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第40条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第54条の3第2項において読み替えて準用する法第53条第2項に規定する額の算定方法及び法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第45条第3項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に書面により通知するものとする。
第27条の7
指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る保険者に提出しなければならない。
一
当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
二
療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
三
当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
四
訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数
五
訪問終了の状況及び死亡時刻
六
指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
七
療養内容
八
療養につき算定した費用の額
九
保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
2
前項の届書の様式は、老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第5号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
3
第1項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4
保険者は、第1項の届書につき、当該療養が法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第54条の2第10項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第54条の3第2項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
(準用規定)
第27条の8
第26条の8の規定は、法第54条の3第2項において準用する法第53条第5項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第26条の8中「特定療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
2
第27条の4の規定は、法第54条の3第2項において準用する法第54条の2第8項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第27条の4中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第80号)第13条第1項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。
(移送費の額)
第27条の9
法第54条の4第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。
(移送費の支給要件)
第27条の10
保険者は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
一
移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
二
移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。
三
緊急その他やむを得なかつたこと。
(移送費の支給申請)
第27条の11
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
一
移送を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
二
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
移送経路、移送方法及び移送年月日
四
付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所
五
移送に要した費用の額
六
被保険者証の記号番号
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第5号の事実を証する書類を添付しなければならない。
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
3
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
(令第29条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第27条の12
令第29条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一
児童福祉法第20条の育成医療の給付若しくは育成医療に要する費用の支給又は同法第21条の9第2項第1号の医療に係る療育の給付
二
予防接種法第12条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給
三
身体障害者福祉法第19条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給
四
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項又は第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五
結核予防法第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
六
麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七
母子保健法第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
八
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第28条第1項第1号の医療費の支給
九
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
十
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条又は第4条の医療費の支給
十一
健康保険法施行規則第98条第11号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(特定疾病に係る保険者の認定)
第27条の13
令第29条の2第5項の規定による保険者の認定(以下本条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を保険者に提出しなければならない。
一
認定を受けようとする被保険者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする被保険者のかかつている令第29条の2第6項に規定する疾病の名称
三
被保険者証の記号番号
2
前項の申請書には、同項第2号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。
3
第1項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は、様式第1号の7による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、第1項の被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。
4
第1項の被保険者は、令第29条の2第5項に規定する療養を受けようとするときは、保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に提出する被保険者証又は処方せんに、特定疾病受療証を添えなければならない。
5
第1項の被保険者が、老人保健法の規定による医療を受けることができるに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない。
6
第7条の2の規定(第2項及び第5項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。
7
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
8
特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。
9
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない。
10
第1項の被保険者に係る第15条第1項(第20条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第2条から第5条の2まで、第5条の4、第5条の8、第5条の9及び第9条から第10条の2までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
(令第29条の3第1項第1号若しくは第2号又は同条第3項第2号の療養又は特定給付対象療養に要した費用の額の算定)
第27条の14
令第29条の3第1項第1号若しくは第2号又は同条第3項第2号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養又は特定給付対象療養に要した費用の額は、令第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額若しくは同条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第1項第1号イからルまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。
一
令第29条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額 法第45条第2項又は第3項の規定により算定した費用の額と第6号に掲げる額との合計額
二
令第29条の2第1項第1号ハ及びニに掲げる額 特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第6号に掲げる額との合計額
三
令第29条の2第1項第1号ホに掲げる額 第1号に掲げる額に前号に掲げる額を加えた額と第6号に掲げる額との合計額
四
令第29条の2第1項第1号ヘ及びトに掲げる額 法第54条第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第6号に掲げる額との合計額
五
令第29条の2第1項第1号チ及びリに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第6号に掲げる額との合計額
六
令第29条の2第1項第1号ヌ及びルに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
(令第29条の4第1項第1号ロの入院療養に要した費用の額の算定)
第27条の14の2
前条の規定は、令第29条の4第1項第1号ロに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した入院療養に要した費用の額について準用する。
(令第29条の4第1項第1号ハ又はニの保険者の認定)
第27条の14の3
令第29条の4第1項第1号ハ又はニ及び第26条の2の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1号の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第2号及び第3号に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする被保険者の入院期間
三
令第29条の3第3項第3号又は第4号に掲げる場合に該当している旨
四
被保険者証の記号番号
2
前項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は様式第1号の8による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を、同項の認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
3
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を保険者に返還しなければならない。
一
老人保健法の規定による医療を受けることができるに至つたとき。
二
令第29条の3第3項第3号又は第4号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
三
限度額適用・減額認定証の有効期限に至つたとき。
4
第26条の3第4項から第8項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。
5
認定を受けた被保険者は、保険医療機関又は特定承認保険医療機関について令第29条の4第1項各号に掲げる療養を受けようとするときは、当該保険医療機関又は特定承認保険医療機関に提出する被保険者証に、限度額適用・減額認定証を添えなければならない。
6
第26条の5の規定は、限度額適用・減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費の支給について準用する。
(令第29条の4第3項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第27条の15
令第29条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関について受ける療養については、次のとおりとする。
一
児童福祉法第20条の育成医療の給付又は同法第21条の9第2項第1号の医療に係る療育の給付
二
身体障害者福祉法第19条の更生医療の給付
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項又は第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四
結核予防法第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五
麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
六
母子保健法第20条の養育医療の給付
七
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
八
健康保険法施行規則第106条第8号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
2
令第29条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。
一
児童福祉法第20条の育成医療の給付
二
身体障害者福祉法第19条の更生医療の給付
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四
結核予防法第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五
健康保険法施行規則第108条第7号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
第27条の16
削除
(高額療養費の支給申請)
第27条の17
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第29条の2第1項第1号イからルまでに掲げる額が二万千円以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
イ その療養を受けた被保険者の氏名及び当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨
ロ その療養を受けた病院等の名称及び所在地
ハ 傷病名
ニ 療養期間
ホ その療養につき支払つた令第29条の2第1項第1号イからルまでに掲げる額
ヘ その療養が令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つた額
二
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第29条の2第1項又は第2項の規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月
三
被保険者証の記号番号
2
高額療養費に係る療養が、第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第1号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3
令第29条の2第1項の規定による高額療養費が、令第29条の3第1項第2号の規定によらないものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
高額療養費が、令第29条の3第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号の規定によるものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(特別療養給付の申請)
第28条
法第55条第1項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、保険者に提出しなければならない。
一
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養若しくは老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法(平成九年法律第123号)の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス(同法第7条第5項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第7条第20項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所及び生年月日並びに当該被保険者であつた者が退職被保険者等であつた場合にあつてはその旨
二
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養若しくは老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービスを受け始めた年月日
三
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関若しくは訪問看護ステーション若しくは老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養を受けていた同法第25条第3項の規定による保険医療機関等、同法第31条の3第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関若しくは同法第46条の5の2第1項に規定する指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービスを受けていた同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所若しくは同法第7条第19項に規定する介護保険施設の名称及び所在地
四
現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
五
被保険者証の記号番号
2
前項の規定による申請書が提出されたときは、保険者は、様式第二による特別療養証明書を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。
3
第1項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第1項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
4
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返還しなければならない。
5
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、世帯主又は組合員は、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、保険者に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第2項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。
6
世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、よごし、又は失つたときは、ただちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
7
特別療養証明書を破り、よごした場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。
8
世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、ただちに、発見した特別療養証明書を保険者に返還しなければならない。
9
世帯主又は組合員は、第2項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、第1項の者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
一
第1項の者の氏名及び住所
二
その者が受けることができる老人保健法の規定による医療等の名称
10
世帯主又は組合員は、第2項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第1条の5(令第25条の2において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
一
世帯主又は組合員の氏名及び住所
二
保険料を納付することができない理由
11
第5条の3第3項及び第5条の9第3項の規定は第9項の届出に、第5条の8第3項の規定は前項の届出に準用する。
12
保険者は、第9項又は第10項の規定による届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を世帯主又は組合員に交付しなければならない。
(申請書の記載事項)
第28条の2
第6条の2、第7条、第7条の4、第24条の3、第26条の3、第26条の5、第27条、第27条の5、第27条の11、第27条の13、第27条の14の3、第27条の17及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所及び申請年月日を記載しなければならない。
(診療報酬請求書の審査)
第29条
診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。
(再度の考案)
第30条
前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。
(診療報酬の支払)
第31条
保険者は、審査が終つた日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。
(診療報酬支払に要する費用の預託)
第32条
法第45条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。
(法第63条の2第1項の厚生労働省令で定める期間)
第32条の2
法第63条の2第1項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。
(特別の事情に関する届出)
第32条の3
世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第29条の5において準用する令第1条の3に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
一
世帯主又は組合員の氏名及び住所
二
保険料を納付することができない理由
三
被保険者証の記号番号
(保険給付の支払の差止め)
第32条の4
法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第32条の5
保険者は、法第63条の2第3項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。
一
法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
二
一時差止に係る保険給付の額
三
控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
(第三者の行為による被害の届出)
第32条の6
給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、保険者に届け出なければならない。
(法第64条第3項の厚生労働省令で定める連合会)
第32条の7
法第64条第3項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。
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第3章 保険給付(第24条の2―第32条の7)/国民健康保険法施行規則