第3章の3 保険料(第32条の9・第32条の10)/国民健康保険法施行規則


(昭和三十三年十二月二十七日厚生省令第53号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第150号


 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第8号、第9条第1項、第3項及び第4項(第22条及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第39条及び第45条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第11号、第32条第2項(第86条において準用する場合を含む。)、第37条第3項ただし書、第39条第3項ただし書、第90条及び第120条、国民健康保険法施行法第24条第2号並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号)第27条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、 国民健康保険法施行規則を次のように定める。


   第3章の3 保険料

(令第29条の7第2項第4号ただし書、第6号ただし書及び第7号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
第32条の9  令第29条の7第2項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第7号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の基礎賦課額」という。)が基礎賦課限度額を上回る世帯に属する一般被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の基礎賦課額(当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第29条の7第2項第1号の基礎賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
 前2項の補正は、令第29条の7第2項第6号ただし書の規定に基づき所得割額を算定する市町村における同号ただし書のイからニまでに掲げる額及び同項第7号ただし書の固定資産税額等の補正について準用する。この場合において前2項中「基礎控除後の総所得金額等」とあるのは、それぞれ「各種控除後の総所得金額等」、「市町村民税所得割額」、「市町村民税額」又は「道府県民税額等」と読み替える。

(令第29条の7第4項第4号ただし書、第5号ただし書及び第6号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)
第32条の10  令第29条の7第4項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第6号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の介護納付金賦課額」という。)が介護納付金賦課限度額を上回る世帯に属する介護納付金賦課被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の介護納付金賦課額(当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の介護納付金賦課額を介護納付金賦課限度額として計算した介護納付金賦課額)の総額のうち介護納付金賦課被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第29条の7第4項第1号の介護納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
 前2項の補正は、令第29条の7第4項第5号ただし書の規定に基づき所得割額を算定する市町村における同号ただし書の各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額又は道府県民税額等及び同項第6号ただし書の固定資産税額等の補正について準用する。この場合において前2項中「基礎控除後の総所得金額等」とあるのは、それぞれ「各種控除後の総所得金額等」、「市町村民税所得割額」、「市町村民税額」又は「道府県民税額等」と読み替える。

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