第4章 国民健康保険団体連合会(第33条―第36条)/国民健康保険法施行規則


(昭和三十三年十二月二十七日厚生省令第53号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第150号


 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第8号、第9条第1項、第3項及び第4項(第22条及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第39条及び第45条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第11号、第32条第2項(第86条において準用する場合を含む。)、第37条第3項ただし書、第39条第3項ただし書、第90条及び第120条、国民健康保険法施行法第24条第2号並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号)第27条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、 国民健康保険法施行規則を次のように定める。


   第4章 国民健康保険団体連合会

(設立認可の申請)
第33条  法第84条第1項の規定により連合会の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。)に提出しなければならない。
 規約
 事業計画書
 初年度の収入支出の予算
 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書

(総会又は代議員会の議決の認可)
第34条  連合会は、法第86条において準用する法第27条第2項の規定により総会又は代議員会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び総会若しくは代議員会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか、次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
 連合会の区域に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書
 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面
 収入支出の予算に関する議決にあつては、その予算書
 準備金その他重要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面

(帳簿の備付)
第35条  連合会は、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。

(準用規定)
第36条  第23条及び第24条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのはその区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

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