第5章 診療報酬審査委員会(第37条―第42条)/国民健康保険法施行規則
(昭和三十三年十二月二十七日厚生省令第53号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第150号
国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第8号、第9条第1項、第3項及び第4項(第22条及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第39条及び第45条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第11号、第32条第2項(第86条において準用する場合を含む。)、第37条第3項ただし書、第39条第3項ただし書、第90条及び第120条、国民健康保険法施行法第24条第2号並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号)第27条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、
国民健康保険法施行規則を次のように定める。
第5章 診療報酬審査委員会
(委員の任期)
第37条
国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第38条
審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
2
会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3
会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。
(招集)
第39条
審査委員会は、会長が招集する。
(定足数)
第40条
審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。
2
審査は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(診療報酬再審査部会)
第41条
審査委員会は、第30条の規定により再度の考案を求められた事件について審査を行うため、その定めるところにより、診療報酬再審査部会を置くものとする。
(幹事)
第42条
審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。
2
幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。
3
幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。
4
書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。
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