第5章の2 診療報酬特別審査委員会(第42条の2―第42条の5)/国民健康保険法施行規則


(昭和三十三年十二月二十七日厚生省令第53号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第150号


 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第8号、第9条第1項、第3項及び第4項(第22条及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第39条及び第45条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第11号、第32条第2項(第86条において準用する場合を含む。)、第37条第3項ただし書、第39条第3項ただし書、第90条及び第120条、国民健康保険法施行法第24条第2号並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第362号)第27条の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、 国民健康保険法施行規則を次のように定める。


   第5章の2 診療報酬特別審査委員会

(特別審査委員会)
第42条の2  法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)を置かなければならない。

(特別審査委員会の組織)
第42条の3  特別審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
 委員は、厚生労働大臣が委嘱する。
 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。

(特別審査委員会の権限)
第42条の4  特別審査委員会は、法第45条第6項(法第52条第6項、第53条第6項及び第7項並びに第54条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関若しくは指定訪問看護事業者に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関若しくは指定訪問看護事業者において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
 法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、前項の規定により特別審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。

(準用規定)
第42条の5  第37条から第42条までの規定(第42条第2項を除く。)は、特別審査委員会について準用する。

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