第1章 新法の総則に関する経過措置(第1条・第2条)/国民健康保険法施行法 抄
(昭和三十三年十二月二十七日法律第193号)
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最終改正:昭和三八年三月三一日法律第62号
第1章 新法の総則に関する経過措置
(勧告及び助言)
第1条
厚生大臣又は都道府県知事は、昭和三十六年三月三十一日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。
(保険者)
第2条
国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号。以下「新法」という。)の施行の際現に従前の国民健康保険法(昭和十三年法律第60号。以下「旧法」という。)の規定により国民健康保険を行つている普通国民健康保険組合又は営利を目的としない社団法人は、新法第3条の規定にかかわらず、新法の施行後も、第8章又は第9章の定めるところにより、引き続き国民健康保険を行うことができる。
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第1章 新法の総則に関する経過措置(第1条・第2条)/国民健康保険法施行法 抄