附則/国民健康保険法施行法 抄
(昭和三十三年十二月二十七日法律第193号)
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最終改正:昭和三八年三月三一日法律第62号
附 則
この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。ただし、第70条の規定は、公布の日から施行し、第52条の規定は、昭和三十三年十月一日から適用する。
附 則 (昭和三八年三月三一日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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