第5章 費用に関する経過措置(第28条・第29条)/国民健康保険法施行法 抄
(昭和三十三年十二月二十七日法律第193号)
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最終改正:昭和三八年三月三一日法律第62号
第5章 費用に関する経過措置
(国の負担等)
第28条
新法第69条、第70条及び第72条から第74条までの規定は、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。この場合において、同日以後同年十二月三十一日までの間に旧法の規定によつて行われた国民健康保険事業は、新法の規定によつて行われたものとみなし、新法第71条の規定は、市町村が確保すべき同期間に係る旧法の規定による収入を不当に確保しなかつた場合においても、適用するものとする。
2
昭和三十三年九月三十日以前の期間に係る費用についての国庫の補助については、新法の施行後も、なお従前の例による。この場合において、旧法第47条第2項中「当該年度」とあるのは、昭和三十三年度の補助金については、「昭和三十三年四月一日ヨリ同年九月三十日マデノ間」とする。
(保険料)
第29条
新法の施行前に旧法によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で、新法の施行前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
2
新法の施行前に旧法によつて賦課し、又は徴収した保険料で新法の施行後の期間に係るものについては、新法の規定によつて賦課し、又は徴収したものとみなす。
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第5章 費用に関する経過措置(第28条・第29条)/国民健康保険法施行法 抄