第6章 国民健康保険団体連合会に関する経過措置(第30条―第32条)/国民健康保険法施行法 抄
(昭和三十三年十二月二十七日法律第193号)
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最終改正:昭和三八年三月三一日法律第62号
第6章 国民健康保険団体連合会に関する経過措置
(現に存する国民健康保険団体連合会)
第30条
旧法第38条第1項の規定により設立された国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に存するものは、新法第83条の規定により設立されたものとみなす。
(規約)
第31条
前条の国民健康保険団体連合会の規約で新法の施行の際現に効力を有するものは、新法及びこの法律並びにこれらに基く命令の規定に抵触するものを除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。
2
前条の国民健康保険団体連合会で、新法の施行の際現にその規約にその国民健康保険団体連合会の区域に関する規定がないものについては、新法の施行の際現にその会員である市町村の区域及び新法の施行の際現にその会員である国民健康保険組合(旧法の規定による普通国民健康保険組合及び国民健康保険を行う社団法人を含む。)が主たる事務所を有する市町村の区域が、その国民健康保険団体連合会の区域として規約に定められているものとみなす。
3
前条の国民健康保険団体連合会は、新法の施行後三箇月以内に、前項の規定による区域をその区域に含む都道府県の名称を、当該国民健康保険団体連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会にあつては、厚生大臣)に届け出なければならない。
(役員等)
第32条
新法の施行の際現に第30条の国民健康保険団体連合会の理事又は当該連合会の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに総会の議員である者は、それぞれ新法の規定により理事若しくは監事に選任され、又は総会の議員となつたものとみなす。ただし、理事又は監事に選任されたものとみなされる者については、その任期は、それぞれ旧法の規定により選任された日から起算するものとする。
2
第30条の国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に清算中のものの清算については、なお従前の例による。
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第6章 国民健康保険団体連合会に関する経過措置(第30条―第32条)/国民健康保険法施行法 抄