第7章 審査に関する経過措置(第33条・第34条)/国民健康保険法施行法 抄
(昭和三十三年十二月二十七日法律第193号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:昭和三八年三月三一日法律第62号
第7章 審査に関する経過措置
(不服の申立)
第33条
新法第91条第1項の規定による審査の請求は、旧法の規定による保険給付に関する処分又は保険料その他旧法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者も、することができる。
(審査会)
第34条
新法の施行の際現に旧法第52条ノ二の規定により置かれている国民健康保険審査会は、新法第92条の規定により置かれているものとみなし、旧法第52条ノ三第1項の規定により委嘱されたその委員である者及び旧法第52条ノ五第1項の規定により選挙されたその会長である者は、それぞれ新法第93条第1項の規定による委員及び新法第95条第1項の規定による会長とみなす。
2
前項の委員の任期は、旧法の規定により委嘱された日から、起算する。
国民健康保険法施行法 抄に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第7章 審査に関する経過措置(第33条・第34条)/国民健康保険法施行法 抄