第8章 普通国民健康保険組合に関する経過措置(第35条―第42条)/国民健康保険法施行法 抄


(昭和三十三年十二月二十七日法律第193号)

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最終改正:昭和三八年三月三一日法律第62号


   第8章 普通国民健康保険組合に関する経過措置

(普通国民健康保険組合に関する旧法の規定)
第35条  第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第9条第2項、第10条第1項及び第3項、第12条、第13条、第14条第2項、第17条並びに第4章第2節及び第3節の規定は、なおその効力を有する。

(組合員及び被保険者の資格)
第36条  前条の規定によりなおその効力を有する旧法第10条第1項の規定にかかわらず、新法第6条各号のいずれかに該当する者は、前条の普通国民健康保険組合の組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号のいずれにも該当しない者があるときは、この限りでない。
 前条の普通国民健康保険組合の被保険者は、組合員及び組合員の世帯に属する者とする。ただし、新法第6条各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

第37条  第35条の普通国民健康保険組合は、前条の規定にかかわらず、組合員及び被保険者の資格に関して、規約の定めるところにより、旧法第10条第2項及び第14条第1項(同項第4号の規定に基く規約を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
 前項の場合においては、第5条第2項から第4項までの規定を準用する。

(資格の取得及び喪失の時期)
第38条  第35条の普通国民健康保険組合の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は新法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
 第35条の普通国民健康保険組合の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は新法第6条各号(第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた日に他の普通国民健康保険組合又は市町村若しくは国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
 第35条の普通国民健康保険組合の被保険者は、新法第6条第7号に該当するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。

(準用規定)
第39条  新法第9条の規定は、第35条の普通国民健康保険組合の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第9条中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「普通国民健康保険組合」と読み替えるものとする。

(新法及びこの法律の規定の適用)
第40条  第35条の普通国民健康保険組合に関しては、当該組合を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第15条及び第16条並びに第4章から第12章まで(第73条を除く。)並びにこの法律の第4章及び第5章の規定を適用する。ただし、新法第43条第4項、第44条第3項、第53条ただし書及び第70条から第72条まで並びにこの法律の第21条第3項及び第24条の規定の適用については、当該組合を市町村とみなす。

(分割の認可及び解散)
第41条  第35条の普通国民健康保険組合の地区のうちその一部の区域につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該組合については、当該一部の区域により分割することにつき同条の規定によりなおその効力を有する旧法第34条の規定による都道府県知事の認可があつたものとみなし、当該地区の全部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該組合は、解散するものとする。

(他の法律における「国民健康保険組合」)
第42条  他の法律(新法を除く。)において「国民健康保険組合」には、第35条の普通国民健康保険組合を含むものとする。

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