第9章 国民健康保険を行う社団法人に関する経過措置(第43条―第47条)/国民健康保険法施行法 抄


(昭和三十三年十二月二十七日法律第193号)

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最終改正:昭和三八年三月三一日法律第62号


   第9章 国民健康保険を行う社団法人に関する経過措置

(国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の規定)
第43条  第2条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う社団法人については、旧法第5章(第37条ノ四を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

(被保険者の資格)
第44条  前条の社団法人の被保険者は、その社員及び社員の世帯に属する者並びに当該社団法人の地区内の世帯主及びその世帯に属する者とする。ただし、新法第6条各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
 前条の社団法人は、前項の規定にかかわらず、被保険者の資格に関して、規程の定めるところにより、旧法第37条ノ四第1項(同項第4号の規定に基く規程を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「六月」とあるのは、「昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。
 前項の場合においては、第37条第2項の規定を準用する。

(準用規定)
第45条  第38条の規定は、第43条の社団法人の被保険者の資格の取得及び喪失の時期について準用する。この場合において、第38条第1項及び第2項中「組合員」とあるのは、「社員若しくは当該社団法人の地区内の世帯主」と読み替えるものとする。
 新法第9条の規定は、第43条の社団法人の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第9条中「被保険者の属する世帯の世帯主」とあるのは「社員又は被保険者の属する世帯の世帯主」と、「世帯主」とあるのは「社員又は世帯主」と、「市町村」とあるのは「国民健康保険を行う社団法人」と読み替えるものとする。

(新法及びこの法律の規定の適用)
第46条  第43条の社団法人に関しては、当該社団法人を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第4章から第12章まで(第73条、第79条、第80条及び第128条を除く。)並びにこの法律の第4章及び第5章の規定を適用する。ただし、新法第43条第4項、第44条第3項、第53条ただし書及び第70条から第72条まで並びにこの法律の第21条第3項及び第24条の規定の適用については、当該社団法人を市町村とみなす。
 前項の規定により第43条の社団法人に関して新法及びこの法律の規定を適用する場合においては、これらの規定中「規約」とあるのは「規程」と、「組合員」とあるのは「社員又は世帯主」と、新法第109条第4項中「解散を命ずる」とあるのは「国民健康保険を行うことの許可を取り消す」と読み替えるものとする。

(廃止の許可)
第47条  第43条の社団法人の地区の全部又は一部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該社団法人については、同条の規定によりなおその効力を有する旧法第37条ノ二第3項の規定による国民健康保険を廃止することの許可があつたものとみなす。

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