国民健康保険法施行法 抄
(昭和三十三年十二月二十七日法律第193号)
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最終改正:昭和三八年三月三一日法律第62号
第1章 新法の総則に関する経過措置(第1条・第2条)
第2章 市町村に関する経過措置(第3条―第7条)
第3章 国民健康保険組合に関する経過措置(第8条―第13条)
第4章 保険給付に関する経過措置(第14条―第27条)
第5章 費用に関する経過措置(第28条・第29条)
第6章 国民健康保険団体連合会に関する経過措置(第30条―第32条)
第7章 審査に関する経過措置(第33条・第34条)
第8章 普通国民健康保険組合に関する経過措置(第35条―第42条)
第9章 国民健康保険を行う社団法人に関する経過措置(第43条―第47条)
第10章 他の法律の一部改正(第48条―第66条)
第11章 雑則(第67条―第71条)
附則
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