第1章 市町村(第1条―第6条)/国民健康保険法施行令


(昭和三十三年十二月二十七日政令第362号)

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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号


 内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第6号、第10条、第11条第2項、第12条、第35条(第86条において準用する場合を含む。)、第43条第1項、第52条第2項、第56条第1項、第101条第2項、第107条及び第117条並びに国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第14条第1項及び第71条の規定に基き、この政令を制定する。


   第1章 市町村

(被保険者等であつた期間に相当する期間)
第1条  国民健康保険法(以下「法」という。)第8条の2第1項に規定する被保険者、組合員又は加入者であつた期間に相当するものとして政令で定める期間は、次のとおりとする。
 恩給法(大正十二年法律第48号)に基づく普通恩給の支給要件たる公務員(同法第19条に規定する公務員をいう。)としての在職期間(他の法律において同法を準用し退職を支給事由とする年金たる給付を支給する場合における当該年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる在職期間を含む。)
 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる在職期間
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)に基づく退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる期間の計算の基礎となる旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合又は同法第2条に規定する外地関係共済組合の組合員であつた期間
 法令の規定により法第8条の2第1項各号に掲げる法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間又は前3号に掲げる期間(以下この号において「被保険者等であつた期間」という。)とみなされる期間及び被保険者等であつた期間の計算上算入される期間並びにこれらの期間に準ずる期間

(年金保険の被保険者等であつた期間の特例)
第1条の2  法第8条の2第1項に規定するその受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である年金たる給付を受けることができる者についての政令で定める期間は、次の各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)の規定によるイからハまでに掲げる年金たる給付 イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年法律第34号」という。)附則第12条第1項第4号又は第5号に該当することにより支給される老齢厚生年金 昭和六十年法律第34号附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める期間
 昭和六十年法律第34号附則第12条第1項第6号に該当することにより支給される老齢厚生年金 十六年
 昭和六十年法律第34号附則第12条第1項第7号に該当することにより支給される老齢厚生年金 十五年
 昭和六十年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
 旧厚生年金保険法第42条第1項第2号又は第3号に規定する被保険者期間を満たしていることにより支給される老齢年金 十五年
 旧厚生年金保険法附則第12条の規定による老齢年金 十六年
 昭和六十年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
 旧船員保険法第34条第1項第1号に該当することにより支給される老齢年金 十五年
 旧船員保険法第34条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給される老齢年金 十一年三月
 恩給法の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
 恩給法第60条の規定による普通恩給 十七年
 恩給法第63条の規定による普通恩給 十二年
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
 国家公務員共済組合法附則第13条第2項第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年
 国家公務員共済組合法附則第13条第2項第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年法律第105号」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この号において「旧国家公務員等共済組合法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
 旧国家公務員等共済組合法附則第13条の2第1項第1号の規定による退職年金 十五年
 旧国家公務員等共済組合法附則第13条の2第1項第2号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間
 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号。以下この号において「国の施行法」という。)の規定によるイからヘまでに掲げる年金たる給付 イからヘまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからヘまでに定める期間
 国の施行法第8条第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間
 国の施行法第8条第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 国の施行法第25条第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間
 国の施行法第25条第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 国の施行法第34条第1項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第155号。以下「沖縄の施行法」という。)第8条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
 国の施行法第34条第1項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する沖縄の施行法第8条第2項又は第3項の規定による退職年金 同条第2項又は第3項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 昭和六十年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この号において「旧国の施行法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間
 旧国の施行法第8条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
 旧国の施行法第8条第2項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 旧国の施行法第10条第1項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 旧国の施行法第44条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
 旧国の施行法第44条第2項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)附則第25条第1項第1号に規定する退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに定める期間
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下この号において「地方の共済法」という。)の規定によるイからハまでに掲げる年金たる給付 イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間
 地方の共済法附則第28条の4第1項第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年
 地方の共済法附則第28条の4第1項第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間
 地方の共済法附則第28条の9の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年
十一  地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年法律第108号」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この号において「旧地方の共済法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間
 旧地方の共済法第137条第1項第2号の規定による退職年金 当該退職年金に係る旧船員保険法の規定による老齢年金の支給要件たる期間
 旧地方の共済法第102条第1項の規定による退職年金 十二年
 旧地方の共済法附則第20条第1項第1号の規定による退職年金 十五年
 旧地方の共済法附則第20条第1項第2号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間
 旧地方の共済法附則第28条の5第1項の規定による退職年金 十五年
十二  地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号。以下この号において「地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間
 地方の施行法第8条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 地方の施行法第8条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 地方の施行法第8条第3項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
 地方の施行法第9条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第8条第1項の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 地方の施行法第9条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間
 地方の施行法第48条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十二年
 地方の施行法第48条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
 地方の施行法第55条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
 地方の施行法第55条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 地方の施行法第62条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 地方の施行法第62条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
十三  昭和六十年法律第108号第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この号において「旧地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間
 旧地方の施行法第8条第1項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 旧地方の施行法第8条第2項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 旧地方の施行法第8条第3項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
 旧地方の施行法第9条第1項の規定による退職年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 旧地方の施行法第9条第2項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間
 旧地方の施行法第67条第1項の規定による退職年金 十二年
 旧地方の施行法第67条第2項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
 旧地方の施行法第89条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
 旧地方の施行法第89条第2項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
 旧地方の施行法第110条第1項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
 旧地方の施行法第110条第2項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
十四  昭和六十年法律第108号附則第13条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 昭和六十年法律第108号附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間(昭和六十年法律第108号の施行の日前に同項に規定する地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者にあつては、十二年)
十五  地方公務員の退職年金に関する条例による退職を支給事由とする年金たる給付 当該退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる在職期間
十六  前各号に規定するもののほか、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて法第8条の2第1項に規定するその年金受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満であるものとして厚生労働大臣の定めるもの 当該年金たる給付の区分に応じて、厚生労働大臣の定める期間

(法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情)
第1条の3  法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。
 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
 前各号に類する事由があつたこと。

(法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情)
第1条の4  法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。

(特別会計の勘定)
第2条  療養の給付又は法第53条第1項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。

(国民健康保険運営協議会の組織)
第3条  国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
 協議会は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に法第81条の2第1項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
 委員の定数は、条例で定める。

(委員の任期)
第4条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)
第5条  協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

(法第12条に規定する政令で定める場合)
第6条  法第12条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第43条第1項の規定により法第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減じようとする場合
 法第58条の規定により保険給付の種類及び内容を定め、又は変更しようとする場合
 法第81条の規定により保険料の料率を定め、又は変更しようとする場合

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