第1条の2
法第8条の2第1項に規定するその受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である年金たる給付を受けることができる者についての政令で定める期間は、次の各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)の規定によるイからハまでに掲げる年金たる給付 イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間
イ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年法律第34号」という。)附則第12条第1項第4号又は第5号に該当することにより支給される老齢厚生年金 昭和六十年法律第34号附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める期間
ロ 昭和六十年法律第34号附則第12条第1項第6号に該当することにより支給される老齢厚生年金 十六年
ハ 昭和六十年法律第34号附則第12条第1項第7号に該当することにより支給される老齢厚生年金 十五年
二
昭和六十年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 旧厚生年金保険法第42条第1項第2号又は第3号に規定する被保険者期間を満たしていることにより支給される老齢年金 十五年
ロ 旧厚生年金保険法附則第12条の規定による老齢年金 十六年
三
昭和六十年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 旧船員保険法第34条第1項第1号に該当することにより支給される老齢年金 十五年
ロ 旧船員保険法第34条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給される老齢年金 十一年三月
四
恩給法の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 恩給法第60条の規定による普通恩給 十七年
ロ 恩給法第63条の規定による普通恩給 十二年
五
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 国家公務員共済組合法附則第13条第2項第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年
ロ 国家公務員共済組合法附則第13条第2項第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間
六
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年法律第105号」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この号において「旧国家公務員等共済組合法」という。)の規定によるイ又はロに掲げる年金たる給付 イ又はロに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める期間
イ 旧国家公務員等共済組合法附則第13条の2第1項第1号の規定による退職年金 十五年
ロ 旧国家公務員等共済組合法附則第13条の2第1項第2号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに掲げる期間
七
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号。以下この号において「国の施行法」という。)の規定によるイからヘまでに掲げる年金たる給付 イからヘまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからヘまでに定める期間
イ 国の施行法第8条第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間
ロ 国の施行法第8条第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ハ 国の施行法第25条第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからハまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに掲げる期間
ニ 国の施行法第25条第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ホ 国の施行法第34条第1項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第155号。以下「沖縄の施行法」という。)第8条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
ヘ 国の施行法第34条第1項の規定に基づき従前の例により同項の連合会が支給する沖縄の施行法第8条第2項又は第3項の規定による退職年金 同条第2項又は第3項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
八
昭和六十年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この号において「旧国の施行法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間
イ 旧国の施行法第8条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
ロ 旧国の施行法第8条第2項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ハ 旧国の施行法第10条第1項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ニ 旧国の施行法第44条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
ホ 旧国の施行法第44条第2項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
九
国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)附則第25条第1項第1号に規定する退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに定める期間
十
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下この号において「地方の共済法」という。)の規定によるイからハまでに掲げる年金たる給付 イからハまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからハまでに定める期間
イ 地方の共済法附則第28条の4第1項第1号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年
ロ 地方の共済法附則第28条の4第1項第2号の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間
ハ 地方の共済法附則第28条の9の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十五年
十一
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年法律第108号」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この号において「旧地方の共済法」という。)の規定によるイからホまでに掲げる年金たる給付 イからホまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからホまでに定める期間
イ 旧地方の共済法第137条第1項第2号の規定による退職年金 当該退職年金に係る旧船員保険法の規定による老齢年金の支給要件たる期間
ロ 旧地方の共済法第102条第1項の規定による退職年金 十二年
ハ 旧地方の共済法附則第20条第1項第1号の規定による退職年金 十五年
ニ 旧地方の共済法附則第20条第1項第2号の規定による退職年金 同号イからホまでに掲げる者の区分に応じて、それぞれ同号イからホまでに掲げる期間
ホ 旧地方の共済法附則第28条の5第1項の規定による退職年金 十五年
十二
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号。以下この号において「地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間
イ 地方の施行法第8条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ロ 地方の施行法第8条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ハ 地方の施行法第8条第3項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
ニ 地方の施行法第9条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第8条第1項の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ホ 地方の施行法第9条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間
ヘ 地方の施行法第48条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 十二年
ト 地方の施行法第48条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
チ 地方の施行法第55条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
リ 地方の施行法第55条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ヌ 地方の施行法第62条第1項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ル 地方の施行法第62条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
十三
昭和六十年法律第108号第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この号において「旧地方の施行法」という。)の規定によるイからルまでに掲げる年金たる給付 イからルまでに掲げる年金たる給付の区分に応じて、それぞれイからルまでに定める期間
イ 旧地方の施行法第8条第1項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ロ 旧地方の施行法第8条第2項の規定による退職年金 同項の表の上欄に掲げる退職年金条例の最短年金年限の年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ハ 旧地方の施行法第8条第3項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
ニ 旧地方の施行法第9条第1項の規定による退職年金 同項に規定する共済条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ホ 旧地方の施行法第9条第2項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金の支給要件たる在職期間
ヘ 旧地方の施行法第67条第1項の規定による退職年金 十二年
ト 旧地方の施行法第67条第2項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
チ 旧地方の施行法第89条第1項の規定による退職年金 同項各号に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間
リ 旧地方の施行法第89条第2項の規定による退職年金 同項に規定する普通恩給の支給要件たる在職期間
ヌ 旧地方の施行法第110条第1項の規定による退職年金 同項に規定する退職年金条例の最短年金年限の年数及び旧地方の施行法第8条第1項の表の中欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
ル 旧地方の施行法第110条第2項の規定による退職年金 同項に規定する退隠料の支給要件たる在職期間
十四
昭和六十年法律第108号附則第13条第2項の規定に該当することにより支給される退職共済年金 昭和六十年法律第108号附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間(昭和六十年法律第108号の施行の日前に同項に規定する地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者にあつては、十二年)
十五
地方公務員の退職年金に関する条例による退職を支給事由とする年金たる給付 当該退職を支給事由とする年金たる給付の支給要件たる在職期間
十六
前各号に規定するもののほか、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて法第8条の2第1項に規定するその年金受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満であるものとして厚生労働大臣の定めるもの 当該年金たる給付の区分に応じて、厚生労働大臣の定める期間