第2章 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会(第7条―第27条)/国民健康保険法施行令
(昭和三十三年十二月二十七日政令第362号)
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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号
内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第6号、第10条、第11条第2項、第12条、第35条(第86条において準用する場合を含む。)、第43条第1項、第52条第2項、第56条第1項、第101条第2項、第107条及び第117条並びに国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第14条第1項及び第71条の規定に基き、この政令を制定する。
第2章 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
(設立認可等の告示)
第7条
都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。
一
組合の名称
二
事務所の所在地
三
組合の地区及び組合員の範囲
四
設立認可の年月日
2
都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第1号から第3号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。
(規約の公告)
第8条
発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。
2
理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。
(組合会の招集)
第9条
発起人は、組合の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
(理事の職務の代行)
第10条
組合が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。
(設立の費用の負担)
第11条
組合の設立に要する費用は、その組合の負担とする。ただし、組合が設立しなかつた場合においては、その費用は、発起人の負担とする。
(組合会の議長)
第12条
組合会に、組合会議長を置く。
2
議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。
3
議長は、組合会の議事を主宰する。
(組合会の会議及び議事)
第13条
組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。
2
規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の三分の二以上で決する。
(会計年度)
第14条
組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。ただし、事業開始の初年度にあつては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終る。
(予算の届出等)
第15条
組合は、毎年度収入支出の予算を調整し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。
2
予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
3
予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
(継続費)
第16条
組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。
(予備費)
第17条
組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
2
予備費は、組合会の否決した費途に充てることができない。
(出納閉鎖期)
第18条
組合の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。
(特別積立金)
第19条
組合は、毎年度末日において、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額並びに当該年度内に納付した老人保健法(昭和五十七年法律第80号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び介護保険法(平成九年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の総額の合算額から当該年度における法第73条第1項の規定による補助金(同条第4項の規定により増額される補助を除く。以下この項及び次条において同じ。)の額を控除した額の十二分の二に相当する金額(事業開始の初年度の末日においては、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における同条第1項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該年度に属する月の数から一を控除した数で除して得た額並びに当該年度内に納付した老人保健拠出金及び介護納付金の総額の合算額から当該年度における同項の規定による補助金(老人保健法の規定による医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該年度に属する月の数で除して得た額の合算額に、二を乗じて得た額)を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
2
法第81条の2第1項の規定により厚生労働大臣が定める組合については、前項中「老人保健拠出金」という。)及び」とあるのは「老人保健拠出金」という。)、法第81条の2第1項に規定する療養給付費等拠出金(以下「療養給付費等拠出金」という。)及び健康保険法(大正十一年法律第70号)第173条第2項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)並びに」と、「老人保健拠出金及び」とあるのは「老人保健拠出金、療養給付費等拠出金及び日雇拠出金並びに」とする。
(準備金)
第20条
組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。
2
組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。
3
組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の二箇年度内において行つた保険給付に要した費用の額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)並びに当該年度及びその直前の二箇年度内に納付した老人保健拠出金及び介護納付金の総額の合算額の一年度当たりの平均額から当該年度及びその直前の二箇年度における法第73条第1項の規定による補助金の額の一年度当たりの平均額を控除した額の百分の十に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金として積み立てなければならない。
4
前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
5
法第81条の2第1項の規定により厚生労働大臣が定める組合については、前2項中「老人保健拠出金及び」とあるのは、「老人保健拠出金、療養給付費等拠出金及び日雇拠出金並びに」とする。
(決算上の剰余の翌年度繰入)
第21条
組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、前条の準備金として積み立てるものを除き、これを翌年度の収入に繰り入れなければならない。
(繰替使用等)
第22条
組合は、支払上現金に不足を生じたときは、特別積立金若しくは準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
2
前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
(事業報告)
第23条
組合の理事は、事業報告及び決算を調整して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後四箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。
2
前項の認定に関する組合会の議決を経た後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在において調整した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。
(事業報告の公告)
第24条
組合の理事は、事業報告について前条第1項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第2項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。
(解散の告示)
第25条
都道府県知事は、組合が解散したときは、その旨を告示しなければならない。
(準用)
第25条の2
第1条の3の規定は法第22条において準用する法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情について、第1条の4の規定は法第22条において準用する法第9条第7項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第1条の3及び第1条の4中「世帯主」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。
(国民健康保険団体連合会への準用規定)
第26条
第7条から第18条まで及び第23条から第25条までの規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合員」とあるのは「会員たる保険者を代表する者」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(省令への委任)
第27条
この章に規定するもののほか、組合及び連合会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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