第3章 保険給付(第27条の2―第29条の5)/国民健康保険法施行令


(昭和三十三年十二月二十七日政令第362号)

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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号


 内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第6号、第10条、第11条第2項、第12条、第35条(第86条において準用する場合を含む。)、第43条第1項、第52条第2項、第56条第1項、第101条第2項、第107条及び第117条並びに国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第14条第1項及び第71条の規定に基き、この政令を制定する。


   第3章 保険給付

(法第42条第1項第4号の政令で定める者等)
第27条の2  法第42条第1項第4号の政令で定める者は、七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当しない者であつて、老人保健法の規定による医療を受けることができるものとする。
 法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第29条の3第3項第4号において同じ。)に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から同項の規定により適用される長期譲渡所得の特別控除額を控除した残額に相当する金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から同項の規定により適用される短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した残額に相当する金額、同法附則第35条の2第10項において準用する同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第7項において準用する同条第1項又は同法附則第35条の3第12項において準用する同条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。第29条の3第3項第4号において同じ。)の合計額から同法第314条の2第1項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の金額とする。
 法第42条第1項第4号の政令で定める額は、百二十四万円とする。
 前項の規定は、七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は第1項に規定する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が六百三十七万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、四百五十万円)に満たない者については、適用しない。

(一部負担金の割合)
第28条  保険者は、一部負担金の割合を減ずることによつて国民健康保険の財政の健全性をそこなうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることができる。

(療養の給付に関する読替え)
第28条の2  法第46条の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第64条の規定中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と、同法第82条第1項の規定中「第70条第1項若しくは第72条第1項(これらの規定を第85条第9項、第86条第12項及び第13項、第110条第7項並びに第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項若しくは第76条第2項(第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようと」とあるのは「国民健康保険法第40条第2項に規定する厚生労働省令を定めようと」と読み替えるものとする。

(入院時食事療養費に関する読替え)
第28条の3  法第52条第6項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
 法第52条第6項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項 第1項の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局 保険医療機関
第36条第4項 第1項の給付 入院時食事療養費に係る療養
第40条第1項 保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。) 保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師 保険医
保険医又は保険薬剤師 保険医
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
診療若しくは調剤 診療
第41条第1項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医及び保険薬剤師 保険医
診療又は調剤 診療
第41条第2項 診療又は調剤 診療
第45条第3項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額 入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項 第52条第2項
第45条第4項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め 前項の定め及び第52条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項 前各項 第3項から第7項まで及び第52条第2項
保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
第45条の2第1項 療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関等 保険医療機関
保険医、保険薬剤師 保険医
第45条の2第5項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医若しくは保険薬剤師 保険医
診療若しくは調剤 診療

(特定療養費に関する読替え)
第28条の4  法第53条第6項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「保険医療機関」とあるのは「特定承認保険医療機関」と、「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
 法第53条第6項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項 第1項の給付 特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養
保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。) 特定承認保険医療機関
第36条第4項 第1項の給付 特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養
第40条第1項 保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。) 特定承認保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師 保険医
保険医又は保険薬剤師 保険医
療養の給付 特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養
診療若しくは調剤 診療
第41条第1項 保険医療機関等 特定承認保険医療機関
療養の給付 特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養
保険医及び保険薬剤師 保険医
診療又は調剤 診療
第41条第2項 診療又は調剤 診療
第45条第3項 保険医療機関等 特定承認保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額 特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養につき算定した費用の額
前項 第53条第2項
第45条第4項 保険医療機関等 特定承認保険医療機関
療養の給付 特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め 前項の定め及び第53条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項 前各項 第3項から第7項まで及び第53条第2項
保険医療機関等 特定承認保険医療機関
療養の給付 特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養
第45条の2第1項 療養の給付 特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養
保険医療機関等 特定承認保険医療機関
保険医、保険薬剤師 保険医
第45条の2第5項 保険医療機関等 特定承認保険医療機関
療養の給付 特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養
健康保険法第80条 健康保険法第86条第12項において準用する同法第80条
保険医若しくは保険薬剤師 保険医
診療若しくは調剤 診療

 法第53条第7項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「国民健康保険」と読み替えるものとする。
 法第53条第7項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項及び第4項 第1項の給付 特定療養費に係る第36条第2項に規定する選定療養
第40条第1項及び第41条第1項 療養の給付 特定療養費に係る第36条第2項に規定する選定療養
第45条第3項 療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額 特定療養費に係る第36条第2項に規定する選定療養につき算定した費用の額
前項 第53条第2項
第45条第4項 療養の給付 特定療養費に係る第36条第2項に規定する選定療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め 前項の定め及び第53条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項 前各項 第3項から第7項まで及び第53条第2項
療養の給付 特定療養費に係る第36条第2項に規定する選定療養
第45条の2第1項及び第5項 療養の給付 特定療養費に係る第36条第2項に規定する選定療養

(訪問看護療養費に関する読替え)
第28条の5  法第54条の2第12項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第92条第3項の規定中「前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準」とあるのは、「国民健康保険法第54条の2第10項に規定する厚生労働省令」と読み替えるものとする。
 法第54条の2第12項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第45条第5項 前項 第54条の2第9項
第45条第8項 前各項 第5項から第7項まで並びに第54条の2第4項及び第9項
保険医療機関等 指定訪問看護事業者
療養の給付 訪問看護療養費に係る療養

(特別療養費に関する読替え)
第28条の6  法第54条の3第2項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「保険医療機関」とあるのは「保険医療機関若しくは特定承認保険医療機関」と、「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えるものとする。
 法第54条の3第2項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項 第1項の給付 特別療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。) 保険医療機関若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関
被保険者証 被保険者資格証明書
第36条第4項 第1項の給付 特別療養費に係る療養
第40条第1項 (以下「保険医療機関等」という。) 若しくは特定承認保険医療機関
療養の給付 特別療養費に係る療養
第41条第1項 保険医療機関等 保険医療機関等又は特定承認保険医療機関
療養の給付 特別療養費に係る療養
第45条第3項 保険医療機関等 保険医療機関等又は特定承認保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額 特別療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項 第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する第53条第2項
第45条の2第1項 療養の給付 特別療養費に係る療養
保険医療機関等 保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関
第53条第5項 第1項に規定する療養 特別療養費に係る療養
第54条の2第3項 被保険者証 被保険者資格証明書
第54条の2の3第1項 訪問看護療養費の支給 特別療養費の支給

(法第56条第1項の政令で定める法令)
第29条  法第56条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第80号)
一の二  国会職員法(昭和二十二年法律第85号)
 船員法(昭和二十二年法律第100号)
 災害救助法(昭和二十二年法律第118号)
 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第167号)
 消防組織法(昭和二十二年法律第226号)
 消防法(昭和二十三年法律第186号)
 水防法(昭和二十四年法律第193号)
七の二  特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第252号)
 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第245号)
 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第33号)
 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第143号)
十一  証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第109号)
十二  裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第100号)
十三  災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)
十四  戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第168号)
十五  国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第49号)
十六  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)(同法第18条の規定に係る部分を除く。)

(高額療養費の支給要件及び支給額)
第29条の2  高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
 被保険者(法第55条第1項の規定により療養の給付、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第29条の4までにおいて同じ。)が、同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第36条第2項に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)を除く。第3項までにおいて同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係るイからルまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円以上のものに限る。)を合算した額
 一部負担金の額(当該被保険者が、同一の月において、ロに規定する場合に該当するときは、ロに掲げる額を加えた額とする。ホにおいて同じ。)とヌに掲げる額との合計額
 法第56条第1項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた一部負担金の額
 特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニ及びホにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ニに規定する場合に該当するときは、ニに掲げる額を加えた額とする。ホにおいて同じ。)とヌに掲げる額との合計額
 特定療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特定療養費の額を当該特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
 当該療養が法第36条第2項に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額と、ヌに掲げる額との合計額
 療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。トにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、トに規定する場合に該当するときは、トに掲げる額を加えた額とする。)
 療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該療養に要した費用の額につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、リに規定する場合に該当するときは、リに掲げる額を加えた額とする。)とヌに掲げる額との合計額
 訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ルにおいて同じ。)から当該療養に要した費用の額につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ルに規定する場合に該当するときは、ルに掲げる額を加えた額とする。)
 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
 被保険者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第29条の4第3項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第5項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条及び第29条の4第1項において同じ。)について当該被保険者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからルまでに掲げる額が二万千円以上のものに限る。)を合算した額
 被保険者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。次項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
 被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからルまでに掲げる額を合算した額
 被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
 被保険者が療養(外来療養(法第36条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第5項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
 被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからルまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからルまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
 被保険者が健康保険法施行令(大正十五年勅令第243号)第41条第6項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養(食事療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等につき受けた当該療養に係る第1項第1号イからルまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからルまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

(高額療養費算定基準額)
第29条の3  前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 七万二千三百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十四万千円に満たないときは、二十四万千円)から二十四万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第1項又は第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第1項第1号ロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万二百円とする。
 その被保険者の属する世帯に属するすべての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の次項に規定する基準所得額を合算した額が六百七十万円を超える場合 十三万九千八百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十六万六千円に満たないときは、四十六万六千円)から四十六万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万七千七百円とする。
 イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。次項第3号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
 被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
 被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
 前項第2号の基準所得額は、第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
 前条第2項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 四万二百円
 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 七万二千三百円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万千五百円に満たないときは、三十六万千五百円)から三十六万千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万二百円とする。
 市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万四千六百円
 第1項第3号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)に満たないときは、百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)」とあるのは「六十五万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千円
 前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 前項第1号に掲げる場合 一万二千円
 前項第2号に掲げる場合 四万二百円
 前項第3号又は第4号に掲げる場合 八千円
 前条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 七万二千三百円と、前条第1項第1号イからルまでに掲げる額に係る同条第4項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十四万千円に満たないときは、二十四万千円)から二十四万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第36条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次条第1項において同じ。)である場合 四万二百円
 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 一万二千円
 前条第5項の高額療養費算定基準額は、一万円とする。

(その他高額療養費の支給に関する事項)
第29条の4  被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関又は特定承認保険医療機関(以下この項において「保険医療機関等」という。)について次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は特定療養費負担額(特定療養費の支給につき法第53条第3項の規定の適用がある場合における当該特定療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該特定療養費の額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、保険者は、第29条の2第2項又は第3項の規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額又は特定療養費負担額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。
 入院療養 イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 ロからニまでに掲げる者以外の者 四万二百円
 前条第3項第2号に掲げる者 七万二千三百円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が三十六万千五百円に満たないときは、三十六万千五百円)から三十六万千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万二百円とする。
 前条第3項第3号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
 前条第3項第4号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
 入院療養以外の療養であつて、一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
 ロ又はハに掲げる者以外の者 一万二千円
 前号ロに掲げる者 四万二百円
 前号ハ又はニに掲げる者 八千円
 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、世帯主又は組合員に対し第29条の2第2項又は第3項の規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
 被保険者が保険医療機関若しくは保険薬局(以下この項において「保険医療機関等」という。)若しくは特定承認保険医療機関若しくは指定訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第29条の2第5項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金の支払が行われなかつたとき、特定療養費の支給につき法第53条第3項の規定の適用がある場合における当該特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該特定療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたとき、又は訪問看護療養費の支給につき法第54条の2第5項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち第29条の2第4項又は第5項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し、第29条の2第4項又は第5項の規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関又は特定承認保険医療機関並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関又は特定承認保険医療機関であつて、厚生労働省令で定めるものは、第29条の2の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関又は特定承認保険医療機関とみなす。
 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関又は特定承認保険医療機関について法第36条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第29条の2の規定の適用については、当該法第36条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関又は特定承認保険医療機関について受けたものとみなす。
 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(準用)
第29条の5  第1条の3の規定は、法第63条の2第1項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第1条の3第1号、第3号及び第4号中「世帯主」とあるのは「世帯主又は組合員」と、同条第2号中「世帯主」とあるのは「世帯主若しくは組合員」と読み替えるものとする。

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第3章 保険給付(第27条の2―第29条の5)/国民健康保険法施行令