第3章の2 指定市町村の指定(第29条の6)/国民健康保険法施行令


(昭和三十三年十二月二十七日政令第362号)

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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号


 内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第6条第6号、第10条、第11条第2項、第12条、第35条(第86条において準用する場合を含む。)、第43条第1項、第52条第2項、第56条第1項、第101条第2項、第107条及び第117条並びに国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第193号)第14条第1項及び第71条の規定に基き、この政令を制定する。


   第3章の2 指定市町村の指定

第29条の6  法第68条の2第1項の指定は、指定に係る年度の法第70条第3項第1号に掲げる額の見込額が当該年度の同項第2号に掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超える市町村について、指定に係る年度の前年度の一月三十一日までに行うものとする。
 前項の指定に係る年度の法第70条第3項第1号に掲げる額の見込額及び当該年度の同項第2号に掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度の同項第1号及び第2号に掲げる額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。
 法第68条の2第1項の指定を受けた市町村につき当該指定を受けた日から当該指定に係る年度の三月三十一日までの間において廃置分合があつた場合における当該廃置分合により事務を承継した市町村については、当該年度につき同項の指定を行うものとする。

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